種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 502,882,585 | 502,882,585 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株である。 |
計 | 502,882,585 | 502,882,585 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には,平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
① 新株予約権
平成22年6月29日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 251個(注)1 | 251個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,100株(注)2 | 25,100株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,609円 資本組入額 805円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成23年6月29日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 687個(注)1 | 687個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 68,700株(注)2 | 68,700株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 822円 資本組入額 411円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成24年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,134個(注)1 | 1,134個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 113,400株(注)2 | 113,400株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 481円 資本組入額 241円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,108個(注)1 | 1,108個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 110,800株(注)2 | 110,800株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,230円 資本組入額 615円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,704個(注)1 | 1,704個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 170,400株(注)2 | 170,400株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,156円 資本組入額 578円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成27年6月25日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,475個(注)1 | 1,475個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 147,500株(注)2 | 147,500株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,714円 資本組入額 857円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後,当社が当社普通株式につき,株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下,株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合,次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし,かかる調整は,新株予約権のうち,当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ,調整の結果生じる1株未満の端数については,これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は,株式分割の場合は,当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは,その効力発生日)以降,株式併合の場合は,その効力発生日以降,これを適用する。ただし,剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で,当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は,調整後付与株式数は,当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また,上記のほか,割当日後,当社が合併,会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合,当社は,当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は,当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り,新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず,当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案,当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき,当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合),当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし,後記(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) その他の条件については,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日,新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日,吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日,新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日,株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,前記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし,計算の結果1円未満の端数が生じる場合は,これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
再編対象会社は,以下の①,②,③,④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は,再編対象会社の取締役会が別途定める日に,新株予約権を無償で取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 新株予約権付社債
平成27年11月17日の取締役会において決議されたもの
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成27年12月3日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 5,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,510,204 (注)1 | 25,596,396 (注)1,6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,960 (注)2 | 1,953.4 (注)2,6 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年(2015年)12月17日から 平成30年(2018年)11月19日まで (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,960 資本組入額 980 (注)2 | 発行価格 1,953.4 資本組入額 977 (注)2,6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
代用払込みに関する事項 | 本新株予約権に係る本社債を出資するものとし,当該本社債の価額は,その額面金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 50,445 | 同左 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は,行使請求に係る本社債の額面金額の総額
を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。ただし,行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わない。
2(1)転換価額は,本新株予約権付社債の発行後,当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通
株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には,下記の算式により調整される。なお,下記の算式において,「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
調整後 | = | 調整前 | × | 既発行 | + | 発行又は | × | 1株当たりの |
時 価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | ||||||
また,転換価額は,当社普通株式の分割又は併合,当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条
の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2015年12月17日から2018年11月19日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし,①本社債の繰上
償還の場合は,償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし,本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に,繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。),②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合,又は本社債の買入消却がなされる場合は,本社債が消却されるときまで,また③本社債の期限の利益の喪失の場合は,期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も,2018年11月19日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず,当社による本新株予約権付社債の取得の場合,本新株予約権付社債の要項に従い,取
