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独立監査人の監査報告書 |
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平成28年6月28日 |
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東京電力ホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
白羽 龍三 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
湯川 喜雄 印 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
春日 淳志 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社(旧会社名 東京電力株式会社)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京電力ホールディングス株式会社(旧会社名 東京電力株式会社)の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
1.「注記事項 損益計算書関係 2.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容 当事業年度」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた会社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額7,658,513百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく会社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)1,112,439百万円を控除した金額6,357,146百万円と前事業年度の見積額との差額678,661百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、会社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
会社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成28年3月18日に同日時点での要賠償額の見通し額7,658,513百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当事業年度において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金1,112,439百万円を控除した金額6,357,146百万円と、平成27年3月26日申請時の金額との差額699,767百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、会社の収支の状況に照らし事業年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当事業年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
2.「注記事項 貸借対照表関係 5.偶発債務 (2)原子力損害の賠償に係る偶発債務 当事業年度」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた会社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当事業年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として会社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
3.「注記事項 重要な会計方針 6.引当金の計上基準 (5)災害損失引当金 追加情報 ・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り」に記載されているとおり、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
4.「注記事項 重要な会計方針 8.原子力発電施設解体費の計上方法 追加情報 ・福島第一原子力発電所1~4号機の解体費用の見積り」に記載されているとおり、福島第一原子力発電所1~4号機の解体費用の見積りについては、被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
5.「注記事項 追加情報 ・共通支配下の取引等」に記載されているとおり、会社は、平成28年4月1日付けで、会社の燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等を会社分割の方法により東京電力フュエル&パワー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社から商号変更)、東京電力パワーグリッド株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力送配電事業分割準備株式会社から商号変更)及び東京電力エナジーパートナー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力小売電気事業分割準備株式会社から商号変更)へ承継させ、ホールディングカンパニー制へ移行するとともに、商号を東京電力ホールディングス株式会社に変更した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管している。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。 |