税金費用は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっている。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっている。
(追加情報)
平成28年4月1日に新たな「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)が施行された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、従来の方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定する方法に変更となった。
この変更により、従来の方法に比べ当第3四半期連結会計期間末における渇水準備引当金の積立額が2,354百万円減少し、当第3四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が同額増加している。
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
従来、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用については、原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等引当金及び使用済燃料再処理等準備引当金に計上してきたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することになった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下、「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになった。
これに伴い、当第3四半期において、投資その他の資産に含まれる使用済燃料再処理等積立金44,364百万円及び使用済燃料再処理等引当金45,975百万円を相殺の上取り崩し、その差額及び使用済燃料再処理等準備引当金9,389百万円は、その他固定負債に751百万円、1年以内に期限到来の固定負債に9,414百万円、その他流動負債に834百万円をそれぞれ振り替えている。
なお、1年以内に期限到来の固定負債には、改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当年度に一括して納付すべき金額を計上している。
偶発債務
社債及び㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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44,810百万円 |
41,588百万円 |
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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10,092百万円 |
8,567百万円 |
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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北海道電力第257回社債 |
20,000百万円 |
- |
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北海道電力第258回社債 |
20,000百万円 |
- |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期
連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
67,386百万円 |
63,652百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項なし
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年6月28日定時株主総会 |
普通株式 |
1,027 |
5 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月29日 |
利益剰余金 |
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A種優先株式 |
3,657 |
7,781,358 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月29日 |
利益剰余金 |
(注)A種優先株式の1株当たり配当額には、平成27年3月期累積未払配当金3,981,358円が含まれている。