得期日の14日前の日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また,当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合,組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中,本新株予約権を行使することはできない。
また,本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合,東京に
おける翌営業日)が,当社の定める基準日又は社債,株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,東京における翌営業日)までの期間に当たる場合,本新株予約権を行使することはできない。ただし,社債,株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合,当社は,本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を,当該変更を反映するために修正することができる。
4 本新株予約権の一部行使はできない。
5(1)組織再編等が生じた場合,当社は,承継会社等(以下に定義する。)をして,本新株予約権付社債の
要項に従って,本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ,かつ,本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし,かかる承継及び交付については,(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり,(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり,かつ,(ⅲ)当社又は承継会社等が,当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに,それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合,当社は,また,承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は,当社が受託会社に対して,承継会社等が,当該組織再編等の効力発生日において,理由の如何を問わず,日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には,適用されない。
「承継会社等」とは,組織再編等における相手方であって,本新株予約権付社債及び/又は本新株予
約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は,当該組織再編等の
条件等を勘案のうえ,本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか,下記(a)又は(b)に従う。なお,転換価額は上記2(1)と同様の調整に服する。
(a)合併,株式交換又は株式移転の場合には,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を
行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等
の普通株式の数を,当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したとき
に受領できるように,転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証
券又はその他の財産が交付されるときは,当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価
で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行
使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を,当該組織再編等の効力
発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように,転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては,承継された本社債を出資するものとし,当該本社債の
価額は,承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から,上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は,承継会社等の新株予約権及び承継された社債を,本新株予約権付社債の要項に定め
る当社による本新株予約権付社債の取得と同様に,取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は,資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも,本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わな
い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は,上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又
は承継させる場合,本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか,本新株予約権付社債の要項に従う。
6 平成28年6月28日開催の第92回定時株主総会において,期末配当金を1株につき15円とする剰余金の処分
に関する議案が承認可決され,平成28年3月期の年間配当が1株につき25円と決定されたことに伴い,2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い,平成28年4月1日に遡って転換価額を1,960円から1,953.4円に調整した。提出日の前月末現在の各数値は,調整後の数値に基づいている。
平成27年11月17日の取締役会において決議されたもの
2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成27年12月3日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 7,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,140,562 (注)1 | 25,259,154 (注)1,6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,992 (注)2 | 1,985.3 (注)2,6 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年(2015年)12月17日から 平成32年(2020年)11月19日まで (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,992 資本組入額 996 (注)2 | 発行価格 1,985.3 資本組入額 993 (注)2,6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
代用払込みに関する事項 | 本新株予約権に係る本社債を出資するものとし,当該本社債の価額は,その額面金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 70,327 | 同左 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は,行使請求に係る本社債の額面金額の総額
を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。ただし,行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わない。
2(1)転換価額は,本新株予約権付社債の発行後,当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通
株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には,下記の算式により調整される。な
お,下記の算式において,「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
調整後 | = | 調整前 | × | 既発行 | + | 発行又は | × | 1株当たりの |
時 価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | ||||||
また,転換価額は,当社普通株式の分割又は併合,当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条
の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2015年12月17日から2020年11月19日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし,①本社債の繰上
償還の場合は,償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし,本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に,繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。),②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合,又は本社債の買入消却がなされる場合は,本社債が消却されるときまで,また③本社債の期限の利益の喪失の場合は,期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も,2020年11月19日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず,当社による本新株予約権付社債の取得の場合,本新株予約権付社債の要項に従い,取得期日の14日前の日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また,当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合,組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中,本新株予約権を行使することはできない。
また,本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合,東京における翌営業日)が,当社の定める基準日又は社債,株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,東京における翌営業日)までの期間に当たる場合,本新株予約権を行使することはできない。ただし,社債,株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合,当社は,本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を,当該変更を反映するために修正することができる。
4(1)本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2018年12月3日(同日を含む。)までは,本新株予約権付社債権者は,ある四半期の最後の取引日
(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において,当社普通株式の終値が,当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って,翌四半期の初日から末日(ただし,2018年10月1日に開始する四半期に関しては,2018年12月3日)までの期間において,本新株予約権を行使することができる。ただし,本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は,以下①,②及び③の期間は適用されない。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当
