|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
435,000,000 |
|
計 |
435,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
140,623,239 |
140,623,239 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
140,623,239 |
140,623,239 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日から本書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。
・新株予約権(ストックオプション)
平成19年5月17日取締役会決議(第10回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
500(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
250,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
47(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年8月3日から 平成29年8月3日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 70.39 資本組入額 36 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成19年5月17日取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めるところによります。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
平成26年8月28日取締役会決議(第18回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
43,590(注2) |
43,570(注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,359,000 |
4,357,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
720(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年9月18日から 平成33年9月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 722.50 資本組入額 362 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
同左 |
平成27年7月13日取締役会決議(第19回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
115,240(注2) |
115,220(注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,524,000 |
11,522,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
350(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年8月5日から 平成34年8月4日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 353 資本組入額 177 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注5) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
同左 |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は500株とする(平成21年7月1日付の1株を5株に分割する株式分割、及び、平成26年4月1日付の1株を100株に分割する株式分割に伴う調整による)。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2. 新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3. 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.① 権利行使の条件
新株予約権者は、当社の監査済み連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)において、以下のいずれかの条件を充足した場合のみ、(a)の条件充足による場合は平成28年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、(b)の条件充足による場合は平成29年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、新株予約権を行使することができる。なお、売上高または営業利益の概念について、適用される会計基準の変更等により重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成28年3月期の売上高が65億円を超過しており、かつ、平成28年3月期の営業利益が14億円を超過している場合
(b)平成29年3月期の売上高が65億円を超過しており、かつ、平成29年3月期の営業利益が14億円を超過している場合
② 権利喪失事由
(i) 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、権利行使可能となっているか否かを問わず、直ちに本新株予約権を全て喪失する。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合
(b)当社もしくは子会社の就業規則により解雇された場合、または、解雇に相当する事由があり、当社との信頼関係が毀損されたと認められる場合
(c)当社または子会社に提出した秘密保持誓約書に規定する競業事業に自ら従事し、または、同競業事業を目的とする会社等の役職員に就任した場合(当社から事前に書面による承諾を得た場合を除く)
(d)新株予約権者に不正行為、法令もしくは社内規程等の違反、または、職務上の義務違反もしくは懈怠があり、当社が新株予約権者に対して新株予約権の喪失を通知した場合
(e)当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社が認めた場合
(ⅱ)当社は、新株予約権者が前項の事由に該当するおそれがあると認められる場合、新株予約権者が前項の事由に該当するか否かを確定するために当社が必要と認める間、新株予約権者が本新株予約権を喪失するかどうかの判断を留保し、新株予約権者による権利行使を停止することができる。
③ 定年退職
新株予約権者が定年により当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位から退職した場合、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。
④ 定年前退職
新株予約権者が当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位を喪失した場合(ただし、②及び③に定める場合を除く。以下、「定年前退職」という)、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。
⑤ 相続人による権利行使
