1.有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない株式等以外のものは、時価法(売却原価は移動平均法)により評価し、その評価差額は全部純資産直入法によっている。
市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法によっている。
移動平均法による原価法によっている。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う移動平均法による原価法によっている。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっている。
4.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定額法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する基準と同一である。
なお、有形固定資産には特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産を計上しているが、当該廃止措置に係る費用の計上方法については、「10.原子力発電施設解体費の計上方法」に記載している。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費は支出期に全額費用として計上している。
6.引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日。以下、「中長期ロードマップ」という。)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年3月28日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。当炉心等除去に要する費用の詳細は、「6.引当金の計上基準 (4) 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、当損失又は費用の見積りに関して、通常の見積りが可能なものと困難であるものと分類した上で、それぞれの見積方法、並びに見積りに含まれる不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用は雑固定負債に含めて表示している。
2021年2月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
2022年3月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
(追加情報)
災害損失引当金残高の内訳
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。また、申請額のうち、未承認額は特定原子力施設炉心等除去準備引当金に、既承認額は特定原子力施設炉心等除去引当金に計上している。なお、当損失又は費用の見積りに関する不確実性の詳細は、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
(追加情報)
廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。当該積立金と積立スキーム図及び関連する引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末における合理的な見積額を計上している。
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当事業年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,611,851百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末における合理的な見積額を計上している。
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当事業年度末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,531,025百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
7.重要な収益の計上基準
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料及び電気事業雑収益等である。
他社販売電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社に対する原子力発電に係る電力受給契約に基づき収受したものである。
電気の供給等に係る料金やその他の供給条件については、電力受給に関する設備契約及び電力受給契約等に定めており、当該契約等に基づいて電気を供給すること等が履行義務である。
当該契約は、基本的に1年間の契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気事業雑収益のうち主なものは、当社グループの主要な子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して行う経営指導に係る料金である。
経営指導における実施事項・内容、報酬金額、その他の条件については、経営指導契約書に定めており、当該契約に基づいて各社に対して経営指導を行うことが履行義務である。
経営指導は、1年間の契約期間にわたり行うものであり、経営指導という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
8.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略している。
9.使用済燃料再処理等拠出金費の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、改正再処理等積立金法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて費用計上する方法によっている。当拠出金を使用済燃料再処理機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が再処理等を実施することとなる。
なお、使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
10.原子力発電施設解体費の計上方法
原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体引当金省令の規定に基づき、経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間にわたり定額法で計上する方法によっている。
エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
なお、総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。
(追加情報)
福島第一原子力発電所1~4号機の解体費用の見積り
被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の解体に係る費用について、当該費用及び資産除去債務とその他の引当金との関係については、「(重要な会計上の見積り) 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
11.原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の5第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
電事法施行規則第45条の21の12の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の11の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
12.退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金
東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電HD」という。)では、機構により指定された額について、廃炉等に充てる資金の積立てを行い(廃炉等積立金)、機構と共同で、廃炉作業を想定した上で必要となる資金について取戻し計画を策定する。
当該計画について、経済産業大臣の承認を受けたのちに、廃炉等積立金の取戻しを行い、実際の廃炉作業への支出を行っている。廃炉作業に関連して発生する費用又は損失に係る引当金は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の三つの科目で貸借対照表に計上している。

災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の関係
