第5 【経理の状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

3.連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
 ①資産基準         0.7%
 ②売上高基準       1.0%
 ③利益基準       2.7%
 ④利益剰余金基準   0.1%

 

4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するため、財務会計に関する専門誌を定期購読する等最新情報を収集するほか、監査法人等が行う研修会等に出席し、適切な会計基準等の内容把握に努めております。