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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
114,000,000 |
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計 |
114,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2015年4月1日(注) |
14,422,200 |
28,844,400 |
- |
5,000 |
- |
2,601 |
(注)2015年2月27日開催の取締役会決議に基づき、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式1,853,318株は、「個人その他」に18,533単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。
また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,853,318 |
- |
1,853,318 |
- |
当社は、剰余金の配当等につきましては、下記の方針に基づき適切な配分を実施しております。
剰余金の配当につきましては、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略等を総合的に勘案して、内部留保の充実を図りつつ、継続的に安定的な配当を実施することを目指してまいります。
内部留保につきましては、競争力ある上質なコンテンツ獲得、放送設備の拡充、事業効率化のためのシステム投資等に活用してまいります。
また、自己株式の取得や消却等、自社株式の取扱いにつきましても、株主の皆さまに対する有効な利益還元の一つと考えており、株価動向や財務状況等を考慮しながら適切に検討してまいります。
なお、当社は、2006年6月27日開催の第22回株主総会におきまして、取締役会決議で剰余金の配当等を行う旨の定款変更をしております。これにより、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとしております。また、当社の配当の基準日につきましては、毎年9月30日及び3月31日としており、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができると定めておりますが、配当の回数については、基本方針を定めておりません。
これらの方針に基づき、当事業年度につきましては、配当金総額
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、放送事業者としての公共的使命を尊重する観点から、「企業理念」及び「行動指針」に示すように「人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献することを通じて、社会的責任を自覚し、公正かつ適切な経営を実現し、社会から信用を得て、尊敬される会社として発展していくことを目指す」ことを経営の基本姿勢として事業の拡大、企業価値の向上に取り組んでおります。そして、コーポレート・ガバナンスを充実させることは、公正かつ適切な経営を実現することに資するものであり、また、当社と株主の皆さま、視聴者の皆さま、従業員、取引先等当社を支えるステークホルダーとの間の信頼関係を構築し、社会から信用を得て、尊敬される会社となるために不可欠のものでありますので、当社の企業価値の向上に資するものと考えています。
そこで、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つと位置付けており、取締役会、監査役会を始めとする各機関の適切な機能を確保し、経営監視体制を一層強化することによってコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上に資するものと考えております。
なお、当社は、金融商品取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」を尊重し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
① 企業統治の体制
A 企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会のそれぞれに、経営全般に関する知見及び経験を有し、かつ当社グループの業務に精通する社外役員を招聘し、その経営全般に関する知見及び経験に基づき客観的・中立的な観点から当社の経営に資する意見及び助言をいただくことにより、取締役の職務執行の妥当性の監督を含む経営監視体制の強化を図っております。
当社の取締役会は、任期を1年とする取締役13名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、会社経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務執行を監督しております。また、当社は、迅速かつ効率的な意思決定及び業務執行を確保する観点から、常勤の取締役8名で構成する常勤役員会を設置しております。常勤役員会は、原則として週1回開催し、会社経営の具体的な方針を策定し、経営の具体的な課題及び取締役会に付議される重要事項等について検討・協議するとともに、グループ会社等を含めた各部門における業務執行状況の共有化により各部門の業務執行を監督しております。また、常勤監査役は常勤役員会に出席し、意見を述べております。
当社の監査役会は、監査役4名(うち常勤監査役2名、社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画を立案するほか、監査のために必要な事項について報告及び討議をしております。各監査役は、監査役会が立案した監査計画に従い、取締役の職務執行の監査をしております。
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けております。また、社長直轄の独立した組織である監査部(5名)を設置し、当社及び子会社の内部監査を実施しております。監査役、会計監査人及び監査部は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載とおり、常に連携を保ち、必要な情報交換等を行っております。
さらに、当社は、当社グループのリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を徹底するために、社長を委員長とし、常勤役員会メンバー及びグループ会社社長を委員とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なリスク管理及びコンプライアンスに関する方針、方向性、実施計画、是正措置等の検討、協議及び承認を行っております。
当社は、以上のような企業統治の体制の下、全ての役員が株主・投資家等から信頼を得られるよう、継続的な企業価値の向上、経営の透明性の確保及び迅速な情報開示に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は次のとおりです。