社の発行体格付がBBB-以下である期間,(ⅱ)株式会社日本格付研究所もしくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下である期間,(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間,又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付もしくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止もしくは撤回されている期間
②当社が,本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし,本新株予約権付社債の要項に定め
る税制変更による繰上償還の場合に,繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③当社が組織再編等を行うにあたり,上記3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り,本新
株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日
から当該組織再編等の効力発生日までの期間
なお,一定の日における当社普通株式の「終値」とは,株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また,本(2)において「取引日」とは,株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい,終値が発表されない日を含まない。
5(1)組織再編等が生じた場合,当社は,承継会社等(以下に定義する。)をして,本新株予約権付社債の
要項に従って,本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ,かつ,本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし,かかる承継及び交付については,(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり,(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり,かつ,(ⅲ)当社又は承継会社等が,当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに,それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合,当社は,また,承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は,当社が受託会社に対して,承継会社等が,当該組織再編等の効力発生日において,理由の如何を問わず,日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には,適用されない。
「承継会社等」とは,組織再編等における相手方であって,本新株予約権付社債及び/又は本新株予
約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数
と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は,当該組織再編等の条件等を勘案のうえ,本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか,下記(a)又は(b)に従う。なお,転換価額は上記2(1)と同様の調整に服する。
(a)合併,株式交換又は株式移転の場合には,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を
行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を,当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように,転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは,当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行
使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を,当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように,転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては,承継された本社債を出資するものとし,当該本社債の
価額は,承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から,上記3に定める本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また,承継会社等の新株予約権の行
使は,上記4(2)と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は,承継会社等の新株予約権及び承継された社債を,本新株予約権付社債の要項に定め
る当社による本新株予約権付社債の取得と同様に,取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は,資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも,本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わな
い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は,上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又
は承継させる場合,本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか,本新株予約権
付社債の要項に従う。
6 平成28年6月28日開催の第92回定時株主総会において,期末配当金を1株につき15円とする剰余金の処分
に関する議案が承認可決され,平成28年3月期の年間配当が1株につき25円と決定されたことに伴い,2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い,平成28年4月1日に遡って転換価額を1,992円から1,985.3円に調整した。提出日の前月末現在の各数値は,調整後の数値に基づいている。
該当事項なし。
該当事項なし。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成16年3月19日 | ― | 502,883 | ― | 251,441 | 160 | 26,657 |
(注) 旧商法第288条ノ2の規定に基づき,東北インテリジェント通信株式会社の完全子会社化によって,自己株式
の交換差益を資本準備金に組入れたものである。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他 | 外国法人等 | 個 人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 187 | 129 | 53 | 1,286 | 507 | 39 | 193,014 | 195,215 | ― |
所有株式数 | 203,551 | 1,553,835 | 52,183 | 236,552 | 1,210,654 | 212 | 1,738,304 | 4,995,291 | 3,353,485 |
所有株式数 | 4.07 | 31.11 | 1.04 | 4.74 | 24.24 | 0.00 | 34.80 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式3,726,505株は,「個人その他」に37,265単元及び「単元未満株式の状況」に5株含まれている。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には,株式会社証券保管振替機構名義の株式が,それ
ぞれ26単元及び53株含まれている。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
計 | - |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,726,500 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 495,802,600 | 4,958,026 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 3,353,485 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 502,882,585 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 4,958,026 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には,株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,600株(議決権26個)含まれている。
2 「単元未満株式」の欄には,株式会社証券保管振替機構名義の株式53株及び当社所有の自己株式5株が含まれている。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式 | 発行済株式 |
(自己保有株式) 東北電力株式会社 | 宮城県仙台市青葉区本町 | 3,726,500 | ― | 3,726,500 | 0.74 |
計 | ― | 3,726,500 | ― | 3,726,500 | 0.74 |
①平成22年6月29日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成22年6月29日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成22年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役17名及び当社執行役員24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
②平成23年6月29日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成23年6月29日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成23年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役17名及び当社執行役員23名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
③平成24年6月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成24年6月27日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成24年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役16名及び当社執行役員24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
