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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2022年6月28日 |
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関西電力株式会社
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取締役会 御中 |
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大 阪 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西電力株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関西電力株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、当監査法人は、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。
● 繰延税金資産の回収可能性
● 投資の評価
なお、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「業務改善計画に基づく内部統制の改善状況の評価」については、業務改善計画の進捗状況を評価した結果、全社的な内部統制に起因する連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクは低減していると判断したため、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項とはしていない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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繰延税金資産は、将来の会計期間において回収が見込まれない税金の額を控除して計上することになるため、その回収可能性の判断が必要となる。すなわち繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担額を軽減する効果が見込まれるかどうかで判断されるが、その妥当性に対する判断は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類の妥当性、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りに依存する。 会社は、販売電力量、発電構成比、燃料価格等に一定の仮定を用いた事業計画を基礎として収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を見積り、繰延税金資産の回収可能性の判断を行っている。これらの仮定は経営者の主観を伴うとともに、事業環境の変化による不確実性が高いため、会計上の見積りにかかる監査において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。 |
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監査上の対応 |
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当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ● 以下の内部統制を含めた、繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・事業計画の承認に関する内部統制 ・一時差異等加減算前課税所得を見積るために採用された主要な仮定が合理的であるかを確かめるための内部統制 ● 経営者が決定した企業分類の妥当性を判断するために、以下の検討を行った。 ・過去(3年)及び当期における課税所得の発生状況を確かめた。 ・将来の収益力に及ぼす状況変化の有無を確かめるために、国のエネルギー政策の動向を含めた会社を取り巻く経営環境の変化を理解するとともに、それが会社の収支に潜在的に与える影響を評価した。その中で、取締役会・執行役会議等の議事録(関連する資料を含む)の閲覧、役職者への質問、監督官庁における審議会等の議事内容(関連する資料を含む)の閲覧等を行った。 ● 経営者が税務上の繰越欠損金を含めた繰延税金資産の回収可能額を算定するために行った将来減算一時差異等のスケジューリングの合理性について検討した。その中で、下記の項目を含む将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りにおいて採用された仮定について、見積りの不確実性が及ぼす影響が適切に考慮されているかの評価も行った。 ・販売電力量について、将来見込まれる契約の獲得・離脱量等を踏まえて策定した販売計画との整合性を確かめた。また、実績を用いて前年度における販売計画の見積りプロセスの有効性を検討した。 ・発電構成比が、公表情報である設備容量や供給計画並びに運転計画と整合しているか検証した。特に原子力発電所の稼働想定については規制基準等への対応状況を確かめるために関連する役職者に質問するとともに、原子力規制委員会の議事内容の動向を確かめた。 ・会社の主要な火力燃料の価格想定について、国際的な価格高騰の影響を十分に反映したものであるかを確かめるために経理担当役員へ質問するとともに、燃料価格の推移並びに燃料の先物価格と比較して合理的な水準となっているか検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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2022年3月期の連結貸借対照表において、長期投資440,072百万円及び関係会社長期投資602,006百万円が計上されている。このうち、国際事業本部に係る発電事業や送配電事業に対する投資は209,565百万円(22件)であり、運転中の案件のほか、建設中の案件や開発段階の案件が含まれている。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得している場合がある。 会社は、それぞれの投資について、事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に把握したうえで、純資産額又は将来キャッシュ・フローを用いて評価を行っている。この評価の前提となる各投資の事業環境は、投資先の国の脱炭素目標等を含む政策や規制、電力市場等の外部環境の影響を大きく受ける。そのため、事業環境の変化に伴い、資金調達環境が急激に悪化したり、販売電力量の減少や販売単価の下落によって収支が急激に悪化するリスクや、建設工事の遅延等によって、コストオーバーランが発生し不採算となるリスクが存在する。 したがって、このような事業環境の変化を大きく受ける投資の評価に関する経営者の判断は不確実性が高い見積りを伴う事項であり、会計上の見積りにかかる監査において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。 |
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監査上の対応 |
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当監査法人は国際事業本部に係る投資の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ● 各投資の事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に捉えて投資の評価に反映させるための内部統制を含め、投資の評価の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ● 重要な投資に対しては、個々のリスク評価結果に応じて、主に以下の手続を実施し、投資の評価に懸念が生じていないか検討した。 ・運転中の案件については、販売電力量の減少や販売単価の下落等の事業環境の変化の有無を確かめるため、決算書の閲覧や国際事業本部役職者への質問等を実施した。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得した案件については、見込んでいる超過収益力の毀損の有無を確かめるため、投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。 ・運転開始前の案件については、建設工事の遅延等に伴うコストオーバーランによる不採算化の有無を確かめるため、国際事業本部役職者への質問及び投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、関西電力株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、関西電力株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。 |