(i) 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(ⅱ)新株予約権者の相続人による権利行使方法については、当社所定の手続きに従うものとする。
⑥ 新株予約権の放棄
新株予約権者が②に該当し新株予約権を喪失した場合、及び、③または④に該当し権利行使可能となった新株予約権が各号所定の期間内に行使されない場合、新株予約権者またはその相続人は本新株予約権を放棄したものとみなす。
⑦ 新株予約権の行使に関するその他の制限
(i) 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅱ)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅲ)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.① 権利行使の条件
新株予約権者は、当社の監査済み連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)において、以下のいずれかの条件を充足した場合のみ、(a)の条件充足による場合は平成28年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、(b)の条件充足による場合は平成29年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の概念について、適用される会計基準の変更等により重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成28年3月期の営業利益が14億円を超過している場合
(b)平成29年3月期の営業利益が14億円を超過している場合
② 権利喪失事由
(i) 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、権利行使可能となっているか否かを問わず、直ちに本新株予約権を全て喪失する。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合
(b)当社もしくは子会社の就業規則により解雇された場合、または、解雇に相当する事由があり、当社との信頼関係が毀損されたと認められる場合
(c)当社または子会社に提出した秘密保持誓約書に規定する競業事業に自ら従事し、または、同競業事業を目的とする会社等の役職員に就任した場合(当社から事前に書面による承諾を得た場合を除く)
(d)新株予約権者に不正行為、法令もしくは社内規程等の違反、または、職務上の義務違反もしくは懈怠があり、当社が新株予約権者に対して新株予約権の喪失を通知した場合
(e)当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社が認めた場合
(ⅱ)当社は、新株予約権者が前項の事由に該当するおそれがあると認められる場合、新株予約権者が前項の事由に該当するか否かを確定するために当社が必要と認める間、新株予約権者が本新株予約権を喪失するかどうかの判断を留保し、新株予約権者による権利行使を停止することができる。
③ 定年退職
新株予約権者が定年により当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位から退職した場合、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。
④ 定年前退職
新株予約権者が当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位を喪失した場合(ただし、②及び③に定める場合を除く。以下、「定年前退職」という)、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。
⑤ 相続人による権利行使
(i) 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(ⅱ)新株予約権者の相続人による権利行使方法については、当社所定の手続きに従うものとする。
⑥ 新株予約権の放棄
新株予約権者が②に該当し新株予約権を喪失した場合、及び、③または④に該当し権利行使可能となった新株予約権が各号所定の期間内に行使されない場合、新株予約権者またはその相続人は本新株予約権を放棄したものとみなす。
⑦ 新株予約権の行使に関するその他の制限
(i) 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅱ)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅲ)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、株式分割または株式併合を行う場合に用いる、新株予約権の目的である株式の数を調整する算式(注2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、株式分割または株式併合を行う場合に用いる、行使価額を調整する算式(注3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(i) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
下記に準じて決定する。
(i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(ⅱ)前項の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)の前であっても、当社代表取締役が本新株予約権の全部をその決定する価額で取得する旨を決定したとき、当社は、当社代表取締役が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を取得することができる。
⑩ その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総 数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成23年7月31日 (注1) |
- |
1,338,610 |
△1,837,955 |
2,000,000 |
△1,864,410 |
364,371 |
|
平成23年8月1日~ 平成24年3月31日 (注2) |
4,215 |
1,342,825 |
30,595 |
2,030,595 |
30,591 |
394,963 |
|
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注2) |
735 |
1,343,560 |
1,960 |
2,032,555 |
1,960 |
396,923 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注2) |
5,470 |
1,349,030 |
15,635 |
2,048,190 |
15,634 |
412,557 |
|
平成26年4月1日 (注3) |
133,553,970 |
134,903,000 |
- |
2,048,190 |
- |
412,557 |
|
平成26年4月1日~ 6月5日 (注2) |
293,000 |
135,196,000 |
12,427 |
2,060,617 |
12,055 |
424,613 |
|
平成26年6月6日 (注4) |
3,131,739 |
138,327,739 |
481,095 |
2,541,712 |
481,095 |
905,708 |
|
平成26年6月7日~ 平成27年3月31日 (注2) |
1,744,500 |
140,072,239 |
67,283 |
2,608,995 |
65,595 |
971,304 |
|
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注2) |
551,000 |