B 企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主総会において選任された取締役が、会社経営の重要事項に関する意思決定に関与するとともに、自ら監督機能を担うことが経営責任の明確化及び業務の適正化を図る観点から望ましく、また、経営に関与しない監査役が中立の立場から取締役の職務執行を監査することが経営の健全性を確保する観点から望ましいと考え、委員会設置会社ではなく、監査役会設置会社を採用しております。
その上で、当社は、迅速かつ効率的な意思決定及び業務執行を確保する観点から、常勤役員会を設置する一方、取締役の職務執行の妥当性の監督を含む経営監視体制の強化を図る観点から、当社グループの業務に精通する社外取締役を、取締役13名中5名選任しております。また、監査の実効性の確保を図る観点から、社外監査役を2名選任するとともに、監査役が常に会計監査人及び監査部と相互に連携を保つようにしております。さらに、当社グループのリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を徹底するという観点から、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、また、当社グループの情報資産の保護を徹底するという観点から、「情報セキュリティ委員会」を設置しております。
C 内部統制システムの整備の状況
[当社取締役会における決議の内容の概要]
当社は、企業価値向上のためにコーポレート・ガバナンスを強化するべく、当社グループの業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」といいます)の整備を進めてまいります。当社の内部統制システムは、以下の(A)から(L)のとおりですが、当社は内部統制システムをより確かなものにするために、規程・体制については必要に応じ随時、制定・改訂・整備してまいります。
(A) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 「情報セキュリティ基本規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループの情報資産を保護するために、情報セキュリティに関するリスク分析、規程の検証と承認、情報セキュリティを強化するための推進策の実施、セキュリティ問題の検証と監視、情報セキュリティ対策の実施状況の監視、情報セキュリティに関する文書の配布、教育、啓発等を行う組織として、当社の代表取締役社長を委員長とし、当社の常勤役員及び子会社の社長を委員とする情報セキュリティ委員会を設置し、個人情報をはじめとする経営情報等の重要な情報資産の適正な管理に取組みます。また、「情報セキュリティ基本方針」を制定し、組織の内外へ重要な情報資産の適正な管理の実践を宣言します。
(ⅱ) 作成すべき文書及び電磁的媒体(あわせて以下「文書等」といいます)の保存(保存場所、保存方法、保存期間等)、管理(管理責任者の指定等)及び廃棄(廃棄方法等)については、法令等に従い、また、文書等の重要性に即して「文書管理規程」を制定し、同規程に基づき、当社の取締役の職務の執行に係る文書等を適切に保存及び管理します。その保存及び管理に当たっては、当社の取締役又は監査役から文書等の閲覧の請求があった場合に、遅滞なく閲覧できる体制を整備します。
(B) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループのリスク管理に関する方針、方向性、実施計画、是正措置等を検討、協議及び承認する組織として、当社の社長を委員長とし、当社の常勤役員会メンバー及び子会社の社長を委員とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置します。また、当社の局長がリスク管理推進責任者として、各部署のリスク管理の取組みを行う体制を整備します。
(ⅱ) 「大災害対策マニュアル」を制定し、同マニュアルに基づき、大規模災害時には当社の社長を本部長とする総合対策本部を設置し、放送機能等を維持できるよう対応します。また、同本部には当社の顧客管理及び窓口業務を担当する子会社である㈱WOWOWコミュニケーションズの社長がメンバーに含まれます。
(ⅲ) 「情報セキュリティ基本規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループの情報セキュリティ管理体制の整備を徹底します。
(ⅳ) 「個人情報保護規程」を制定し、同規程に基づいて、重要な情報資産である個人情報を適正に取り扱います。また、当社は、個人情報保護に関する取組みを推進するため、プライバシーマークを取得・維持します。さらに、「個人情報保護方針」を制定し、組織の内外へ個人情報の適正な取扱いの実践を宣言します。
(C) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 当社の取締役会は、原則として毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定し、当社の取締役の職務執行を監督するとともに、当社の取締役から月次の業績等職務執行の状況の報告を受けるものとします。また、当社の常勤役員会は、原則として週1回開催し、当社グループの経営の具体的な方針の策定、当社の執行部門の監督、及び当社グループにおける重要な事項を決裁します。
(ⅱ) 当社の取締役会は、当社グループの取締役及び使用人が共有する当社グループ全体の目標として中期経営計画を策定するとともに、当社の単年度ごとの事業計画を定めます。また、これらの目標の達成に向けて、当社グループの各部門が効率的に業務を遂行できる体制を整備します。
(ⅲ) 当社グループは、ITの積極的な活用により、上記目標の達成に係る進捗状況を適時に把握し、当社の取締役会が定期的にその進捗状況をレビューすることで当該目標の達成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化を図ります。
(D) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 当社グループは、企業理念・経営基本方針・行動指針からなる「経営理念」及び「WOWOW企業行動規範」を定め、これらを企業活動の前提とすることを当社グループの役職員に徹底します。
(ⅱ) コンプライアンス(法令及び定款の遵守を含む)に関しては、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループのコンプライアンスに関する方針、方向性、実施計画、是正措置等を検討、協議及び承認する組織として、当社の社長を委員長とし、当社の常勤役員会メンバー及び子会社の社長を委員とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置します。また、当社の局長がコンプライアンス推進責任者として、当社の各部署のコンプライアンスの取組みを行う体制を整備します。さらに、当社は、コンプライアンスに関するマニュアル等を整備し、当社グループの役職員に周知するとともに、コンプライアンスに関する教育・研修等を実施し、コンプライアンスの徹底を図ります。
