1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
なお、当社の監査人は次のとおり交代しています。
第26期連結会計年度
城南公認会計士共同事務所 公認会計士 山野井 俊明氏、公認会計士 山川 貴生氏
第27期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間
城南監査法人
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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貯蔵品 |
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未収入金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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車両運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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特許権 |
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商標権 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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株式交付費 |
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社債発行費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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前受収益 |
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預り金 |
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買付契約評価引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期未払金 |
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長期前受収益 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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持分法による投資利益 |
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為替差益 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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株式交付費償却 |
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社債発行費償却 |
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為替差損 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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支払利息 |
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持分法による投資損益(△は益) |
△ |
△ |
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為替差損益(△は益) |
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△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未収入金の増減額(△は増加) |
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前受収益の増減額(△は減少) |
△ |
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長期前受収益の増減額(△は減少) |
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未払又は未収消費税等の増減額 |
△ |
△ |
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その他 |
△ |
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小計 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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その他 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
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非支配株主からの払込みによる収入 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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(新型コロナウイルス感染症の影響について)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響について)に記載した会計上の見積りの仮定は、新型コロナウイルス感染症の再拡大の可能性や収束時期が見通せない状況が継続していることから、変更していません。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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現金及び預金勘定 |
1,082,350千円 |
929,050千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,082,350 |
929,050 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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日本事業 |
海外事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
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(単位:千円) |
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利益 |
金額 |
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報告セグメント計 |
244,679 |
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セグメント間取引消去 |
- |
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全社費用(注) |
△220,503 |
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その他 |
△35 |
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四半期連結損益計算書の営業利益 |
24,139 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費です。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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日本事業 |
海外事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
|
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
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(単位:千円) |
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利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 |
404,503 |
|
セグメント間取引消去 |
2 |
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全社費用(注) |
△245,801 |
|
その他 |
△296 |
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四半期連結損益計算書の営業利益 |
158,408 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費です。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)
(単位:千円)
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MVNO事業 |
610,889 |
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イネイブラー事業 |
445,571 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,056,460 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,056,460 |
セグメントごとの売上高との関係については、MVNO事業の売上高はすべて日本事業です。
イネイブラー事業の売上高は、日本事業414,442千円、海外事業31,128千円です。
当第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年6月30日)
(単位:千円)
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MVNO事業 |
713,119 |
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イネイブラー事業 |
640,642 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,353,761 |
|
その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,353,761 |
セグメントごとの売上高との関係については、MVNO事業の売上高はすべて日本事業です。
イネイブラー事業の売上高は、日本事業599,206千円、海外事業41,436千円です。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
0円17銭 |
0円98銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
28,824 |
161,363 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
28,824 |
161,363 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
164,243,235 |
164,243,235 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
0円17銭 |
0円97銭 |
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(算定上の基礎) |
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
1,421,600 |
1,381,088 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
第20回新株予約権(ストックオプション) 普通株式 3,326,400株 |
