1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
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資産の部 |
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固定資産 |
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電気事業固定資産 |
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水力発電設備 |
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汽力発電設備 |
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原子力発電設備 |
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送電設備 |
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変電設備 |
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配電設備 |
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その他の電気事業固定資産 |
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その他の固定資産 |
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固定資産仮勘定 |
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建設仮勘定及び除却仮勘定 |
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核燃料 |
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装荷核燃料 |
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加工中等核燃料 |
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投資その他の資産 |
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長期投資 |
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関係会社長期投資 |
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未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 |
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退職給付に係る資産 |
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その他 |
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貸倒引当金(貸方) |
△ |
△ |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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たな卸資産 |
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その他 |
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貸倒引当金(貸方) |
△ |
△ |
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合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
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負債及び純資産の部 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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災害損失引当金 |
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原子力損害賠償引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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流動負債 |
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1年以内に期限到来の固定負債 |
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短期借入金 |
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支払手形及び買掛金 |
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未払税金 |
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その他 |
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特別法上の引当金 |
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原子力発電工事償却準備引当金 |
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負債合計 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額 |
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△ |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
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土地再評価差額金 |
△ |
△ |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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合計 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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営業収益 |
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電気事業営業収益 |
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その他事業営業収益 |
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営業費用 |
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電気事業営業費用 |
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その他事業営業費用 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取配当金 |
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受取利息 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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四半期経常収益合計 |
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四半期経常費用合計 |
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経常利益 |
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原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し |
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原子力発電工事償却準備金引当 |
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特別利益 |
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原賠・廃炉等支援機構資金交付金 |
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持分変動利益 |
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特別損失 |
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原子力損害賠償費 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
△ |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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原子力発電施設解体費 |
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固定資産除却損 |
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使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) |
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災害損失引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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持分法による投資損益(△は益) |
△ |
△ |
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原賠・廃炉等支援機構資金交付金 |
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△ |
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原子力損害賠償費 |
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持分変動損益(△は益) |
△ |
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使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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その他 |
△ |
△ |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 |
△ |
△ |
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原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 |
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原子力損害賠償金の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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工事負担金等受入による収入 |
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投融資による支出 |
△ |
△ |
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投融資の回収による収入 |
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その他 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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|
|
(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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社債の発行による収入 |
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社債の償還による支出 |
△ |
△ |
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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短期借入れによる収入 |
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短期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
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連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 |
△ |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1.持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、エナジー・アジア・ホールディングス社は、重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めている。
当第2四半期連結会計期間より、東京エナジーアライアンス株式会社、TEPCO i-フロンティアズ株式会社、株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズは、新たに設立したため、持分法適用の範囲に含めている。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額9,784,124百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)2,735,775百万円を控除した金額6,859,421百万円と前連結会計年度の見積額との差額110,267百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成29年6月28日に同日時点での要賠償額の見通し額9,704,704百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第2四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金2,735,775百万円を控除した金額6,780,001百万円と、平成28年12月27日申請時の金額との差額128,619百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第2四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成29年9月26日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.既存火力発電事業の統合に係る合弁契約書の締結について
当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(以下、「東京電力フュエル&パワー」という)は、平成29年6月8日開催の取締役会において、中部電力株式会社(以下、「中部電力」という)と、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業(以下、「本件事業」という)の株式会社JERAへの統合に係る合弁契約書を締結する旨を決議し、同日付で合弁契約書を締結した。今後、東京電力フュエル&パワー及び中部電力は、平成31年度上期の事業統合を目指し、対等・互譲の精神に基づき、詳細な協議と必要な手続きを進めていく。
本件事業の統合については、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共同支配企業の形成として処理する予定である。
1.たな卸資産の内訳
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前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
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商品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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2.偶発債務
(1) 保証債務
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前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
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イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 |
97,455百万円 |
84,274百万円 |
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ロ 関連会社が発行している社債に対する保証債務 |
2,742 |
- |
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ハ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務 |
5,262 |
4,339 |
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ニ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 |
162,810 |
154,772 |
|
計 |
268,270 |
243,385 |
(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成29年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第2四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理、除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
3.財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当社の社債(401,882百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(895,669百万円)及び短期借入金(579,995百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
社債(314,767百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(343,527百万円)及び短期借入金(879,983百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳
電気事業営業費用(相殺消去後2,434,943百万円、相殺消去額△20,580百万円(前第2四半期連結累計期間は相殺消去後2,253,527百万円、相殺消去額△1,633百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、149,232百万円(前第2四半期連結累計期間183,648百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。
なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。
※相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。
また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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給料手当 |
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退職給与金 |
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委託費 |
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2.季節的変動
前第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、第1四半期・第3四半期と比べて、第2四半期・第4四半期の販売電力量は、冷暖房需要により増加し、相対的に高水準となる。
また、第2四半期は、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、売上高に季節的変動がある。
1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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現金及び預金勘定 |
939,367百万円 |
860,241百万円 |
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預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |
△1,140 |
△3,335 |
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現金及び現金同等物 |
938,227 |
856,905 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
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ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
|||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.セグメント利益の調整額561百万円には、セグメント間取引消去561百万円が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
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ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△126,480百万円には、セグメント間の受取配当金消去△125,468百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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1株当たり四半期純利益 |
58円77銭 |
131円86銭 |
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潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
19円02銭 |
42円74銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
94,174 |
211,268 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
94,174 |
211,268 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
1,602,308 |
1,602,275 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) |
当第2四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
△290 |
△302 |
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(うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) |
(△290) |
(△302) |
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普通株式増加数(千株) |
3,333,421 |
3,333,421 |
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(うちA種優先株式(千株)) |
(1,066,666) |
(1,066,666) |
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(うちB種優先株式(千株)) |
(2,266,666) |
(2,266,666) |
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(うちその他(千株)) |
(87) |
(88) |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
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仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とのウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、平成29年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoより当該解除は無効であるとの主張がなされ、両社間で協議を実施したが解決に至らなかったことから、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認、これまでに当社が引取りを拒否したウラン精鉱に係る損害賠償、今後引渡予定のウラン精鉱全量の引取り及び当社が引取らない場合の全損害の補償等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。その後Camecoは仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて4,000万米ドルであることを明らかにした。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。