(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。具体的には、財又はサービス提供前に係る工事費等について、入金時に一括して収益を認識する処理から、財又はサービスを提供する期間に応じて収益を認識する方法に変更していることや、一部の建設資機材の販売等について、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断した場合、総額で収益を認識する処理から、純額で収益を認識する方法に変更していることなどである。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。この結果、利益剰余金の当期首残高は452百万円減少し、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,062百万円、営業費用は1,158百万円それぞれ減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ96百万円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示している。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。さらに、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたことから、FIT制度については、収益及び費用の対象外となった。
改正電気事業会計規則の適用については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」附則第2条第2項のただし書きに従い、過去の期間に改正後の規定を遡及適用している。
この変更に伴い、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期連結累計期間の売上高は82,313百万円減少しているが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ与える影響はない。また、前連結会計年度の受取手形、売掛金及び契約資産が29,120百万円減少し、流動資産のその他が29,120百万円増加している。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
(追加情報)
(業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び取締役を兼務しない常務執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 本制度の概要
本制度は、信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社が拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度である。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。当第2四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は164百万円、株式数は327千株である。
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響等による販売電力量の減少は見られたものの、全体として大きな影響は生じていない。
当連結会計年度の新型コロナウイルス感染症による影響については、一定程度あると考えているが、現時点で、繰延税金資産の見積りを行う上での回収可能性の判断に重要な影響を及ぼすことはないと判断している。
なお、感染症が再拡大した場合には、電気事業における販売電力量等に影響が生じ、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響が及ぶことで、当連結会計年度以降の経営成績に重要な影響を与える可能性がある。
2 偶発債務
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
※1 営業費用の内訳
電気事業営業費用の内訳
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注)会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用している。これにより、「電気事業会計規則」が改正されたことから、当該会計方針の変更は遡及適用しており、前第2四半期連結累計期間については遡及適用後の数値を記載している。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末
後となるもの
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末
後となるもの
(注)普通株式に係る配当金の総額には、株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれている。