1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法(定額法)により原価を算定しております。
また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、本社建物、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下の通りです。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
負ののれんの償却方法及び償却期間
2010年3月31日以前に発生した負ののれんについては、発生原因に応じ20年以内の一定の年数で均等償却することとしております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損」(前事業年度34百万円)及び「関係会社株式評価損」(前事業年度18百万円)は重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
「税効果会計基準一部改正」を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しましたが、これによる前事業年度の貸借対照表への影響はありません。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次の通りであります。
※2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次の通りであります。
※1 一般管理費の主な内容
営業費用に含まれている一般管理費の主な金額は、次の通りであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
前事業年度(2018年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(2019年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当社が加入するフジ厚生年金基金は、2019年4月1日付で厚生労働大臣より厚生年金基金代行部分の過去分返上の認可を受けました。
これに伴い、当社は「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)第46項に基づき、当該認可に伴う代行部分に係る退職給付債務の消滅及びこれに伴う損益を認識いたします。
その結果、2020年3月期において厚生年金基金代行返上益89百万円を特別利益として計上する予定であります。なお、最終確定額は現在計算中であり変動する可能性があります。