(ⅲ) 当社グループの役職員の法令違反、不正行為等を未然に防止し、また、早期に発見して是正するために、「内部通報規程」を制定します。同規程に基づき、当社グループの役職員が当社又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができるコンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ全体を対象とした社内通報制度を整備します。内部通報制度においては、コンプライアンス相談窓口に通報した当社グループの役職員に対して、通報をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を「内部通報規程」において規定するとともに、当社グループの役職員に周知徹底します。
(ⅳ) 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法その他関係法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び評価に取組みます。当社及び評価の対象となる子会社の社内体制の整備並びに業務の文書化・評価・改善に当たっては、関係各部門が、効率的且つ効果的に取組むものとします。また、取組みの進捗状況は当社の常勤役員会等において報告するとともに、重要事項は当社の取締役会の決議事項又は報告事項とし、財務報告に係る内部統制を適切に整備します。
(ⅴ) 「内部監査規程」を制定し、同規程に基づき、当社の社長直轄の独立した組織である監査部が、当社の社長の指揮命令により当社及び子会社の内部監査を実施します。当社の監査部は、当該監査結果を当社の社長に報告するとともに、改善が必要と認めた事項については被監査部門の部門長にその対策を立てるように勧告します。被監査部門の部門長は、その対策に係る計画を立て実施するとともに、当社の社長及び当社の監査部にその進捗を報告します。
(ⅵ) 「WOWOW企業行動規範」を制定し、同企業行動規範に基づき、「反社会的勢力排除ポリシー」を制定し、社内外に当社グループの反社会的勢力排除の確固たる姿勢を明確にします。また、同ポリシーに基づき、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、当社グループの役職員は、違法行為又は反社会的行為に関わらないように、反社会的勢力に対して、外部の専門家及び専門機関と緊密な連携の下、会社として組織的に毅然として対応し、一切関係を持たないようにします。
(E) その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を制定し、同規程に基づき、当社の各子会社を主管する担当部署の統括の下に、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備します。「関係会社管理規程」においては、当社及び子会社間の経営理念・経営方針の共有、子会社の自主性の尊重、子会社の育成強化、当社による承認又は当社への報告を要すべき重要事項、当社の監査部による子会社の監査等を定めます。また、当社の取締役又は使用人を各子会社の取締役又は監査役として選任し、子会社における業務及び財産の状況を把握し、必要に応じて改善等を指導します。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 「リスク管理・コンプライアンス規程」及び「情報セキュリティ基本規程」を子会社にも適用し、子会社のリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の整備を徹底します。リスク管理・コンプライアンス委員会及び情報セキュリティ委員会には子会社の社長がメンバーに加わり、子会社のリスク分析・評価等に関する報告を行います。また、子会社の災害対策マニュアルを必要に応じて整備します。
(ⅱ) 子会社毎に、その事業に合わせて「個人情報保護規程」を制定し、必要性を判断の上、子会社にもプライバシーマークを取得・維持させ、個人情報保護に関する取組みについて当社に準じた体制を構築します。また、子会社の個人情報保護方針を必要に応じて整備します。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の社長を含む関係する当社の取締役及び担当部署は、子会社の経営責任者との間で定期的に、事業計画の進捗管理、経営課題等について協議し、相互に経営課題等の共有を図ります。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス(法令及び定款の遵守を含む)に関しては、「リスク管理・コンプライアンス規程」を子会社にも適用し、同規程に基づき、各子会社の社長がコンプライアンス推進責任者として、それぞれの子会社の各部署のコンプライアンスの取組みを行う体制を整備します。リスク管理・コンプライアンス委員会には子会社の社長がメンバーに加わり、子会社のコンプライアンスに関する報告を行います。当社は、当社グループの役職員が当社又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができるコンプライアンス相談窓口を整備し、周知徹底を図ります。
(F) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役の職務を補助する使用人を任命します。
(G) 当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
当社の監査役の職務を補助する使用人の当社の取締役からの独立性を確保するために、その使用人の人事異動・人事評価については、事前に当社の監査役と協議し、その意見を尊重するものとします。
(H) 当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、当社の監査役の職務を補助する使用人を当社の監査役の指揮命令に従わせるものとし、その使用人に対する指揮命令権は当社の監査役に帰属するものとします。
(I) 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(a) 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
当社の常勤監査役は、常勤役員会及び局長会等の当社の業務執行に係る重要な会議に出席し、報告を受けるとともに討議に参加し、監査のために必要な情報を取得します。また、当社グループの取締役及び使用人は、決算に係る事項、予算・中期計画に係る事項、内部統制システムに係る重要な事項等について適時に当社の監査役に報告するものとします。