140,623,239 |
27,410 |
2,636,405 |
26,663 |
997,967 |
(注)1.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金を減少し、また、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少するとともに、これらをその他資本剰余金に振替えたものです。
2.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加です。
3.株式分割(1株を100株に分割)によるものです。
4.第1回及び第2回転換社債型新株予約権付社債(第三者割当)に付された新株予約権の全部行使による増加です。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
19 |
34 |
164 |
96 |
95 |
50,175 |
50,583 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
94,064 |
16,775 |
8,746 |
362,616 |
1,742 |
922,183 |
1,406,126 |
10,639 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
6.68 |
1.19 |
0.62 |
25.78 |
0.12 |
65.58 |
100.0 |
- |
(注)1.自己株式15,000株は、「個人その他」に150単元含まれています。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) (注1) |
|
ユーロクリアー バンク エスエイ エヌブイ(注2) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
1 BOULEVARD DU ROI ALBERT II, B-1210 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海一丁目8番11号
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
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(注)1. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。
2. 当該株主の持株数のうち、16,074,500株はエル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー(当社代表取締役会長三田聖二が議決権の過半数を保有しています)が保有しています。
3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口3)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、すべて信託業務に係る株式です。
4. 当社代表取締役会長です。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 15,000 |
- |
権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 140,597,600 |
1,405,976 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 10,639 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
140,623,239 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,405,976 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本通信株式会社 |
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
15,000 |
- |
15,000 |
0.01 |
|
計 |
- |
15,000 |
- |
15,000 |
0.01 |
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づいて新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は以下のとおりです。
平成19年5月17日取締役会決議(第10回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成19年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社監査役 4 当社従業員 15 当社子会社従業員 2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
平成26年8月28日取締役会決議(第18回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成26年8月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社監査役 2 当社従業員 87 当社子会社取締役 3 当社子会社従業員 18 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
平成27年7月13日取締役会決議(第19回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成27年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 2 当社従業員 78 当社子会社取締役 3 当社子会社従業員 14 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。ただし、平成28年6月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りは含めていません。
|
区分 |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月29日) |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
15,000 |
- |
15,000 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りまたは売渡しによる株式は含めていません。
(1) 配当についての基本的な方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題として位置付けています。
株主に対する利益還元策として、一般的には、配当、自社株買い、株主優待等が実施されています。
しかしながら、当社は、新たな市場を開拓する企業においては、株主に対する利益還元は、新たな市場の拡大によって当該企業が成長した結果としてもたらされる時価総額の向上、及びこれに伴う当該企業の株価の上昇によるべきと考えています。
現段階において、当社には、日本においても、グローバル市場においても、極めて大きな成長可能性が見込まれます。
そのため、事業から生み出されるキャッシュは、極力再投資し、的確に事業機会を捉えていくことが株主の期待に応えるものと認識しています。
以上により、当社は、少なくとも現段階において、一般的な利益還元策である、配当、自社株買い、株主優待等を実施する計画はありません。
引き続き、新たな市場の開拓に邁進し、当社が成長した結果としての時価総額の向上を目指してまいります。
(2) 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針及び配当の決定機関
