【注記事項】
(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

    有価証券の評価基準及び評価方法

     ①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

     ②その他有価証券

        時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

        時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

 

なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法(定額法)により原価を算定しております。

また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2 固定資産の減価償却の方法

    有形固定資産

定率法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、本社建物、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

    無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

3  引当金の計上基準

    貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

    退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下の通りです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

 

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

    負ののれんの償却方法及び償却期間

平成22年3月31日以前に発生した負ののれんについては、発生原因に応じ20年以内の一定の年数で均等償却することとしております。

    繰延資産の処理方法

     社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

    消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりますが、これによる影響はありません。

 

(表示方法の変更)

前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「未払配当金除斥益」(前事業年度344百万円)及び特別損失の「その他」に含めておりました「固定資産除却損」(前事業年度25百万円)は重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次の通りであります。

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

短期金銭債権

1,362百万円

1,469百万円

長期金銭債権

1,440

1,880

短期金銭債務

147,677

163,514

長期金銭債務

7,371

7,345

 

 

※2  圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次の通りであります。

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

構築物

106百万円

106百万円

 

 

(損益計算書関係)

※1  一般管理費の主な内容

営業費用に含まれている一般管理費の主な金額は、次の通りであります。

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

人件費

1,075

百万円

1,053

百万円

業務委託費

556

 

463

 

租税公課

351

 

713

 

 

 

※2  関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

営業取引(収益分)

17,005百万円

14,620百万円

営業取引(費用分)

850

861

営業取引以外の取引

189

110

 

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成28年3月31日)

区分

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 子会社株式

(2) 関連会社株式

5,354

11,824

6,469

5,354

11,824

6,469

 

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分

貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式

303,763

関連会社株式

38,269

合計

342,033

 

上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

 

当事業年度(平成29年3月31日)

区分

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 子会社株式

(2) 関連会社株式

9,737

24,158

14,421

9,737

24,158

14,421

 

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分

貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式

314,316

関連会社株式

36,953

合計

351,269

 

上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

 

 

(税効果会計関係)

1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

(繰延税金資産)

 

 

未払事業税

38百万円

177百万円

未払役員退職慰労金

278

278

投資有価証券評価損

6,303

6,312

組織再編に伴う関係会社株式

11,640

11,640

繰越欠損金

2,183

1,618

その他

261

256

 繰延税金資産小計

20,706

20,283

評価性引当額

△20,290

△19,867

 繰延税金資産合計

416

416

(繰延税金負債)

 

 

組織再編に伴う関係会社株式

3,977百万円

4,030百万円

その他有価証券評価差額金

24,926

31,935

その他

121

121

 繰延税金負債合計

29,024

36,088

 繰延税金負債の純額

28,608百万円

35,671百万円

 

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

法定実効税率

33.06%

30.86%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.20

0.06

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△30.10

△23.04

評価性引当額の増減

△2.62

△3.70

税率変更による期末繰延税金負債の減額修正

△2.05

その他

△2.13

0.06

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△3.64%

4.24%

 

 

(重要な後発事象)
厚生年金基金の代行返上

当社が加入するフジ厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成29年4月1日付で厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。今後、代行部分過去分返上認可の日及び年金資産の返還の日において、代行返上に伴う損益を計上し、代行部分過去分に係る退職給付債務の消滅を認識する予定であります。