独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

関西電力株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

大 阪 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 

新  免  和  久  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 

石  井  尚  志  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 

奥  野  孝  富  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西電力株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関西電力株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、2021年3月末時点において、繰延税金資産の残高が326,785百万円あり、そのうち、税務上の繰越欠損金に係るものが29,347百万円となっている。

 繰延税金資産は、将来の会計期間において回収が見込まれない税金の額を控除して計上することになるため、その回収可能性の判断が必要となる。すなわち、繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断するが、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類の妥当性、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの前提となる販売電力量、発電所の稼働(発電構成比)等の想定は、経営者による重要な判断を伴う事項であり、会計上の見積りにかかる監査において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

監査上の対応

 当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 経営者が決定した企業分類の適否を判断するために、過去(3年)及び当期における課税所得の発生状況を確かめるほか、将来の収益力に及ぼす状況変化の有無を確かめるために、国のエネルギー政策の動向を含めた会社を取り巻く経営環境の変化を理解するとともに、それが会社の収支に潜在的に与える影響を評価した。

その中で、取締役会・執行役会議等の議事録(関連する資料を含む)の閲覧、役職者への質問、監督官庁における審議会等の議事内容(関連する資料を含む)の閲覧等を行った。

● 経営者が繰延税金資産の回収可能額を算定するために行った将来減算一時差異等のスケジューリングの合理性について検討した。その中で、下記の項目を含む将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りにおいて採用した前提について、反映したリスクの十分性を含めて評価を行った。

・販売電力量の想定について、将来見込まれる契約の獲得・離脱量等を踏まえて策定した販売計画との整合性を確かめた。また、実績を用いて前年度における販売計画の見積りの検討を実施した。

・発電所の稼働想定が、公表情報である設備容量や供給計画並びに運転計画と整合しているか検証したほか、特に原子力発電所の稼働想定については規制基準等への対応状況を確かめるために関連する役職者に質問するとともに、原子力規制委員会の議事内容の動向を確かめた。

 

 

投資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

 2021年3月期の連結貸借対照表において、投資に関連して長期投資384,756百万円及び関係会社長期投資550,897百万円が計上されている。このうち、国際事業本部に係る発電事業や送配電事業に対する投資は208,216百万円(21件)であり、運転中の案件のほか、建設中の案件や開発段階の案件が含まれている。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得している場合がある。

 こうした投資は、投資先の国やプロジェクトの事業内容が様々であり、各国の規制環境及び電力市場等の外部環境の影響を大きく受けるため、事業環境の変化に伴い、資金調達環境が急激に変動したり、販売電力量の減少や販売単価の下落によって収支が急激に悪化するリスクが存在する。また、建設工事の遅延等によって、コストオーバーランが発生し不採算となるリスクが存在する。

 これらの投資の評価は、純資産額又は事業計画等に基づく将来のキャッシュ・フロー等を用いて判断されるが、その前提となる各国の電力市場の動向や事業スキームから生じるリスクの評価は、経営者による重要な判断を伴う事項である。したがって、会計上の見積りにかかる監査においては高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

監査上の対応

 当監査法人は国際事業本部に係る投資の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 会社が投資案件ごとに適用している評価方法の妥当性を検討した。

● 重要な新規投資に対しては、国際事業本部役職者への質問や取締役会・執行役会議議事録(関連する資料を含む)の閲覧等によって、案件ごとに、投資の背景、事業スキーム及び各国の規制環境を含む事業環境を理解し、リスク評価を行った。当該リスク評価結果に基づき、特に取得価額が簿価純資産額を大きく上回る投資については、事業計画等に基づく将来キャッシュ・フロー等により算定された評価額と取得価額を比較し、取得価額の妥当性を検討した。

● 重要な投資に対しては、個々のリスク評価結果に応じて、主に以下の手続を実施し、投資の評価に懸念が生じていないか検討した。

・運転中の案件については、販売電力量の減少や販売単価の下落等の事業環境の変化の有無を確かめるため、決算書の閲覧や国際事業本部役職者への質問等を実施した。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得した案件については、見込んでいる超過収益力の毀損の有無を確かめるため、投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。

・運転開始前の案件については、建設工事の遅延等に伴うコストオーバーランによる不採算化の有無を確かめるため、国際事業本部役職者への質問及び投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。