当社は定款において、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定めており、中間配当金及び期末配当金として年2回剰余金の配当をすることができる制度となっています。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会です。ただし、定款に配当の制度があることが、配当を行うことを意味するものではありませんので、ご留意ください。
当社は「(1)配当についての基本的な方針」に記載のとおり、現段階では配当を予定していません。
(3) 当事業年度の配当決定にあたっての考え方
当事業年度においては、「(1)配当についての基本的な方針」に基づき、配当は行いません。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
14,100 |
10,180 |
21,970 ※318 |
1,268 |
504 |
|
最低(円) |
5,900 |
4,700 |
4,900 ※184 |
306 |
148 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月16日から平成27年5月31日までは東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成27年6月1日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2.当社は、平成26年4月1日付で、1株を100株に分割する株式分割(権利落日:平成26年3月27日)を行っています。※印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しています。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
334 |
370 |
367 |
275 |
222 |
243 |
|
最低(円) |
291 |
264 |
250 |
155 |
148 |
190 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注7) |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
三田 聖二 |
昭和24年6月10日生 |
昭和48年5月 カナダ国鉄入社 昭和53年6月 デトロイト大学 電気工学科 博士課程修了 昭和54年3月 コンレイル鉄道入社 昭和57年12月 ロングアイランド鉄道入社 副社長就任 昭和59年4月 ハーバード大学経営大学院 上級マネージメントプログラム (A.M.P)修了 昭和59年11月 シティバンク エヌ・エイ入社 副社長就任 昭和62年7月 メリルリンチ証券入社、プロダクトオペレーション副社長就任 平成元年11月 モトローラ㈱ 常務取締役 移動電話事業部長 兼 モトローラ・インク 副社長就任
平成6年7月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan合同会社)代表取締役社長就任 平成7年10月 エル・ティ・エス㈱設立 代表取締役社長就任(現任) 平成8年5月 当社設立 代表取締役社長就任 平成10年7月 日本アイルランド経済協会(現 在日アイルランド商工会議所) 副会長就任 平成10年10月 ザイリンクス社(米国) 社外取締役就任 平成12年2月 エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー設立 マネージングディレクター就任(現任)
平成20年1月 アイルランド政府 次世代ネットワークに関する国際諮問会議委員就任 平成27年6月 当社 代表取締役会長就任(現任) |
(注3) |
1,321,100 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
福田 尚久 |
昭和37年7月21日生 |
昭和57年11月 前橋ランゲージアカデミー入社 昭和60年7月 ㈱群馬データベースシステム設立 代表取締役社長就任 昭和61年3月 東京大学 文学部卒業 平成4年6月 ダートマス大学経営大学院 (MBA)修了 平成4年7月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア)入社 平成5年9月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan合同会社)入社 平成9年11月 同社 事業推進本部長 平成11年12月 同社 マーケティング本部長 平成13年6月 アップルコンピュータ(現 アップル)本社(米国) 副社長就任 平成14年4月 当社 上席執行役員就任 平成16年6月 当社 取締役就任 平成16年7月 当社 CFO就任 平成18年6月 当社 常務取締役就任 平成22年3月 当社 代表取締役専務就任 平成24年6月 当社 代表取締役副社長就任 平成27年6月 当社 代表取締役社長就任(現任) |
(注4) |
22,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注7) |
|
常務取締役 (代表取締役) |
|
片山 美紀 |
昭和39年6月17日生 |
昭和62年3月 聖心女子大学 文学部哲学科卒業 昭和62年4月 上智大学 文学部仏文学科事務室入職 平成4年3月 国立東京第二病院(現 国立病院機構東京医療センター)附属看護学校卒業 平成4年4月 聖路加国際病院 人間ドック病棟 看護師 平成8年4月 エル・ティ・エス㈱入社 平成12年2月 当社転籍 社長室長 平成19年8月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション ディレクター 平成20年1月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション アシスタントバイスプレジデント
平成21年3月 ミシガン大学ロススクールオブビジネス ヒューマンリソース上級幹部教育プログラム 修了 平成23年4月 当社 上席執行役員就任 平成24年6月 当社 代表取締役常務就任(現任) 平成26年5月 クルーシステム㈱ 代表取締役社長就任
平成27年9月 インシアード エグゼクティブ |
(注4) |
184,000 |
|
取締役 |
|
塚田 健雄 |
昭和7年10月3日生 |
昭和30年3月 名古屋大学 法学部卒業 昭和33年3月 名古屋大学 大学院修士課程修了 昭和33年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 昭和51年7月 同社 部長 昭和57年9月 同社 取締役就任 昭和62年9月 同社 常務取締役就任 昭和63年10月 日本移動通信㈱(現 KDDI㈱)専務取締役就任 平成3年6月 同社 取締役社長就任 平成11年6月 同社 取締役最高顧問就任 平成12年10月 当社 社外取締役就任(現任) 平成12年12月 ㈱トヨタエンタプライズ 最高顧問就任 平成13年6月 同社 取締役最高顧問就任 平成15年6月 同社 顧問就任 |
(注3) |
- |
|
取締役 |
|
井戸 一朗 |
昭和7年7月1日生 |
昭和32年3月 早稲田大学 理工学部卒業 昭和32年4月 山武ハネウェル㈱(現 アズビル㈱)入社 昭和55年12月 同社 取締役就任 昭和59年12月 同社 常務取締役就任 昭和61年12月 同社 取締役副社長就任 昭和62年12月 同社 代表取締役社長就任 平成10年6月 同社 代表取締役会長就任 平成14年7月 同社 相談役就任 平成15年6月 当社 社外監査役就任 平成18年6月 当社 社外取締役就任(現任) |
(注4) |
7,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注7) |
|
取締役 |
|
師田 卓 |
