第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成27年11月6日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

502,882,585

502,882,585

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

502,882,585

502,882,585

 

(注) 提出日現在発行数には,平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりである。

決議年月日

平成27年6月25日

新株予約権の数

1,475個(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

147,500株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

平成27年8月4日~平成52年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

        発行価格           1,714円

       資本組入額      857円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については,当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株

2 新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後,当社が当社普通株式につき,株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下,株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合,次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし,かかる調整は,新株予約権のうち,当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ,調整の結果生じる1株未満の端数については,これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 

調整後付与株式数は,株式分割の場合は,当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは,その効力発生日)以降,株式併合の場合は,その効力発生日以降,これを適用する。ただし,剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で,当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は,調整後付与株式数は,当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また,上記のほか,割当日後,当社が合併,会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合,当社は,当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

3 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は,当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り,新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず,当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案,当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき,当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合),当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし,後記(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3) その他の条件については,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日,新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日,吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日,新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日,株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,前記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし,計算の結果1円未満の端数が生じる場合は,これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。

 

(9) 新株予約権の取得条項

再編対象会社は,以下の①,②,③,④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は,再編対象会社の取締役会が別途定める日に,新株予約権を無償で取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数,資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成27年9月30日

502,883

251,441

26,657

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

17,808

3.54

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

17,159

3.41

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

14,482

2.88

東北電力従業員持株会

宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号

13,602

2.70

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

13,288

2.64

高知信用金庫

高知県高知市はりまや町二丁目4番4号

11,397

2.27

STATE STREET BANK WEST CLIENT
-TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA
02171, U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

6,867

1.37

株式会社七十七銀行

宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号

6,468

1.29

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク銀
行株式会社)

388 GREENWICH STREET, NEW YORK,
NY 10013, U.S.A.
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

6,225

1.24

仙台市

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目7番1号

5,196

1.03

112,492

22.37

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  3,712,300

完全議決権株式(その他)

普通株式 495,775,600

4,957,756

単元未満株式

普通株式  3,394,685

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

502,882,585

総株主の議決権

4,957,756

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には,株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,600株(議決権26個)含
まれている。

2 「単元未満株式」の欄には,株式会社証券保管振替機構名義の株式53株及び当社所有の自己株式9株が含
まれている。

 

② 【自己株式等】

平成27年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東北電力株式会社

宮城県仙台市青葉区本町
一丁目7番1号

3,712,300

3,712,300

0.74

3,712,300

3,712,300

0.74

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項なし。