(b) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社の子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行います。また、当社グループの役職員を適用範囲とする「内部通報規程」を制定し、同規程に基づき整備される当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループに著しい損害を与える情報を確認した際には、当社の監査役に当該状況を報告します。さらに、当該担当部署は、同規程に基づき、当社グループの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告します。
(J) 当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「内部通報規程」に基づき、当社の監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底します。
(K) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、その費用等を支弁するための一定額の予算を毎年設けます。
(L) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 当社の社長及び当社の監査役が定期的に協議する場を設けます。
(ⅱ) 当社の社長及び当社の常勤監査役は、相互の意思疎通のために前号の協議とは別に原則として月1回協議をし、その結果は当社の監査役会に報告されます。また、常勤監査役は、監査法人と定期的かつ随時に、協議を行うこととします。
(ⅲ) 当社の監査部は監査計画を当社の監査役会に提示し、監査結果を適時に当社の監査役会に報告します。
(ⅳ) 当社の監査役会は必要に応じて外部の専門家から監査に関して助言を受けることができるものとします。また、当社は、当社グループの監査役が、監査役として期待される役割・責務を適切に果たすべく、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽の機会に係る費用の支援を行います。
(ⅴ) 当社の監査役が当社の業務の執行状況及び財務情報に係る重要書類を適時に閲覧できるようにします。
[運用状況の概要]
当事業年度の、業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりです。
(A) 当社の内部統制システムは上記決議の内容に基づき適切に構築、運用されています。
(B) 当社の社長が委員長を務めるリスク管理・コンプライアンス委員会を、半期毎に開催しています。リスクの課題について、当社グループのリスク分析・評価を実施し、未然防止に努めています。コンプライアンスの課題は、マニュアル等の整備、当社グループ役職員への周知・社内研修の実施・報告体制の整備を通じ、管理・対応しています。また、危機管理の一環として、BCP訓練を実施しました。さらに、当社の社長が委員長を務める情報セキュリティ委員会を年1回開催し、全社的な情報セキュリティに関する方針、方向性、実施計画、是正措置等の検討、協議及び承認を行っております。加えて、個人情報の保護を推進するため、当社及び子会社毎に、その事業に合わせた「個人情報保護規程」を制定し、必要性を判断の上、子会社にもプライバシーマークを取得・維持させ、個人情報保護に関する取組みについて当社に準じた体制を構築、運用しています。
(C) 当社は取締役会を毎月開催し、当社のグループ経営の具体的な重要事項を決裁する常勤役員会を48回開催しました。当社は中期経営計画を策定しており、当社の単年度ごとの事業計画を定めて、目標達成に向け当社グループの各部門が効率的に業務を遂行しています。当社の取締役会で毎月、営業実績、財務状況その他の重要事項が報告されています。また、グループ会社報告会を毎月開催しており、グループの課題等を共有化しています。
(D) 当社の監査役の職務を補助する使用人を1名任命しています。
(E) 当社の常勤監査役は、当社の常勤役員会等の重要な会議に出席しており、監査のために必要な情報を取得しています。
(F) 当社グループの内部通報の状況について、毎月、当社グループの内部通報制度の担当部署から当社監査役に対して報告するとともに、通報者が不利な取り扱いを受けない体制を確保しています。
(G) 当社の代表取締役及び当社の監査役は、半期毎に情報を共有するとともに協議を実施しています。当社の代表取締役及び当社の常勤監査役は、相互の意思疎通のための協議を毎月実施し、その結果は当社の監査役会に報告されております。また、常勤監査役は、監査法人と9回協議を行いました。当社の監査部は監査計画を当社の監査役会に提示し、監査結果を適時に当社の監査役会に報告しております。
D リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスに関する方針、方向性、実施計画、是正措置等を検討、協議及び承認する組織として、当社の社長を委員長とし、当社の常勤役員会メンバー及び子会社の社長を委員とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。
また、当社の局長がリスク管理及びコンプライアンス推進責任者(子会社の場合は、子会社の社長又は当該社長が委任した業務執行責任者)として、各部署のリスク管理及びコンプライアンスの取組みを行う体制を整備しております。
さらに、「WOWOW企業行動規範」「情報セキュリティ基本方針」「大災害対策マニュアル」「個人情報保護方針」等リスク管理及びコンプライアンスに関する方針・規程・マニュアル等を整備し、当社グループの役職員に周知すると共に、リスク管理及びコンプライアンスに関する教育・研修等を実施し、リスク管理及びコンプライアンスの徹底を図っております。
当社グループの役職員の法令違反、不正行為等を未然に防止し、また、早期に発見して是正するために、「内部通報規程」を制定し、同規程に基づき、コンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ内の通報制度を整備しております。重大な危機、緊急事態が発生した場合には、リスク管理・コンプライアンス委員会委員長を本部長とする対策本部を設置して対応します。
E 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑤ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑦ その他
最近1年間におけるコーポレート・ガバナンスに関する主な施策の実施状況は、以下に記載のとおりです。
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取締役会 |
・2018年4月から2019年3月までに計12回開催 |
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監査役会 |
・2018年4月から2019年3月までに計13回開催 |
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常勤役員会 |
・2018年4月から2019年3月までに計48回開催 |
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リスク管理 コンプライアンス関連 |