昭和11年8月16日生 |
昭和36年3月 東京大学 法学部卒業 昭和36年3月 帝人㈱ 入社 平成2年6月 同社 取締役就任 平成6年6月 同社 常務取締役就任 平成8年6月 同社 専務取締役就任 平成10年6月 同社 代表取締役専務就任 平成13年6月 ㈱神戸製鋼所 社外監査役就任 平成18年6月 当社 社外監査役就任 平成25年6月 当社 社外取締役就任(現任) |
(注3) |
7,500 |
|
取締役 |
|
寺本 振透 |
昭和38年1月31日生 |
昭和60年3月 東京大学 法学部卒業 昭和62年4月 第一東京弁護士会登録 昭和62年4月 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) アソシエイト 平成2年10月 TMI総合法律事務所 アソシエイト 平成5年8月 アリゾナ州立大学ロースクール 客員研究員 平成6年8月 道家寺本法律事務所 パートナー 平成8年1月 寺本法律事務所(後 寺本合同法律事務所に改称) パートナー 平成12年7月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)に業務統合 平成18年4月 東京大学大学院法学政治学研究科特任教授 平成19年4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授(法科大学院専任教員) 平成22年4月 九州大学大学院法学研究院 教授(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役就任(現任) |
(注3) |
- |
|
取締役 |
|
山田 喜彦 |
昭和26年5月11日生 |
昭和49年3月 慶應義塾大学 経済学部卒業 昭和49年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 平成15年4月 同社 PAVC社 副社長 システム事業グループ長
平成16年6月 同社 役員就任 北米本部長 平成19年4月 松下電器産業㈱ 常務役員就任 平成22年4月 同社 インダストリー営業担当 平成22年6月 同社 常務取締役就任 平成23年6月 同社 代表取締役専務就任 平成24年1月 同社 デバイス担当 平成25年4月 同社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 社長
平成26年4月 同社 代表取締役副社長就任 平成28年6月 同社 常勤顧問就任(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役就任(現任) |
(注4) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注7) |
|
監査役 (常勤) |
|
庄司 一郎 |
昭和28年12月20日生 |
昭和51年3月 東京大学 法学部卒業 昭和51年4月 郵政省(現 総務省)入省 平成3年6月 同省 貯金局経営企画課国際室長 平成4年6月 同省 貯金局経営企画課国際業務室長 平成5年7月 同省 簡易保険局資金運用第二課長 平成6年7月 同省 簡易保険局資金運用業務課長 平成8年7月 基盤技術研究促進センター 出資部長 平成10年6月 郵政省(現 総務省) 郵政大学校副校長 平成11年7月 同省 簡易保険局総務課長 平成12年7月 同省 東京郵政局次長 平成13年1月 郵政事業庁 東京郵政局次長 平成13年10月 同庁 郵政大学校長 兼 中央郵政研修所長 平成14年8月 同庁 郵政大学校長 平成15年4月 日本郵政公社 郵政大学校長
平成15年7月 同公社 簡易保険事業本部副本部長 平成16年4月 (財)国際通信経済研究所 参与 平成16年7月 同所 専務理事 平成18年6月 東日本電信電話㈱ 取締役就任 平成23年7月 NECソフト㈱(現 NECソリューションイノベータ㈱) 執行役員就任 平成24年10月 同社 顧問就任 平成26年6月 (一財)簡易保険加入者協会 理事 平成27年6月 当社 社外監査役(常勤)就任(現任) |
(注5) |
- |
|
監査役 |
|
中山 孝司 |
昭和11年7月1日生 |
昭和34年3月 明治大学 法学部卒業 昭和34年4月 大和証券㈱入社 昭和45年6月 京都セラミック㈱ (現 京セラ㈱)入社 昭和60年6月 同社 取締役就任 昭和62年6月 第二電電㈱(現 KDDI㈱) 理事就任 昭和62年10月 九州セルラー電話㈱ 専務取締役就任 平成11年10月 ㈱ツーカーホン関西 代表取締役社長就任 平成14年7月 ㈱ツーカーセルラー東京 顧問就任 平成15年7月 (財)京都産業21(現 (公財)京都産業21) ビジネススーパーバイザー就任 平成18年3月 県立広島大学大学院 総合学術研究科経営情報学専攻修了 平成18年6月 当社 社外監査役就任(現任) |
(注6) |
11,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注7) |
|
監査役 |
|
松尾 清 |
昭和26年6月27日生 |
昭和49年3月 関西学院大学 商学部卒業 昭和52年9月 プライス・ウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース) 入所 昭和57年3月 公認会計士登録 昭和61年3月 プライス・ウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース) ニューヨーク事務所転籍 平成4年7月 同所 米国パートナー就任 同所 日本企業部代表就任 平成8年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) ニューヨーク事務所入所 平成12年5月 同監査法人 東京事務所勤務 平成19年6月 同監査法人 東京事務所トータルサービス3部 部門長 平成22年10月 同監査法人 東京事務所グローバルサービスグループ 部門長 平成25年4月 松尾清公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
平成25年6月 サンスター㈱ 社外監査役就任(現任) 平成27年6月 当社 社外監査役就任(現任) |
(注5) |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,552,600 |
(注)1. 上記取締役のうち、塚田健雄、井戸一朗、師田卓、寺本振透及び山田喜彦は、社外取締役です。
2. 上記監査役の全員が、社外監査役です。
3. 平成27年6月24日開催の第19回定時株主総会終結の時から2年間
4. 平成28年6月29日開催の第20回定時株主総会終結の時から2年間
5. 平成27年6月24日開催の第19回定時株主総会終結の時から4年間
6. 平成26年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時から4年間
7. 各役員の所有株式数は、平成28年3月31日現在のものです。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
師田 卓 |
昭和11年8月16日生 |
昭和36年3月 東京大学 法学部卒業 昭和36年3月 帝人㈱ 入社 平成2年6月 同社 取締役就任 平成6年6月 同社 常務取締役就任 平成8年6月 同社 専務取締役就任 平成10年6月 同社 代表取締役専務就任 平成13年6月 ㈱神戸製鋼所 社外監査役就任 平成18年6月 当社 社外監査役就任 平成25年6月 当社 社外取締役就任(現任) 平成27年6月 当社 補欠監査役就任(現任) |
7,500 |
(注)1.補欠監査役師田卓氏は、当社の社外取締役(現任)です。法令に定める監査役の員数を欠く事態となった場合、社外取締役を退任し、監査役に就任します。
2.補欠監査役師田卓氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることはできないものとしています。