第20回新株予約権(ストックオプション) 普通株式 3,295,800株 |
(譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
当社は、2022年7月20日開催の取締役会(以下、「本取締役会」という)において、当社の取締役(以下、「取締役」という)、並びに、当社の執行役員及び当社連結子会社の取締役(以下、「執行役員等」という)に対し、譲渡制限付株式としての新株を発行すること(以下、「本新株発行」という)を決議しました。
1.取締役に対する発行の概要
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(1) 割当日 |
2022年8月15日 |
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(2) 発行する株式の種類及び総数 |
当社普通株式 471,000株 |
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(3) 割当方法 |
第三者割当ての方法により、取締役に対して割り当てる。 |
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(4) 発行価額 |
1株につき209円(注) |
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(5) 発行価額の総額 |
98,439,000円 |
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(6) 割当予定先 |
取締役 7名 471,000株 |
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(7) 増加する資本金の額 |
会社計算規則の規定に従って算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額)とする。 |
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(8) 増加する資本準備金の額 |
上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(注)取締役報酬として無償交付されますが(会社法第202条の2)、本新株発行に係る当社普通株式の公正な評価額として、本取締役会決議日の直前営業日(2022年7月19日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1株当たり209円を発行価額としています。
2.執行役員等に対する発行の概要
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(1) 払込期日 |
2022年8月15日 |
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(2) 発行する株式の種類及び総数 |
当社普通株式 280,000株 |
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(3) 割当方法 |
第三者割当ての方法により、執行役員等に対して割り当てる。 |
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(4) 発行価額 |
1株につき209円 |
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(5) 発行価額の総額 |
58,520,000円 |
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(6) 割当予定先 |
執行役員等 6名 280,000株 |
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(7) 増加する資本金の額 |
29,260,000円 |
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(8) 増加する資本準備金の額 |
29,260,000円 |
3.発行の目的及び理由
当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入することを決議しました。
また、2022年6月28日開催の第26回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)において、本制度に基づき、取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は、年間56万株以内、年額1億円以内とすること(ただし、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整することができる)、本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式の発行または処分にあたり、取締役は金銭の払込み等を要しないものとすること、及び、本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式の発行または処分にあたり、当社と取締役との間で、下記の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という)を締結するものとすること等について、承認可決されました。
これを受け、当社は、本取締役会において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、取締役に対し、金銭の払込みまたは現物出資財産の給付を要することなく当社の普通株式を発行しこれを保有させることを決議しました。
また、当社は、本取締役会において、当社の執行役員等に対し、本制度に基づく取締役に対する譲渡制限付株式の発行と同様の条件で、当社の普通株式を発行しこれを保有させることを決議しました。ただし、当社は、本取締役会において、譲渡制限付株式を取得する際の出資財産とするための金銭報酬債権を執行役員等に支給することを決議し、執行役員等は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行を受けるものとします。
<本割当契約の概要>
当社は、取締役及び執行役員等(以下、「取締役等」という)と個別に本割当契約を締結するものとし、その概要は以下の通りです。
(1) 譲渡制限期間
取締役等は、本割当契約により割当てを受けた日(以下、「本割当日」という)から5年間(以下、「本譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、「本譲渡制限」という)。
(2) 無償取得事由
取締役等が、本譲渡制限期間中に、当社の取締役の地位から退任または退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、当該取締役等が退任または退職した時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。なお、その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、取締役等が、次の各号に掲げる各期間の末日までの期間中、継続して当社の取締役等の地位にあることを条件として、当該各期間が満了した時点において、当該各号に定める割合で、本割当株式につき、本譲渡制限を解除する(以下、当該各期間毎の解除をそれぞれ「各本譲渡制限解除」という)。
ア 割当てを受けた日から2年間:本割当株式の数の4分の1
イ 割当てを受けた日から3年間:本割当株式の数の4分の1
ウ 割当てを受けた日から4年間:本割当株式の数の4分の1
エ 割当てを受けた日から5年間:左記期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部
ただし、取締役等が当該各号に掲げる各期間の末日までに、各本譲渡制限解除を希望しない旨の申出(以下、「本申出」という)を行った場合、本申出を行った当該各期間が満了した時点における各本譲渡制限解除を行わないものとする。その場合、本申出を行った当該各期間の次の期間(ただし、次の期間の末日までに再度本申出を行った場合には、さらにその次の期間とし、それ以降も同様とする)が満了した時点をもって、本申出により各本譲渡制限解除が行われなかった各期間における当該各号に掲げる各割合を合算した割合(上記エに掲げる期間が満了した時点まで一度も各本譲渡制限解除が行われなかった場合は本割当株式の全部)で、本割当株式につき、本譲渡制限を解除する。
また、本譲渡制限期間中に、取締役等が死亡または当社の取締役等としての役務提供を継続することが困難な重大な傷病により当社の取締役等の地位から退任または退職した場合、本割当日から当該退任または退職までの期間中、継続して当社の取締役等の地位にあることを条件として、当該退任または退職の直後の時点をもって、当該時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
また、当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において上記の定めに基づき本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本譲渡制限を解除する。
また、上記に規定する場合においては、当社は、上記の定めに基づき本譲渡制限が解除された直後の時点において、なお本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
なお、本制度により取締役等に割り当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役等が開設する専用口座で管理される。
訴訟
当社は、2018年7月31日付でQuanta Computer Inc.(以下、「Quanta」という)から訴訟(反訴)を提起されました。
① 訴訟の提起があった年月日
2018年7月31日(東京地方裁判所)
② 訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(上記①の時点)
名称 :Quanta Computer Inc.
住所 :211 Wen Hwa 2nd Rd., Guishan Dist., Tao Yuan City 33377 Taiwan
代表者の氏名:Barry Lam, Chairman
③ 訴訟の原因及び訴訟に至った経緯
当社は、2015年8月4日にQuantaとの間でスマートフォン(以下、「本件製品」という)の製造を委託するODM契約(以下、「本件契約」という)を締結し、本件製品7万台を発注しましたが、納入された本件製品の一部に不具合があり、不具合が解消されない状態が続いていたため、本件製品約1万4,000台の受領を拒絶しました。
これに対し、Quantaは、2016年8月8日、米国カリフォルニア州において、当社に対し、当社が受領を拒絶している本件製品の売買代金として約216万米ドルの支払い等を求める訴訟(以下、「米国訴訟」という)を提起しました。
そのため、当社は、本件契約の管轄合意(米国カリフォルニア州)をForum Non Conveniens(不便宜法廷地)の法理により争い、米国訴訟の却下を申し立てるとともに、2016年9月26日、東京地方裁判所において、日本法に基づき、米国訴訟で訴えられた債務の不存在の確認及び損害賠償請求等として約6億3,000万円の支払いを請求する訴訟(以下、「本訴」という)を提起しました。
本訴の審理は、米国訴訟が確定するまで保留されていたところ、米国訴訟は、2018年4月、当社の主張どおり、米国カリフォルニア州には裁判管轄が認められないことで確定しました。
これを受け、Quantaは、2018年7月31日、本訴に対する反訴として、①当社が受領を拒絶している本件製品約1万4,000台の売買代金約216万米ドル、②当社の追加発注を期待して調達した材料費等にかかる損害約330万米ドル及び③支払済売買代金に対する遅延損害金約13万米ドル、並びに①及び②に対する遅延損害金の支払い等を求める訴訟を提起しました。
④ 訴訟の経過
本訴及び反訴(以下、総称して「本件訴訟」という)の審理を開始するにあたり、東京地方裁判所で準拠法が争われた結果、本件契約の定めに従い米国カリフォルニア州法によるものとされたため、当社は、2020年2月7日、東京地方裁判所に訴えの変更の申立てを行い、本訴の請求内容を、米国カリフォルニア州法に基づく約9億4,200万円の損害賠償請求に変更しました。
また、Quantaは、2021年1月20日、訴えの一部(支払済売買代金に対する遅延損害金約13万米ドル)を取下げ、反訴請求の金額は、約546万米ドル及びこれに対する遅延損害金となりました。
本件訴訟は、引き続き、東京地方裁判所で審理されています。
⑤ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額
訴訟の内容:売買代金請求及び損害賠償請求
請求金額 :546万6,621.32米ドル及びこれに対する遅延損害金