(注) 1 当社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限について
当社は放送法第161条第1項及び第2項の規定により、外国人等の株主の有する議決権の総数が当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとしております。
3 特定外国株主の議決権の制限について
放送法第159条第2項第5号ロ(2)に規定する特定外国株主については議決権が制限されます。