9. 当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在、上記役員のほか以下の4名が在任しています。なお、各執行役員の所有株式数は、平成28年3月31日現在のものです。
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
常務執行役員 |
|
田島 淳 |
昭和29年7月19日生 |
昭和54年3月 慶應義塾大学 大学院工学研究科 修士課程修了 昭和54年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社 平成2年3月 慶應義塾大学 工学博士号取得 平成4年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ) 転籍 平成13年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 ㈱NTTドコモ) 国際ビジネス部長 平成16年6月 同社 グローバルネットワーク開発部長 平成18年4月 当社 執行役員就任 平成19年4月 当社 上席執行役員就任 平成20年6月 当社 取締役就任 平成24年6月 当社 常務執行役員就任(現任)
平成25年5月 コントゥアー・ネットワークス・ 平成28年4月 クルーシステム㈱ 代表取締役社長就任(現任) |
80,000 |
|
上席執行役員 |
|
工藤 靖 |
昭和34年10月28日生 |
昭和55年3月 函館工業高等専門学校 電気工学科卒業 昭和55年4月 日本電気㈱入社 平成2年4月 モトローラ㈱入社 平成6年4月 同社 移動電話事業部技術サービス部次長 平成8年6月 当社 取締役就任 技術サービス本部長
平成11年6月 当社 執行役員就任 平成17年5月 当社 上席執行役員就任(現任) 平成23年7月 Arxceo Corporation CEO就任 |
183,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
上席執行役員 |
CFO |
横山 裕昭 |
昭和33年7月21日生 |
昭和56年3月 静岡大学 工学部情報工学科卒業 昭和56年4月 日本電気㈱入社 平成3年6月 マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院 経営学修士課程終了 平成5年3月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan合同会社)入社 平成8年6月 同社 コンシューマ市場本部長 平成9年6月 インテルーション㈱(現 GEインテリジェント・プラットフォームス㈱)入社 企画部長 平成10年1月 同社 代表取締役副社長就任 平成10年6月 同社 代表取締役社長就任 平成12年7月 ㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ 設立 取締役就任 平成13年1月 同社 専務取締役就任 平成13年9月 同社 代表取締役社長就任 平成14年1月 同社 代表取締役会長就任 平成19年7月 同社 代表取締役社長就任 平成22年3月 当社 技術開発統括バイスプレジデント 平成22年6月 当社 執行役員就任 平成22年10月 アレクセオ・ジャパン㈱(現 コントゥアー・ネットワークス・ジャパン㈱)代表取締役社長就任 平成23年4月 当社 上席執行役員就任(現任) 平成28年3月 当社 CFO就任(現任) |
18,000 |
|
執行役員 |
|
後藤 堅一 |
昭和33年4月2日生 |
昭和58年3月 日本大学理工学部電子工学科 卒業 昭和58年4月 日本圧電気㈱(現 アツデン㈱) 入社 昭和61年4月 日本モトローラ㈱ 入社 平成8年4月 同社 移動電話事業部第一技術部長 平成10年8月 同社 パーソナルコミュニケーション事業部技術部長 平成12年10月 当社 マーケティング本部本部長付部長 平成13年4月 当社 ソリューション開発本部副本部長 平成14年4月 当社 マーケティング本部副本部長 平成17年5月 当社 エンジニアリング統括部長 平成21年7月 当社 プロダクトマーケティング アシスタントバイスプレジデント 平成26年11月 当社 プロダクトマーケティング&デベロップメントバイスプレジデント 平成28年3月 当社 執行役員就任(現任) |
1,000 |
① コーポレート・ガバナンス体制
(ⅰ) コーポレート・ガバナンス体制について
(A) 基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして認識し、透明性の確保及び経営効率の向上を重視した事業運営に努めています。
当社は監査役会設置会社ですが、委員会設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。
(B) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 社外取締役が過半数を占める取締役会
代表取締役社長は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、業務執行に対する経営監視が行われています。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役が必要であると考えています。また、いかに独立した社外取締役であっても、取締役会の中で少数派である場合に実効性のある監督・監視機能の発揮を期待することは実質的には困難であることから、取締役会の過半数を社外取締役で構成することが必要であると考えています。
当社の社外取締役は、いずれも、経営者等として豊富な経験を有し、業務執行者からの独立性を確保されており、当社の業務執行に対する厳格な監督機能を果たしています。また、当社の取締役会は、上記の要件を充足する社外取締役が過半数を占めており、業務執行に直接携わらない立場からの監督、客観性のある助言及び多様な経営指標等に基づいた監視が確保されやすい体制となっています。
(b) 業務執行の強化
取締役会の過半数が社外取締役によって構成される場合、取締役会は専ら監督機関として機能することになります。そのため、当社では、執行機関による会議体として、業務執行に携わる代表取締役3名で構成する代表取締役会(以下、「RDM」という)を設置しています。
また、重要な職務について執行役員を任命しており、執行役員は、経営責任は負担しないものの、日常業務について代表取締役を補佐し、業務執行を推進します。
当社の業務執行においては、RDMが重要な意思決定を行い、業務執行取締役、執行役員及びバイスプレジデント以上の職位の従業員で構成するエグゼクティブスタッフ会議(以下「ESM」という)が業務執行を推進します。また、ESMとは別に、業務執行取締役及び執行役員で構成する常勤役員会(以下「MB」という)があり、業務執行についての相互の監督及び情報共有を果たしています。
(c) 監査役の機能の強化
社外取締役が過半数を占める取締役会に加えて、取締役の職務執行を監査する会社法上の機関として、監査役により、経営の適法性及び適切性が監視されています。監査役についても、常勤監査役を含む全員が業務執行者からの独立性を確保された社外監査役であるほか、いずれも企業経営または行政における豊富な経験を有し、業務執行に対する実効的な監視機能を果たすことのできる体制となっています。
また、監査役のうち1名以上は、財務・会計に関する専門的な知見を有する者としています。
(d) 社外取締役及び社外監査役の独立性
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法の要件を充足するほか、米国における独立性基準に準じ、原則として当社との間で大株主または主要な取引先等としての利害関係を持っていないことを要件としています。また、社外取締役及び社外監査役の役割が、一般株主の代表として企業価値の向上を追求するほか、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験を持ち、国内外の社会・経済動向等に関する高い見識を有する方々に参加していただいています。