a 災害損失引当金
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
Ⅰ 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (3) 災害損失引当金」に記載の経緯を踏まえ、通常の見積りが可能な費用又は損失については、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額(原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用を除く)を計上している。一方、将来の工事等の具体的な内容を当事業年度末では想定できず、通常の見積りが困難である費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
Ⅱ 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (3) 災害損失引当金」に記載している。
b 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (4) 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。
なお、事故炉である福島第一原子力発電所の解体費用の見積りについては、通常炉と同様の状況にまで復旧させるための費用は、災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上し、通常炉としての解体費用については、資産除去債務として計上している。前者については、以下の不確実性が存在する一方、後者については、通常炉と同様の省令に準じた見積りとなる。
災害損失引当金、特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金に含まれる、主要な仮定とその不確実性は以下のとおりである。
2024年3月28日に公表した廃炉中長期実行プランでは、廃炉の主要な作業プロセスを提示した。当事業年度末においては、これに基づき関連する費用の見積りを行っている。
福島第一原子力発電所の廃炉は過去に前例のない取組みであり、それ自体に不確実性を内包しているが、それでも至近3年程度は概念検討等が進んでいることから具体的な工事や作業を計画しやすい一方で、それ以降はこれから具体的な検討をするものが多く、中でもデブリ取出しに関しては本格的に取り出すための装置は構想に近い段階にある等、長期にわたる工事や作業の金額を見積もるにあたっては、多くの仮定を置かざるを得ない。今回の見積りでは、それぞれの作業プロセスにおいて、現在進められている国等の研究の状況や実施内容が類似する過去の作業内容に基づいた仮定を置いているが、今後の研究の進展や現場状況のより詳細な把握、ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく新たな技術的知見の獲得等により、見積りの前提として置いた仮定は見直しが必要となることも考えられる。このような場合、新たな作業や想定していた作業方法の変更、作業の範囲の見直し、作業単価の変動等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難な費用又は損失については、類似事例である米スリーマイル島原子力発電所(以下、「TMI」という。)の事故における費用実績額に基づく概算額を計上している。
当見積りにおいては、TMIでの費用処理実績額に、TMIの事故発生時から福島第一原子力発電所の事故発生時までの間における物価上昇率、為替レート等に、取出し対象基数等を加味して算定を行っている。これには、廃炉に必要となる作業の種類、範囲及び量は、発電機の基数に比例する等の仮定に基づいているが、TMIと福島第一原子力発電所では、燃料デブリの量や、原子炉内の存在箇所の違いによる難易度の違い等、状況の差異があることから、想定した見積りと実際の作業の種類、範囲及び量が変動する可能性がある。また、事故炉の廃炉という極めて限定的かつ長期にわたって発生する作業について、作業の種類、範囲及び量が一定であったとした場合においても、物価水準の変動、技術革新の状況等が生じ、廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。
上記により、通常の見積りが可能なもの、通常の見積りが困難なもの、それぞれについて最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
2.原子力発電設備等の評価
会計上の見積方法
事業用の固定資産については、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することが要求される。原子力発電設備等については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である発電所を資産グループに設定しており、このうち柏崎刈羽原子力発電所については、1~7号機の各ユニットに係る原子力発電設備等を一つの資産グループとし、電力取引契約を通じた電気料金収入などによる投資の回収状況を踏まえ、減損の判定を行っている。
同発電所は、総合特別事業計画の下で原子力発電所の新規制基準への対応と地元のご理解を得るべく取組みを進めている。2021年4月に「ID不正使用」、「核物質防護設備の機能の一部喪失」という一連の事案を踏まえ、原子力規制委員会より特定核燃料物質の移動を禁止する命令を受領したが、2023年12月に原子力規制検査に係る対応区分が第1区分へ変更され、特定核燃料物質の移動を禁止する命令が解除されるとともに、当社に対する「原子炉設置者としての適格性に関する再確認」も終了し、再稼働に向けたプロセスを着実に進めている状況にある。同発電所は、2012年3月に定期点検のため6号機の稼働を停止して以降、現在まで長期にわたり不稼働状態が継続しており、こうした状況を踏まえ、当社は同発電所資産グループについて減損の兆候を認識し、減損損失の認識の検討を行った。
当該検討にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、当資産グループの帳簿価額との比較を行った。
その結果、割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が当資産グループの帳簿価額を上回るため、減損は不要と判断している。
柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備等の資産性評価に含まれる主要な仮定は、ユニットごとの稼働状況、安全対策工事に係るコスト、将来の電力価格であり、いずれも不確実性を含んでいる。再稼働に向けては、原子力規制委員会の安全規制審査に合格した上で立地自治体のご理解を得ていくことが必要であり、また、長期にわたる安全・安定運転に向けては、高経年化対策に継続して取り組み、定期的な原子力規制委員会の審査を受ける必要がある。原子力発電所の新規制基準に対応するための安全対策工事に係るコストについては、計画されている工事についての材料費や作業員の労務費等の工事費の上振れの可能性に加え、原子力規制委員会の他の原子力発電事業者に対する審査も含めた今後の審査の進展により、新規制基準の改訂等による規制対応への要求事項の高度化・厳格化により工事費が上振れする可能性がある。さらに、将来の電力価格も、全国の電力需給の状況、火力発電の燃料費のベースとなる原油価格の状況やこれらを含めた日本卸電力取引所の電力価格等の状況などの影響に大きく依存する。
上記の不確実性については、現時点において入手可能な情報をもとに最善の見積りを行っているが、将来のこれらの項目の変動により、当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。今後減損会計の適用により、上記原子力発電設備、建設仮勘定及び核燃料等の総額の一部が影響を受ける可能性がある。
3.退職給付引当金及び前払年金費用
会計上の見積方法
「(重要な会計方針) 6.引当金の計上基準 (2) 退職給付引当金」に記載している。
なお、退職給付債務の計算において使用する割引率は、期末のダブルA格社債の利回り(指標利率)を基に決定しており、当事業年度は1.0%を採用している。また、年金資産の長期期待運用収益率は、運用方針や保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定しており、当事業年度は2.5%を採用している。
従業員の退職給付に係る債務及び費用は、割引率、退職率、死亡率、年金資産の長期期待運用収益率、年金数理計算上の基礎率等について合理的な仮定に基づき見積もっているが、実績との差異や仮定の変動は、将来の退職給付に係る債務・費用に影響を及ぼす可能性がある。
指標利率の変動により割引率を変更することとなった場合は退職給付債務が変動するが、退職給付債務が10%以上変動しないと見込まれる場合は、重要性基準により変更しない。
また、年金資産として保有している株式や債券は、金融市場の動向により時価が変動する。
