独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上  林  三 子 雄

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

藤  田  英  之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

本  間  愛  雄

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジ・メディア・ホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

 

 

販売目的で保有する収益不動産及び住宅分譲目的で保有する不動産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、会社は連結貸借対照表にたな卸資産として計上している89,841百万円のうち、販売目的で保有する収益不動産及び住宅分譲目的で保有する不動産を、販売用不動産、仕掛販売用不動産及び開発用不動産(以下、販売用不動産等)として70,306百万円計上している。これらの販売用不動産等は、国内経済情勢と連動した不動産市況の動向によっては、価格の下落等に起因し、評価損が発生する可能性がある。

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、販売用不動産等の評価において、分譲マンションの正味売却価額を算出するにあたっては販売見込額及び販売経費等見込額を、投資家向け不動産商品の正味売却価額を算出するにあたっては安定稼働期のNOI(Net Operating Income、減価償却費控除前営業利益)を算出するための賃料水準及び稼働率並びにキャップレートを主要な仮定としている。これらの主要な仮定は、将来の不動産市況についての経営者の予測や期待において主観的な判断を伴うものである。また、物件の状況に応じて会社が利用する社外の不動産鑑定士の評価(以下、「外部評価」という。)は、将来における不動産市況についての仮定と判断を伴うものである。

以上より、販売用不動産等の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、当監査法人は当該領域を監査上の主要な検討事項と判断した。
 

当監査法人は、販売用不動産等の評価が適切に計上されているかを検討するために、以下の手続を実施した。

・主要な物件について、帳簿価額と事業計画上の売却予定額又は外部評価額を比較するとともに、販売中の物件については直近の販売実績等に基づく正味売却価額との比較を実施した。

・事業計画における重要な仮定である販売見込額及び販売経費等見込額、賃料水準及び稼働率並びにキャップレートの設定根拠を把握し、近隣の取引事例や他の計画との比較分析等によりその合理性を検討した。

・会社が利用した外部評価の閲覧を行うとともに、NOI、キャップレート、近隣相場等について、実績データ等との比較に基づく検討を行った。

・評価に影響する事象を把握するために、取締役会等各種会議体の資料や議事録の閲覧及び所管部署への質問を実施し、把握された事象が評価に反映されているか検討した。

 

 

有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(連結損益計算書関係)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業環境の変化等に伴い収益性が低下して減損の兆候が認められた都市開発・観光事業の固定資産のうち、株式会社サンケイビルの保有する事業用資産(主として商業施設)について5,031百万円、株式会社グランビスタ ホテル&リゾートの所有する事業用資産(主としてホテル事業用の資産)について2,206百万円の減損損失を計上している。

会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。会社は、商業施設及びホテル事業の有形固定資産の減損損失の金額を検討するにあたり、その資産グループにおける回収可能価額を正味売却価額または使用価値により測定している。

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、商業施設の事業の用に供する資産の正味売却価額を算出するにあたってはNOIを算出するための賃料水準及び稼働率並びにキャップレートを、ホテル事業の用に供する資産の正味売却価額及び使用価値を算出するにあたってはNOIを算出するためのADR(客室平均単価)及び稼働率並びにキャップレートを主要な仮定としている。これらの主要な仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不動産市況についての経営者の予測や期待において主観的な判断を伴うものである。また、正味売却価額の算定にあたり、会社が利用する社外の不動産鑑定士の評価は、将来における不動産市況についての仮定と判断を伴うものである。

以上より、回収可能価額の見積りにおける上記の重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、商業施設及びホテルの事業用資産に関する減損損失計上の妥当性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・会社が作成した減損検討資料を入手し、物件別損益及び帳簿価額を会計帳簿と突合した。

・減損の兆候が識別された施設を対象に、帳簿価額と割引前キャッシュ・フロー又は外部評価に基づく正味売却価額との比較を行った。

・割引前キャッシュ・フローの前提となる事業計画における重要な仮定である賃料水準、ADR、稼働率の設定根拠を把握し、近隣の取引事例や他の計画との比較分析等によりその合理性を検討した。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響と終息時期の仮定について、経営管理者と協議するとともに、外部予測を閲覧した。

・会社が利用した外部評価の閲覧を行うとともに、評価に係る重要な仮定である賃料水準、ADR、稼働率、キャップレート等の設定根拠を把握し、近隣の取引事例や他の計画との比較分析等によりその合理性を検討した。また、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、評価方法及び使用されたキャップレート等のインプット情報と外部情報等との整合性について検討した。

・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社フジ・メディア・ホールディングスが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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