・「リスク管理・コンプライアンス委員会」を2回開催 ・「情報セキュリティ委員会」を1回開催 ・各部署におけるリスク対応活動の推進 ・2018年6月、9月、12月及び2019年3月に「eラーニング」による全役職員向け教育(コンプライアンス、情報セキュリティ及び個人情報保護)を実施 ・2018年11月に「コンプライアンス意識調査」を実施 ・2019年2月に「BCP訓練」を実施 |
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 副社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
社外取締役である飯島一暢氏は、㈱サンケイビル代表取締役社長 社長執行役員及び㈱スカパーJSATホールディングス取締役を兼務しております。㈱サンケイビルは、当社株式の20.54%を保有している当社の「その他の関係会社」、主要株主及び筆頭株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社です。当社は、㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社であり放送事業を営む㈱フジテレビジョンとの間に映像・放送関連の取引関係があります。また、当社は、㈱スカパーJSATホールディングスの子会社であり放送事業を営むスカパーJSAT㈱との間に衛星有料放送運用業務等の取引関係があります。
社外取締役である石川豊氏は、当社株式の4.85%を保有している㈱電通執行役員及び㈱BS-TBS社外取締役を兼務しております。放送事業を営む㈱BS-TBSは、当社の「その他の関係会社」であり主要株主である㈱東京放送ホールディングスの子会社であります。当社は、㈱電通及び同社の子会社との間に広告委託等の取引関係があります。また、当社は、㈱ビデオリサーチとの間に調査業務関連の取引関係があります。
社外取締役である仲尾雅至氏は、当社株式の15.74%を保有している当社の「その他の関係会社」であり、主要株主である㈱東京放送ホールディングス取締役並びに㈱TBSテレビ取締役、㈱青森テレビ社外取締役を兼務しております。放送事業を営む㈱TBSテレビは、当社の「その他の関係会社」であり主要株主である㈱東京放送ホールディングスの子会社であります。また、当社は、同社との間に映像・放送関連の取引関係があります。
社外取締役である草間高志氏は、宇部興産㈱社外取締役を兼務しております。
社外取締役である石澤顕氏は、日本テレビホールディングス㈱専務取締役、日本テレビホールディングス㈱の子会社であり、当社株式の9.07%を保有している日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員を兼務しております。当社は、日本テレビホールディングス㈱の子会社であり放送事業を営む日本テレビ放送網㈱との間に映像・放送関連の取引関係があります。
それぞれの社外取締役は、同業種又は関連業種で培ってきた専門知識及び企業経営全般の知見と経験に基づいて、当社の企業価値・株主共同利益の向上を図る見地から、当社の業務執行を監督し、当社の経営に資する意見と助言を行っております。
また、当社は社外監査役として、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所パートナー弁護士である遠山友寛氏、当社株式の1.92%を保有している㈱朝日新聞社常務取締役、放送事業を営む㈱ビーエス朝日社外取締役及び㈱東日本放送社外取締役である梅田正行氏の計2名を選任しております。それぞれの社外監査役は、会社役員を歴任し経営に関する豊富な実績・見識を有しており、その経験及び中立的立場から経営を監督しております。
なお、当社はTMI総合法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、当事業年度における取引額は当社の連結売上高及び同法律事務所の年間取引高のいずれに対しても2%未満と僅少です。
当社は、社外監査役の遠山友寛氏及び梅田正行氏並びに社外取締役の石川豊氏及び草間高志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社における独立役員の独立性判断基準は、以下のとおりです。
(独立性判断基準)
当社は、独立社外役員の独立性を客観的に判断するため、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断する。
A 過去10年以内に当社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下に同じ。)であった者
B 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(A)当社を主要な取引先とする者とは、
直近の事業年度において、自社の年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループ(当社およびその子会社)から受けた者をいう
(B)当社の主要な取引先とは、
直近の事業年度において、当社の年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行った取引先
およびメインバンク等、当社グループの借入額が相対的に大きく他の金融機関では代替できない金融機関をいう
C 直近の事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
D 現在において、当社の株式を多数(議決権の10%以上)保有する大株主(当該大株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)
E 現在において、次の(A)又は(B)に掲げる者の近親者である者(配偶者または二親等以内の親族である者)
(A)AからDまでに掲げる者
(B)最近において当社グループの業務執行者であった者 (社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役もしくは最近において業務執行者でない取締役であった者又は会計参与もしくは最近において会計参与であった者を含む。)
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、定期的及び随時に、財務報告に係る内部統制、リスク管理及びコンプライアンス等の状況に関する報告を各担当取締役より受けております。社外監査役は、監査部より内部監査に係わる状況と監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。また、会計監査人より監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤2名、非常勤2名で構成され、非常勤の監査役2名は社外監査役です。また、監査役スタッフとして兼任の従業員は、監査役の職務に係る補助業務を務めております。
監査役は、監査役会が立案した監査計画に従い、取締役会等の重要会議に出席して意見陳述を行うほか、重要書類の閲覧・往査・ヒアリング等を通して取締役の業務執行に関する適法性、妥当性及び内部統制システムの運用状況について監査しております。
