1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更している。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
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資産の部 |
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固定資産 |
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電気事業固定資産 |
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水力発電設備 |
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汽力発電設備 |
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原子力発電設備 |
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送電設備 |
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変電設備 |
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配電設備 |
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その他の電気事業固定資産 |
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その他の固定資産 |
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固定資産仮勘定 |
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建設仮勘定及び除却仮勘定 |
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使用済燃料再処理関連加工仮勘定 |
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核燃料 |
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装荷核燃料 |
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加工中等核燃料 |
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投資その他の資産 |
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長期投資 |
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関係会社長期投資 |
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未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 |
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廃炉等積立金 |
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退職給付に係る資産 |
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その他 |
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貸倒引当金(貸方) |
△ |
△ |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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たな卸資産 |
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その他 |
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貸倒引当金(貸方) |
△ |
△ |
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合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
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負債及び純資産の部 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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特定原子力施設炉心等除去準備引当金 |
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特定原子力施設炉心等除去引当金 |
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災害損失引当金 |
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原子力損害賠償引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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流動負債 |
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1年以内に期限到来の固定負債 |
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短期借入金 |
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支払手形及び買掛金 |
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未払税金 |
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その他 |
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特別法上の引当金 |
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渇水準備引当金 |
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原子力発電工事償却準備引当金 |
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負債合計 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
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土地再評価差額金 |
△ |
△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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合計 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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営業収益 |
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電気事業営業収益 |
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その他事業営業収益 |
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営業費用 |
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電気事業営業費用 |
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その他事業営業費用 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取配当金 |
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受取利息 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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四半期経常収益合計 |
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四半期経常費用合計 |
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経常利益 |
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渇水準備金引当又は取崩し |
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△ |
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渇水準備金引当 |
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渇水準備引当金取崩し(貸方) |
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△ |
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原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し |
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原子力発電工事償却準備金引当 |
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特別利益 |
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原賠・廃炉等支援機構資金交付金 |
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特別損失 |
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原子力損害賠償費 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
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△ |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
1.連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、東京電力ベンチャーズ株式会社は、新たに設立したため、連結の範囲に含めている。
1.原子力発電施設解体費の計上方法の変更
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について計上している資産除去債務に対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令。以下「解体引当金省令」という)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、平成30年4月1日に「解体引当金省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され、「解体引当金省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなった。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月)までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
これに伴い、従来の方法と比べて、当第3四半期連結累計期間の原子力発電施設解体費が13,086百万円増加したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13,086百万円減少し、また、当第3四半期連結会計期間末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ120,640百万円及び133,727百万円増加している。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額10,502,005百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額3,167,286百万円を控除した金額7,145,791百万円と前連結会計年度の見積額との差額109,778百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされており、当社は機構法に基づく支援を受けながら賠償を実施している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成29年9月26日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、平成30年度より、同法の規定に基づき、同機構に積立てを実施しているものである。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。
1.偶発債務
(1)保証債務
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) |
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イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務(※) |
75,721百万円 |
67,335百万円 |
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ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) |
3,912 |
4,087 |
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ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 |
147,772 |
136,918 |
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計 |
227,406 |
208,341 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度11,110百万円、当第3四半期連結会計期間11,586百万円については、株式会社JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成30年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第3四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
2.財務制限条項
前連結会計年度(平成30年3月31日)
社債(125,333百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(894,682百万円)及び短期借入金(566,543百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
社債(38,060百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(794,814百万円)及び短期借入金(806,532百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.季節的変動
前第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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減価償却費 |
417,269百万円 |
403,568百万円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|||
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ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
|||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△126,138百万円には、セグメント間の受取配当金消去△125,491百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|||
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ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
|||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△139,771百万円には、セグメント間の受取配当金消去△138,341百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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1株当たり四半期純利益 |
140円83銭 |
62円73銭 |
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潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
45円64銭 |
20円28銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
225,646 |
100,516 |
|
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
225,646 |
100,516 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
1,602,271 |
1,602,241 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第3四半期連結累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
△400 |
△423 |
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(うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) |
(△400) |
(△423) |
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普通株式増加数(千株) |
3,333,421 |
3,333,422 |
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(うちA種優先株式(千株)) |
(1,066,666) |
(1,066,666) |
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(うちB種優先株式(千株)) |
(2,266,666) |
(2,266,666) |
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(うちその他(千株)) |
(88) |
(88) |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
- |
- |
仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、平成29年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認及び本契約に基づくウラン精鉱の引取り又は当社がウラン精鉱を引き取らない場合の損害の賠償並びに仲裁関係費用の支払い等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。
Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、平成30年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。