上記により、最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し、今後の状況の変化によって、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
会計方針に基づき、数理計算上の差異は発生の当事業年度より3年間で定額償却しており、変動影響は以下のとおりである。
1.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、549,004百万円(前事業年度は491,758百万円)である。
2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については、従来、「(重要な会計方針) 10.原子力発電施設解体費の計上方法」によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することになる。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期会計期間において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩す予定である。
GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除する予定である。
これによる損益への影響はない。また、このうち27,562百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。
また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。
1.固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2.担保資産及び担保付債務
3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳
4.未払税金の内訳
5.関係会社に対する事項
6.偶発債務
前事業年度(2023年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当事業年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当事業年度(2024年3月31日)
ALPS処理水の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。
その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当事業年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当事業年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
7.損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
8.財務制限条項
前事業年度(2023年3月31日)
社債(806百万円)及び1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当事業年度(2024年3月31日)
1年以内に期限到来の固定負債(254,642百万円)及び短期借入金(399,980百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.関係会社に対する事項
2.災害特別損失の内容
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取出しの準備に係る作業費用等を災害特別損失として22,214百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2023」(2023年3月30日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、燃料デブリ取り出し作業に必要な敷地を確保するため、今後撤去していくALPS処理水保管タンクの撤去費用や、2024年3月8日に公表された機構の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会の報告に基づき、取り出し工法の選定を進めるためのエンジニアリング費用等を災害特別損失として110,963百万円計上している。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により中長期ロードマップが策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年3月28日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当事業年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容
前事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前事業年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2023年3月22日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2022年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
電気事業会計規則に基づき、当事業年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額109,867百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、事業年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当事業年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前事業年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2024年3月15日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2023年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
電気事業会計規則に基づき、当事業年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額75,184百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、事業年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当事業年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
子会社及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 「組織再編等に伴う関係会社株式」とは、2016年4月及び2020年4月に実施した会社分割に伴うものである。
(追加情報)
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
グループ通算制度を適用している。また、グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
電気事業営業収益
電気事業営業収益は、他社販売電力料及び電気事業雑収益等である。
他社販売電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社に対する原子力発電に係る電力受給契約に基づき収受したものである。
電気の供給等に係る料金やその他の供給条件については、電力受給に関する設備契約及び電力受給契約等に定めており、当該契約等に基づいて電気を供給すること等が履行義務である。
当該契約は、基本的に1年間の契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
料金は、支払義務発生の月の翌月末までに収受している。
電気事業雑収益のうち主なものは、当社グループの主要な子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して行う経営指導に係る料金である。
経営指導における実施事項・内容、報酬金額、その他の条件については、経営指導契約書に定めており、当該契約に基づいて各社に対して経営指導を行うことが履行義務である。
経営指導は、1年間の契約期間にわたり行うものであり、経営指導という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
経営指導料は、契約から生じた債権が確定して支払義務発生の月の翌月末までに収受している。
(注) 本文中で用いた法令等の略称は、以下のとおりである。