1 有価証券の評価基準及び評価方法
…移動平均法による原価法
時価のあるもの
…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
石炭、燃料油、ガス、バイオマス燃料及び一般貯蔵品は総平均法、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数等は法人税法に規定する基準によっている。
4 引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を営業費用として計上している。なお、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなる。また、機構に対する拠出金には改正法第2条の規定による使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
2005年度の使用済燃料再処理等引当金に係る計上基準変更に伴い生じた差異については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、2019年度までの間、毎事業年度均等額1,668百万円を使用済燃料に係る拠出金として営業費用に計上している。
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
連結納税制度を適用している。
(会計方針の変更)
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、当期経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1,616百万円減少している。また、原子力発電設備及び資産除去債務がそれぞれ15,159百万円増加している。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益がそれぞれ6.87円減少している。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更した。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5,809百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」29,842百万円に含めて表示している。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加している。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していない。
※1 工事費負担金等の受入れによる固定資産の圧縮記帳額(累計)
※2 担保資産及び担保付債務
当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。(1年以内に償還・返済すべき金額を含む。)
長期投資の一部には、北海道外での発電事業参画に伴う出資先における金融機関からの借入金の担保として、質権が設定されている。
3 偶発債務
㈱日本政策投資銀行からの借入金に対する連帯保証債務
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
※5 未払税金には、次の税額が含まれている。
※6 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
※1 関係会社に係る営業外収益
※2 特別損失の内容
平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、苫東厚真発電所や送配電設備の復旧に要した費用及び資機材等の輸送に関する費用などを災害特別損失に計上している。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
当事業年度(2019年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社
株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(送配電部門の法的分離に伴う分社化(会社分割))
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、2020年4月における送配電部門の法的分離に伴う分社化について、2020年4月1日に、当社が営む一般送配電事業及び離島における発電事業等を会社分割の方法によって「北海道電力送配電事業分割準備株式会社」に承継させることを決議し、2019年4月25日、承継会社との間で吸収分割契約を締結した(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という。)。また、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会において本件吸収分割に係る関連議案が承認可決された。
本件吸収分割の効力発生については、関係官庁から事業の遂行に必要な承認が得られることが前提条件となる。
(1) 本件吸収分割の目的
当社は、2015年6月に改正された電気事業法(2020年4月1日施行)に基づき、送配電事業部門を別会社化(以下、「法的分離」という。)する。
法的分離の実施にあたっては、送配電事業の中立性確保や安定供給の維持を大前提に、グループの総合力・効率性を発揮できる業務運営体制を構築する観点から、当社はコーポレート機能(グループにおける本社機能)及び発電・小売電気事業を保有する事業持株会社となり、送配電事業を行う子会社(当社の100%出資会社)を設置する。
送配電事業部門については、2018年4月の社内分社化により「送配電カンパニー」を設置し、法的分離を見据えた業務運営を実施しており、法的分離の実施によって送配電ネットワークの中立性を一層高めるとともに、引き続き、設備保全の適切な実施により電力の安定供給を確保しつつ、効率的な事業運営により低廉な託送料金の実現を図っていく。
発電事業部門及び小売電気事業部門については、法的分離後も当社が事業を運営し、経営資源を効率的に活用しつつ、発電事業と小売電気事業が一体となって競争力の確保・強化に取り組むことにより、両事業の利益拡大を図っていく。
当社は、こうした事業運営体制の構築を通じて、法的分離後も引き続き責任あるエネルギー供給の担い手としての役割を全うしつつ、グループ全体の企業価値の持続的な向上を目指していく。
(2) 本件吸収分割の要旨
① 本件吸収分割の日程
吸収分割契約承認取締役会(当社) 2019年4月25日
吸収分割契約承認取締役決定(承継会社) 2019年4月25日
吸収分割契約締結 2019年4月25日
吸収分割契約承認定時株主総会(当社) 2019年6月26日
吸収分割契約承認臨時株主総会(承継会社) 2019年6月26日
吸収分割効力発生日 2020年4月1日(予定)
② 本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である北海道電力送配電事業分割準備株式会社を承継会社とする吸収分割である。
③ 本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、承継会社は、普通株式1,215万200株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
④ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
⑤ 本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
⑥ 承継会社が承継する権利義務
承継会社は、当社との間で締結した2019年4月25日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに附帯関連する事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
なお、本件吸収分割により承継会社が承継する債務については、免責的債務引受の方法により引き受けるものとする。
また、当社の既存の一般担保付社債に係る債務等については、承継会社は承継しないが、承継会社が発行する一般担保付社債を当社が引き受ける仕組みを講じることにより、社債権者等の権利の保護を図っていく。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
(3) 本件吸収分割の当事会社の概要
(3)-1 分割会社(2019年3月31日現在)
(注)2019年6月26日開催の取締役会において、同日開催の第95回定時株主総会で選任された取締役の
役職等を決定し、真弓明彦の後任として藤井裕が分割会社の代表取締役社長に就任した。
(3)-2 承継会社(2019年4月1日現在)
(注)承継会社は、2019年4月1日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、⑩直前事業年
度の財政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び1株当たり純資
産のみを記載している。
(4) 分割する事業部門の概要
① 分割する部門の事業内容
一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに附帯関連する事業
② 分割する部門の経営成績(2018年度)
(注) 外部売上高を記載している。
③ 分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
(注)上記の金額は、2019年3月31日現在の当社の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に
承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を加除した数値となる。
(5) 本件吸収分割後の当社の状況(2020年4月1日現在(予定))
(6) 本件吸収分割後の承継会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
(7) 今後の見通し
当社は、コーポレート機能及び発電・小売電気事業を保有する事業持株会社として、引き続き上場を維持する予定である。
なお、本件吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微である。