独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月24日

関西電力株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石  井  尚  志

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

野  出  唯  知

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

奥  野  孝  富

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西電力株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関西電力株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度の連結財務諸表監査において、当監査法人は、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。

● 収益認識(電灯料及び電力料)

● 投資の評価(国際事業)

 

 

収益認識(電灯料及び電力料)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

2025年3月期の連結損益計算書に計上されている営業収益4,337,111百万円のうち、電気の小売販売による収益である電灯料・電力料(以下「電灯電力料」)は、親会社の関西電力株式会社において2,289,449百万円が計上されており、営業収益の52.8%を占めている。

電灯電力料は、顧客契約データとして登録された契約内容に応じた料金単価及び一般送配電事業者より受領した毎月の検針データに基づく使用量等によって、料金計算システムにおいて料金が自動で計算・集計され、当該計算結果が会計システムへ自動連携されることによって売上が計上される仕組みとなっている。また、一部の取引については、料金計算システムから会計システムへのデータの自動連携によらず、料金の計算結果を会計システムへ手入力することによって売上が計上される。

電灯電力料の個々の取引金額は全体の売上計上額に比べて極めて少額であるが、顧客数は非常に多く、膨大な取引件数を処理するため、受付、使用量計算、料金計算及び会計システムへの自動連携等、一連の業務プロセスは複数のITシステムに高度に依拠している。

システムによる自動処理は一貫した処理を反復継続する性質を有していることから、参照するデータあるいは計算ロジックに誤りがある場合や、システム間のデータ連携が適切に行われない場合には、個々の取引金額が少額であっても、財務報告に重要な影響を与える可能性がある。

また、会計システムへの手入力による売上計上仕訳の中には、非定型的な取引も含まれるため、このような手入力仕訳が適切に処理されない場合においても、財務報告に重要な影響を与える可能性がある。

電灯電力料についてはその金額に重要性があることに加え、監査手続の実施に際して個々の取引に関する監査証拠を収集するだけではなく、特に以下の点への対応を含めた複数の監査手続を組み合わせることにより、多面的な検討を行う必要がある。したがって、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

● 関連するITシステムに係るIT全般統制の評価に加えて、一連の業務プロセスにおける多数のIT業務処理統制の十分な理解と評価を行う必要がある。

● 会計システムへの手入力による売上計上仕訳には非定型的な取引が含まれ、会計処理を誤るリスクが相対的に高いため、これらの手入力仕訳が適切に処理されていることを検討する必要がある。

監査上の対応

当監査法人は電灯電力料を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

受付、使用量計算、料金計算及び会計システムへの自動連携等の一連の業務プロセスに係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、監査法人内のITの専門家を利用して、特に以下の内部統制の検証を実施した。

● 料金計算システムや会計システム等に係るユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の検証

● 料金計算システムにおける自動計算の正確性に対応する自動化されたIT業務処理統制について、顧客契約に応じた料金単価及び検針データ等を利用して再計算した結果と、会社が実際に計上している料金計算結果データとの整合性の検証

● 料金計算システムから会計システムへのITシステム間のデータの自動連携の検証

(2)取引の詳細テスト及び分析的実証手続の実施

電灯電力料に関して、電圧による契約区分の特性に応じて統計的サンプリングによる取引の詳細テスト又は分析的実証手続を実施した。分析的実証手続においては、電灯電力料を基本料金と従量料金に分解した上で、料金改定や燃料費調整単価、国による電気料金負担軽減支援に係る補助金を原資とした料金値引き等を考慮して電圧による契約区分ごとに各月の料金収入の推定値を算出し、当該推定値と実績計上額を比較することにより、両者に重要な差異が生じていないか検討した。また、推定値の算出に使用した基礎データについて、その信頼性を評価した。

(3)手入力仕訳の検討

会計システムへ手入力することで計上されている電灯電力料に係る仕訳を抽出し、監査の過程で識別した状況変化を踏まえて仕訳パターンごとに前期比較を実施することによって網羅性の検討を行うとともに、非定型的な取引の有無を確かめた。重要な非定型的取引が識別された場合には、その内容に関する質問やりん議書の閲覧を実施して合理性の検討を行うともに、関連証憑との突合を実施し、正確性や期間帰属を確かめた。

 

 

 

投資の評価(国際事業)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

会社は、新たな事業領域及び事業機会の拡大を目的として、海外の発電事業や送配電事業に対する事業投資(以下、「国際事業投資」)を行ってきており、2025年3月末時点で12ヵ国22プロジェクトに参画している。国際事業投資の残高は248,582百万円であり、これは2025年3月期の連結貸借対照表の長期投資737,655百万円及び関係会社長期投資682,469百万円に含まれている。なお、国際事業投資には、運転中の案件のほか、建設中の案件や開発段階の案件が含まれている。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得している場合がある。

会社は、それぞれの投資について、事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に把握したうえで、純資産額又は将来キャッシュ・フローを用いて評価を行っている。この評価の前提となる各投資の事業環境は、投資先の国の脱炭素目標等を含む政策や規制、電力市場等の外部環境の影響を大きく受ける。そのため、事業環境の変化に伴い、金利の上昇をはじめ資金調達環境が急激に悪化したり、販売電力量の減少や販売単価の下落によって収支が急激に悪化するリスクがある。加えて、運転開始前の案件については、物価上昇や建設工事の遅延等によって、コストオーバーランが発生し不採算となるリスクも存在する。

したがって、このような事業環境の変化を大きく受ける投資の評価に関する経営者の判断は不確実性が高い見積りを伴う事項であり、会計上の見積りにかかる監査において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

監査上の対応

当監査法人は国際事業投資の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 各投資の事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に捉えて投資の評価に反映させるための内部統制を含め、投資の評価の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

● 最大リスク額(株式簿価を基礎に、融資・債務保証残高も考慮したリスク金額)が一定金額以上または株式の取得価額に重要な超過収益力を含む重要な投資に対しては、個々のリスク評価結果に応じて、主に以下の手続を実施し、投資の評価に懸念が生じていないか検討した。

・運転中の案件については、販売電力量の減少や販売単価の下落等の事業環境の変化の有無を確かめるため、決算書の閲覧や現下の国際情勢による地政学的なリスク、各国の政策・規制の動向、電力市場環境、売電契約の条件、設備の稼働状況、資金調達状況等に関する国際事業本部役職者への質問等を実施した。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得した案件については、見込んでいる超過収益力の毀損の有無を確かめるため、投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。

・運転開始前の案件(当期に運転開始した案件を含む)については、物価上昇や建設工事の遅延等に伴うコストオーバーランによる不採算化の有無を確かめるため、現下の国際情勢による地政学的なリスク、各国の政策・規制の動向、建設工事の進捗状況、資金調達状況等に関する国際事業本部役職者への質問等を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、関西電力株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、関西電力株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 

※ 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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