1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表執行役社長小早川智明及び代表執行役副社長山口裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社5社及び持分法適用関連会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社61社及び持分法適用関連会社45社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、内部取引の連結消去前の売上高において、その3分の2を超えている連結子会社2社に、グループ全体のガバナンスを担う当社及び連結財務諸表への影響の重要性が高い持分法適用関連会社1社を加え「重要な事業拠点」とした。なお、当社グループでは発電事業、一般送配電事業や小売電気事業を営む会社間での取引が多いため、重要な事業拠点を選定する指標として内部取引の連結消去前の売上高を用いた。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、電気事業を主要事業とする当社グループの事業特性を踏まえ、電気事業営業収益、左記に関わる売掛金、電気事業固定資産、核燃料に至る業務プロセスを評価の対象とした。ただし、財務報告に対する影響の重要性が僅少である業務プロセスについては、評価対象としていない。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、東北地方太平洋沖地震による損失等に係る業務プロセスや原子力損害賠償に係る業務プロセスなど、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等の重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加している。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

4 【付記事項】

該当事項なし。

 

5 【特記事項】

該当事項なし。