第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第1【保証会社情報】

1【保証の対象となっている社債】

社債の名称

発行年月日

券面総額

(百万円)

2018年3月末日までの買入消却額

(百万円)

2018年3月末現在の未償還額

(百万円)

上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名

東京電力株式会社

第448回社債(一般担保付)

1998年

4月17日

70,000

12,700

57,300

東京電力株式会社

第455回社債(一般担保付)

1998年

10月23日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第457回社債(一般担保付)

1998年

11月16日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第459回社債(一般担保付)

1999年

1月29日

50,000

5,500

44,500

東京電力株式会社

第466回社債(一般担保付)

1999年

9月17日

50,000

7,500

42,500

東京電力株式会社

第528回社債(一般担保付)

2007年

6月13日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第534回社債(一般担保付)

2007年

10月29日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第537回社債(一般担保付)

2008年

2月28日

50,000

50,000

 

東京電力株式会社

第540回社債(一般担保付)

2008年

4月25日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第542回社債(一般担保付)

2008年

4月25日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第544回社債(一般担保付)

2008年

6月25日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第545回社債(一般担保付)

2008年

7月25日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第547回社債(一般担保付)

2008年

7月24日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第548回社債(一般担保付)

2008年

9月29日

60,000

60,000

東京電力株式会社

第549回社債(一般担保付)

2008年

10月17日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第551回社債(一般担保付)

2008年

11月28日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第553回社債(一般担保付)

2009年

2月27日

50,000

50,000

東京電力株式会社

第554回社債(一般担保付)

2009年

5月29日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第556回社債(一般担保付)

2009年

7月16日

30,000

30,000

 

 

社債の名称

発行年月日

券面総額

(百万円)

2018年3月末日までの買入消却額

(百万円)

2018年3月末現在の未償還額

(百万円)

上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名

東京電力株式会社

第558回社債(一般担保付)

2009年

9月30日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第559回社債(一般担保付)

2009年

10月29日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第560回社債(一般担保付)

2009年

12月10日

35,000

35,000

東京電力株式会社

第562回社債(一般担保付)

2010年

4月28日

40,000

40,000

東京電力株式会社

第563回社債(一般担保付)

2010年

5月28日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第564回社債(一般担保付)

2010年

5月28日

25,000

25,000

東京電力株式会社

第565回社債(一般担保付)

2010年

6月24日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第566回社債(一般担保付)

2010年

7月29日

30,000

30,000

東京電力株式会社

第567回社債(一般担保付)

2010年

7月29日

20,000

20,000

東京電力株式会社

第568回社債(一般担保付)

2010年

9月8日

30,000

30,000

 

2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

 当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。

 

(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)

① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。

② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。

③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。

④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。

 

0201010_001.png

 

(1) 【保証会社が提出した書類】

 受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。

 

①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】

有価証券報告書

事業年度 第3期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018年6月28日 関東財務局長に提出。

 

②【臨時報告書】

 該当事項なし。

 

③【訂正報告書】

 該当事項なし。

 

(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

 該当事項なし。

 

3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

 該当事項なし。