持分法適用の範囲の重要な変更
持分法適用関連会社であった㈱エー・ティー・エックスは、保有する全株式を売却したことにより、当第2四半期連結会計期間において持分法適用の範囲から除外しております。
1.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
2.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたメディア事業の視聴料収入や宇宙事業の一部の回線販売等については、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引として、顧客から受け取る額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
また、契約開始時に認識していた登録料については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき、収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間において、営業収益は10,343百万円、営業費用は10,169百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ173百万円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の「追加情報」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2021年8月4日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を2,152,400株取得いたしました。この結果、自己株式は当第2四半期連結累計期間において892百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において892百万円となっております。