1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
…償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
時価のあるもの
…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
石炭、燃料油、ガス、バイオマス燃料及び一般貯蔵品は総平均法、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数等は法人税法に規定する基準によっている。
5 引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 燃料価格に関するスワップ、電力価格に関するスワップ
ヘッジ対象 … 燃料購入に係る予定取引の一部、電力購入に係る予定取引の一部
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、燃料及び電力価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジに高い有効性があると認められるため、有効性の評価を省略している。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を営業費用として計上している。なお、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなる。また、機構に対する拠出金には改正法第2条の規定による使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
連結納税制度を適用している。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一である。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載した。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
※1 工事費負担金等の受入れによる固定資産の圧縮記帳額(累計)
※2 担保資産及び担保付債務
当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。(1年以内に償還・返済すべき金額を含む。)
長期投資の一部には、北海道外での発電事業参画に伴う出資先における金融機関からの借入金の担保として、質権が設定されている。
3 偶発債務
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
※5 未払税金には、次の税額が含まれている。
※6 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
※1 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項なし
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社
株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。