② 内部監査の状況
A 内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、執行部門から独立した社長直轄の組織である監査部(5名)において、内部監査規程に基づく社内及び子会社の内部監査の業務に携わっております。監査部員は、財務会計部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を主に配置しております。監査結果については社長に報告するとともに、監査対象部局にフィードバックし、問題点に対する改善を求めています。
B 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役、監査部、会計監査人は、担当部門より、随時、財務報告に係る内部統制、リスク管理及びコンプライアンス等の状況に関する報告を受け、意見の交換を行っております。また、日常においても常に連携を保ち、必要な情報交換を行っております。
監査役は、会計監査人より定期的に監査計画、監査結果等報告を受け、また、日常においても会社の会計方針及び会計処理の方法等が、会社の財産の状況や計算書類に及ぼす影響、並びに会計基準及び会計慣行等に照らして適正であるかについて意見交換を行い、常に連携を保っております。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。)
B 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 栄司
指定有限責任社員 業務執行社員 清本 雅哉
C 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名です。
D 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価基準」を策定しております。
監査役会は、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性・実施体制、監査報酬見積額の内容・水準等が、上記基準に基づき適切であると判断し、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定しております。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
E 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、経営執行部門からの会計監査人についての報告を受けるほか、会計監査人とのコミュニケーションや監査現場の立会い等を行い、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価を行っております。その結果、監査役会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、監査品質を維持し、適切に監査していると評価しております。
また、監査役会は、会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。その結果、監査役会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、独立性・専門性ともに問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲまでの規定については、経過措置を適用しております。
A 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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B 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、会計に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
C その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間/日数等を勘案したうえで決定しております。
E 会計監査人の報酬等に対して監査役会が同意をした理由
当該金額について、監査役会は、会計監査人から当事業年度の監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、当該監査計画の内容及び報酬見積の額について、前事業年度の実績評価を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績・報酬総額・監査時間/日数・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の見解等の確認等を行い検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等に関する方針等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額は、株主総会の決議により決定されます。
取締役及び監査役の報酬等の額は、その業績向上意欲等を保持し、社内外から優秀な人材を確保することが可能であり、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とします。また、当事業年度における報酬等に業績連動報酬は含まれておりません。
なお、当社は、2019年5月15日の取締役会において、常勤取締役の各種経営計画達成へのインセンティブの増大及び報酬と業務執行責任との連動性の向上のため、当社の常勤取締役を対象に、2020年3月期を評価期間とした業績連動報酬(金銭報酬)を支給することを決議いたしました。昨今のコーポレートガバナンス・コードの改訂及び事業環境の変化を踏まえ、今後も、適切なガバナンス及び事業運営の観点から常勤取締役に関するより適切な報酬制度の検討を進めてまいります。
B 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
(A) 常勤取締役の報酬等
各常勤取締役の報酬等の額は、各取締役の役位、職責、会社の業績、当該業績への貢献度などを総合的に勘案して決定します。
(B) 非常勤取締役及び監査役の報酬等
各非常勤取締役及び各監査役の報酬等の額は、会社の業績に影響を受けない定額報酬とします。
C 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第31回定時株主総会において年額490百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の第35回定時株主総会において年額79百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役 員 区 分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固 定 報 酬 |