さらに、当社は、有効なコーポレート・ガバナンスは、社会人として既に相当のキャリアを築き上げた方に、自身の経験を社会に還元し、よりよい未来を作り上げることへの使命感や達成感を目的として、報酬は二の次で社外役員として参加していただくことによって確保することができるものと考えています。この理由は、すでに相当のキャリアを築き上げた方であれば、豊富な知識、経験や高い見識を有していることが期待でき、また、将来のキャリアパスへの影響を考慮して業務執行者の意向に左右される可能性が少ないためです。さらに、会社から生計維持のために必要な報酬を受けている場合に報酬決定権を有する業務執行者の意向に反することは困難を伴いますが、会社に経済的に依存しない立場であれば、業務執行者からのコントロールを受けることなく、真に株主の立場からの監督及び経営監視が可能となるからです。
(e) 監査機能の連携
監査役の行う業務監査に加えて、会計監査については独立した会計監査人がこれにあたるほか、内部監査については、代表取締役直轄の組織である内部監査室が定期的に業務監査を行っています。法令の遵守についても、顧問弁護士から適宜アドバイスを受け、コンプライアンスの徹底及び強化に努めています。
(C) 業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」の一環として、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制整備について定めています。
(a) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.職務権限規程の策定による決裁権限の明確化
2.MBの設置
3.RDMの設置
4.ESMの設置
5.取締役会による連結会計年度ごとの当社グループの予算及び事業計画の策定
6.RDMによる当社グループの月次・四半期業績管理の実施
7.MBにおける当社グループの月次・四半期業績の情報共有
8.取締役会による当社グループの四半期業績のレビュー
(b) 当社及び当社子会社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(抜粋)
当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告する。
(c) 当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
1.当社の子会社の取締役には、原則として当社の業務執行取締役または執行役員が1名以上含まれる体制をとる。
2.当社の子会社の業務執行責任者は、MBにおいて、当該子会社の業績、財務状況その他の重要事項を報告しなければならない。
3.当社の関係会社主管責任者は、関係会社管理規程に基づき、必要に応じて当社の子会社の役員または従業員に対し資料の提出もしくは報告を求める。
(D) リスク管理体制の整備の状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」の一環として、以下のとおり、リスク管理体制の整備について定めています。
(a) 当社グループのリスク管理についてリスク管理規程を策定し、その改廃は、MBの決議により、取締役会に報告するものとする。取締役会が改廃について変更を指示したときは、MBはこれに従う。
(b) 当社グループのリスク管理に関する重要事項の審議及び方針の決定は、ESMで行う。
(c) 内部監査室は、ESMと連携し、各担当ファンクションの日常的なリスク管理状況の監査を実施する。
(E) 非業務執行取締役及び監査役と締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、当事業年度末現在、各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下、「非業務執行取締役」という)及び各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としています。なお、責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(ⅱ) 監査体制について
(A) 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査については、代表取締役直轄の組織である内部監査室(内部監査室長1名により構成)が定期的に業務監査を行っています。
監査役監査については、常勤監査役を含む3名全員が社外監査役であることにより実質的な独立性が確保されているほか、いずれも企業経営または行政における十分な経験を有し、業務執行に対する実質的な監視機能を果たすことのできる体制となっています。
また、監査役のうち1名以上は、財務・会計に関する専門的な知見を有する者としています。
(B) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
常勤監査役は、内部監査室と定期的に情報交換を実施しています。また、内部監査の実施にあたっては、常勤監査役と日程を共有し、常勤監査役が必要と認めた場合には、内部監査にオブザーバーとして参加しています。内部監査報告書は内部監査室が作成後、代表取締役に提出されますが、内部監査室からは提出済みの内部監査報告書一式が常勤監査役に提供され、問題点の把握について情報が共有されています。
また、監査役による業務監査に加えて、会計監査については独立した会計監査人がこれにあたっています。
会計監査人は、適宜、監査役会に出席し、監査報告及び説明を行っています。また、取締役と会計監査人の面談に際しては、必要に応じて常勤監査役が出席し、情報共有及び意見交換を図っています。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は東陽監査法人の指定社員である神保正人氏、長田洋和氏及び瀧口英明氏です。3名の継続監査年数は、いずれも7年以内です。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他3名です。
(ⅲ) 社外取締役及び社外監査役について
(A) 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
<社外取締役>
(員数)
当社の取締役は8名であり、うち5名が社外取締役です。
(人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係)
人的関係 :該当する事項はありません。
資本的関係 :社外取締役井戸一朗及び師田卓は当社の株主です(所有株式数は「役員の状況」に記載のとおりです)。
取引関係 :当社は、社外取締役塚田健雄が過去に取締役社長等を務めていたKDDI㈱(当時の商号は日本移動通信㈱)から専用線等の通信サービスの提供を受けています。また、社外取締役寺本振透が過去にパートナーとして在籍していた西村あさひ法律事務所から法律顧問等の法務サービスの提供を受けています。
その他の利害関係:社外取締役が現在在任し、または過去に在籍した会社等との関係を含め、社外取締役と当社の間にその他の利害関係はありません。
<社外監査役>
(員数)
当社の監査役は3名であり、全員が社外監査役です。
(人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係)
人的関係 :該当する事項はありません。
資本的関係 :社外監査役中山孝司は当社の株主です(所有株式数は「役員の状況」に記載のとおりです)。
取引関係 :当社は、社外監査役中山孝司が過去に理事を務めていたKDDI㈱(当時の商号は第二電電㈱)から専用線等の通信サービスの提供を受けています。
その他の利害関係:社外監査役が現在在任し、または過去に在籍した会社等との関係を含め、社外監査役と当社の間にその他の利害関係はありません。