 

 

業務改善計画に基づく内部統制の改善状況の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

 会社は、役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題等について、電気事業法に基づく業務改善命令を受け、2020年3月30日に以下の3つを柱とした業務改善計画を経済産業大臣に提出した。

① コンプライアンス体制の抜本的強化とコンプライアンスを重視する組織風土の醸成

 コンプライアンスに係る監督機能を強化するために、委員長を社外委員とし、過半数を社外委員で構成する「コンプライアンス委員会」を取締役会直下に新設し、外部の客観的な視点を重視したコンプライアンス体制を再構築する。

② 工事の発注・契約に係る業務の適切性および透明性を確保するための業務運営体制の確立

 工事の発注・契約等に係るルールを明確化するとともに、工事の発注・契約手続き等について、新設した「調達等審査委員会」が外部の専門家の視点で事後審査する仕組みを構築し、業務の適切性、透明性を確保する。

③ 新たな経営管理体制の構築

取締役会の監督機能を強化すべく、執行と監督を明確に分離し、外部の客観的な視点を重視した実効的なガバナンス体制を構築することを目的に、指名委員会等設置会社に移行する。

 当該業務改善計画は、財務報告に係る全社的な内部統制の改善を含んでいる。全社的な内部統制は、業務プロセスに係る内部統制の基盤となるため、改善が十分でない状況下では、全般的に財務諸表の重要な虚偽表示リスクが高まる。特に、工事の発注・契約に係る業務プロセスの適切性・透明性を確保するための内部統制が有効に整備・運用されていない場合、工事取引に重要な虚偽表示が生じるリスクが高まる。

 したがって、当監査法人は、業務改善計画に基づく全社的な内部統制の改善状況とそれが工事の発注・契約に係る業務プロセスの内部統制に及ぼす影響を評価するには、特に慎重な検討が必要であることから、監査上の主要な検討事項であると判断した。

監査上の対応

 当監査法人は、業務改善計画に基づく、全社的な内部統制の改善状況とそれが工事の発注・契約に係る業務プロセスの内部統制に及ぼす影響を評価するために、主に以下の手続を実施した。

● 業務改善計画の内容及び実行状況について、取締役会・執行役会議の議事録及び業務改善計画の実行状況の検討・報告資料を閲覧するとともに、執行役社長、コンプライアンス推進室担当役員及び原子力事業本部におけるコンプライアンス推進担当役員と意見交換し、評価を実施した。

● 業務改善計画の実効性について、取締役会長、監査委員会及び内部監査部門と意見交換し、評価を実施した。

● 全社的な内部統制の評価において、以下のとおり、担当部門へ質問を行うとともに、関連する証憑を閲覧し、業務改善計画に基づき変更された内部統制が有効に整備・運用されているか検討した。

① コンプライアンス体制が構築され、コンプライアンス重視の組織風土の醸成に向けた実効性をもった取り組みが進捗しているか確かめるため、コンプライアンス委員会の委員及びコンプライアンス推進室に質問を行うとともに、コンプライアンスに係る各種規程やコンプライアンス委員会の議事録等を閲覧した。

② 工事の発注・契約に係る業務が透明性をもって適切に運用されているか確かめるため、調達等審査委員会の委員に質問を行うとともに、調達の審査に係る各種規程や調達等審査委員会の議事録等を閲覧した。また、調達等審査委員会の審査の信頼性を評価するため、審査の実施状況をサンプルベースで検証した。

③ 新たな経営管理体制が実効性をもって適切に運用されているか確かめるため、取締役会室及び監査委員会室に質問を行うとともに、各委員会に係る規程及び各委員会の議事録等を閲覧した。

● 工事の発注・契約に係る業務プロセスの評価において、購買部門へ質問を行うとともに、契約に係る証憑を閲覧し、工事主管部門から独立した購買部門が工事の発注・契約を行う仕組みが有効に整備・運用されているか検討した。

● 当年度において公表された金品等受取問題に関する新たな事実に関して、コンプライアンス委員会の委員及びコンプライアンス推進室へ質問を実施するとともに、調査報告書等を閲覧し、財務諸表や業務改善計画への影響の有無を検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、関西電力株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、関西電力株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

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