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取 締 役 |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
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監 査 役 |
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(うち社外監査役) |
( |
( |
( |
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合 計 |
409 |
409 |
17 |
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(うち社外役員) |
(76) |
(76) |
(8) |
(注)1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2018年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3.個別の連結報酬等の開示が必要となる、連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
4.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
③ 役員の報酬等に関する方針の決定権者、委員会等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
(A)取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、取締役会が代表取締役社長田中晃に個人別の報酬等の決定を一任しております。
(B)監査役の報酬等
監査役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、監査役の協議により個人別の報酬等の額を決定しております。
B 委員会等
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりません。なお、報酬決定における客観性・透明性をより一層確保するため、当社では2020年3月期中に指名・報酬諮問委員会を設置することを検討しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する投資株式を、純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の政策的に保有する投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式(以下、政策保有株式という)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
A 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務に係る協力関係等を維持・促進するものであるか、当社の事業とのシナジー効果が期待されるものであるか等の保有に伴う便益とともに、そのリスクを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した投資株式を、政策保有株式として保有しております。
政策保有株式の保有継続の合理性の検証にあたっては、資本コストも踏まえた上で慎重に精査し、毎年、取締役会において個別銘柄毎に検討しております。現在保有している政策保有株式については、保有目的は適切であり、リスクを踏まえても十分な便益が得られている等保有の合理性が認められることから、保有を継続すべきものと判断しております。尚、保有の合理性が認められなくなった政策保有株式については売却を検討します。
また、政策保有株式に係る議決権行使につきましては、原則としてすべての政策保有株式につき議決権を行使することとしており、必要に応じて投資先企業との対話等も経て、投資先企業の経営方針を尊重した上で、当該企業の中長期的な企業価値を高め持続的成長に資するものであるか、保有目的の実現に資するものであるか等を考慮しつつ、当社の中長期的な企業価値の向上ひいては持続的な成長に資するか否かという観点から、議案の賛否を判断しております。
B 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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C 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・放送事業に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社とコンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・放送事業に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社とコンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・放送事業に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社とコンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・衛星有料放送運用業務に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社と衛星有料放送運用業務に係る取引を行っております。 |
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・コンテンツ制作等に係る協力関係継続のため保有しております。 ・コンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・コンテンツ制作等に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社とコンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・コンテンツ制作等に係る協力関係継続のため保有しております。 ・コンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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・コンテンツ制作等に係る協力関係継続のため保有しております。 ・同社の子会社とコンテンツ制作等に係る取引を行っております。 |
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(注)1. ㈱イマジカ・ロボット ホールディングスは、2018年10月1日に㈱IMAGICA GROUPに社名変更しております。
2. カドカワ㈱の子会社の㈱KADOKAWAが当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。