(B) 当該社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。
また、いかに独立した社外取締役又は社外監査役であっても、取締役会又は監査役会で少数派である場合に実効性のある監督・監視機能の発揮を期待することは実質的には困難であることから、取締役会又は監査役会の過半数を社外取締役又は社外監査役で構成することが必要であると考えています。
さらに、社外取締役及び社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求するほか、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験を持ち、国内外の社会・経済動向等に関する高い見識を有する方々に参加していただいています。
なお、当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容は、「(i)コーポレート・ガバナンス体制について(B) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由(d)社外取締役及び社外監査役の独立性」に記載しています。
(C) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社では、取締役8名のうち5名が社外取締役、監査役3名全員が社外監査役となっています。
当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも、経営者等として豊富な経験を有し、業務執行者からの独立性を確保されており、当社の業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たしています。また、当社の取締役会及び監査役会は、上記の要件を充足する社外取締役及び社外監査役が過半数を占めており、業務執行に直接携わらない立場からの監督、客観性のある助言及び多様な経営指標等に基づいた監視が確保されやすい体制となっています。
(D) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
常勤監査役は、内部監査室と定期的に情報交換を実施しています。また、内部監査の実施にあたっては、常勤監査役と日程を共有し、常勤監査役が必要と認めた場合には、内部監査にオブザーバーとして参加しています。内部監査報告書は内部監査室が作成後、代表取締役に提出されますが、内部監査室からは提出済みの内部監査報告書一式が常勤監査役に提供され、問題点の把握について情報が共有されています。
また、監査役による業務監査に加えて、会計監査については独立した会計監査人がこれにあたっています。会計監査人は、適宜、監査役会に出席し、監査報告及び説明を行っています。また、取締役と会計監査人の面談に際しては、必要に応じて常勤監査役が出席し、情報共有及び意見交換を図っています。
当社の執行及び監査に係る経営管理組織の概要は以下のとおりです。
② 役員報酬
(ⅰ) 取締役又は監査役の報酬等の総額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
||||
|
給与 |
賞与 |
退職 慰労金 |
社宅 |
ストック オプション |
|||
|
社内取締役 |
395,624 |
373,532 |
- |
- |
22,092 |
- |
3 |
|
社外取締役 |
16,450 |
16,450 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
監査役 (注1、注2) |
18,342 |
18,342 |
- |
- |
- |
- |
(注3)5 |
(注)1.全員が社外監査役です。
2.監査役の報酬等の総額には、当事業年度中に退任した監査役2名の在任中の報酬等の額が含まれています。
3.当事業年度末時点の社外監査役の員数は3名ですが、当事業年度中に退任した監査役が2名いるため支給人員数と相違しています。
(ⅱ) 各役員ごとの役員報酬等の総額及び報酬等の種類別の額(注1)
|
氏名 |
役員区分 |
役職名 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の額(千円) |
||||
|
給与 |
賞与 |
退職 慰労金 |
社宅 |
ストック オプション |
||||
|
三田 聖二 |
取締役 |
代表取締役会長 (注2) |
263,390 |
250,598 |
- |
- |
12,792 |
- |
|
福田 尚久 |
取締役 |
代表取締役社長 (注3) |
86,900 |
77,600 |
- |
- |
9,300 |
- |
|
片山 美紀 |
取締役 |
代表取締役常務 |
45,333 |
45,333 |
- |
- |
- |
- |
(注)1.当事業年度において代表取締役の地位にあった役員及び報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
2.代表取締役会長三田聖二の報酬等は、平成27年5月までは代表取締役社長としての報酬等です。
3.代表取締役社長福田尚久の報酬等は、平成27年5月までは代表取締役副社長としての報酬等です。
(ⅲ) 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬のうち、金銭報酬(給与)については、取締役報酬及び監査役報酬のそれぞれについて株主総会で承認された報酬総額の上限(取締役報酬は年額4億8,000万円以内、監査役報酬は年額7,200万円以内)の範囲内で、取締役報酬については取締役会決議により代表取締役会長に一任し、監査役報酬については監査役の協議により決定しています。
役員報酬のうち、取締役の非金銭報酬(社宅)については、株主総会で承認された報酬総額の上限(月額500万円以内)の範囲内で、取締役会で策定した社内規程に基づいて決定しています。
役員報酬のうち、非金銭報酬(ストックオプション)については、取締役報酬及び監査役報酬のそれぞれについて株主総会で承認された報酬総額の上限(取締役報酬は年額8,000万円以内、監査役報酬については年額100万円以内)の範囲内で、取締役会決議により決定しています(詳細については取締役会決議により代表取締役会長に一任します)。
③ 株式の保有状況
該当事項はありません。
④ 当社定款による定め
(ⅰ) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。
(ⅱ) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(ⅲ) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合
(A) 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
(B) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めています。
(ⅳ) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営するため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めています。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
23,800 |
- |
23,800 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
23,800 |
- |
23,800 |
- |
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
会社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しています。