④平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成25年6月26日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)15名及び当社執行役員24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑤平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成26年6月26日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成26年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)15名及び当社執行役員25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑥平成27年6月25日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成27年6月25日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成27年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)15名及び当社執行役員23名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑦平成28年6月28日の取締役会において決議されたもの
当該制度は,会社法第236条,第238条及び第240条に基づき,平成28年6月28日の取締役会で決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
決議年月日 | 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)14名及び当社執行役員27名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 195,400株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし,これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月2日~平成53年8月1日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については,取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後,当社が当社普通株式につき,株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下,株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合,次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし,かかる調整は,新株予約権のうち,当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ,調整の結果生じる1株未満の端数については,これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は,株式分割の場合は,当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは,その効力発生日)以降,株式併合の場合は,その効力発生日以降,これを適用する。ただし,剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で,当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は,調整後付与株式数は,当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また,上記のほか,割当日後,当社が合併,会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合,当社は,当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は,当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り,新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず,当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案,当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき,当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合),当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし,後記(注)3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) その他の条件については,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日,新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日,吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日,新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日,株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし,計算の結果1円未満の端数が生じる場合は,これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注)2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は,以下の①,②,③,④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合)は,当社取締役会が別途定める日に,新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項なし。
該当事項なし。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 30,750 | 49,058,289 |
当期間における取得自己株式 | 2,395 | 3,330,578 |
(注) 当期間における取得自己株式には,平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含まない。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併,株式交換,会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 | 2,524 | 3,873,467 | 193 | 265,740 |
その他 | 334,700 | 325,452,100 | ― | ― |
保有自己株式数 | 3,726,505 | ― | 3,728,707 | ― |
(注) 1 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡)及びその他(新株予約権の行使による譲渡)には,平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増し及び新株予約権の行使によ
る株式数は含まない。
2 当期間における保有自己株式数には,平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取り,買増し及び新株予約権の行使による株式数は含まない。
当社は,利益配分については,安定的な配当を行うことを基本に,当年度の業績や中長期的な収支見通しなどを総合的に勘案し決定することを基本的な方針としている。
当年度の業績については,燃料価格の低下などに伴い燃料費が大幅に減少したほか,経費全般にわたる徹底した効率化に継続して取り組んだことなどから,前年度を上回る利益水準を確保することができた。
あわせて,平成28年4月から電力小売全面自由化がはじまり,本格的な競争時代を迎えたなかで,事業を安定させ,より発展させていくためには,経営基盤を回復させるとともに,環境変化や自然災害などの事業リスクへの対応力を強化する必要があることなどを総合的に勘案し,平成27年度の期末配当金については,1株につき15円とした。
なお,中間配当金10円とあわせた当年度の年間配当金は,前年度に比べ10円増の1株につき25円となる。
当社は,中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としている。これらの剰余金の配当の決定機関は,期末配当については株主総会,中間配当については取締役会である。
また,当社は,定款において会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めている。
なお,第92期の剰余金の配当は次のとおりである。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成27年10月28日 | 4,991 | 10 |
平成28年6月28日 | 7,487 | 15 |
回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 1,433 | 974 | 1,454 | 1,518 | 1,909 |
最低(円) | 693 | 451 | 715 | 912 | 1,329 |
(注) 最高・最低株価は,東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。
月別 | 平成27年10月 | 平成27年11月 | 平成27年12月 | 平成28年1月 | 平成28年2月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 1,835 | 1,695 | 1,533 | 1,530 | 1,582 | 1,552 |
最低(円) | 1,597 | 1,431 | 1,406 | 1,330 | 1,406 | 1,387 |
(注) 最高・最低株価は,東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。
男性21名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 海 輪 誠 | 昭和24年9月25日生 | 昭和48年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 15,800 |
平成15年6月 | 同社副理事 企画部部長 | ||||||
平成17年6月 | 同社取締役 企画部長 | ||||||
平成19年6月 | 同社上席執行役員 新潟支店長 | ||||||
平成21年6月 | 同社取締役副社長 IR担当 | ||||||
平成22年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役会長(現) | ||||||
取締役社長 |
| 原 田 宏 哉 | 昭和31年3月10日生 | 昭和53年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 5,303 |
平成22年6月 | 同社取締役 企画部長 | ||||||
平成23年6月 | 同社上席執行役員 東京支社長 | ||||||
平成26年6月 | 同社取締役副社長 CSR担当 コンプライアンス推進担当 IR担当 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 火力原子力本部長 | 坂 本 光 弘 | 昭和30年11月29日生 | 昭和54年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 6,921 |
平成23年6月 | 同社執行役員 総務部長 | ||||||
平成24年6月 | 同社取締役 総務部長 | ||||||
平成25年6月 | 同社上席執行役員 新潟支店長 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役副社長 火力原子力本部長 コンプライアンス推進担当(現) | ||||||
取締役 | 火力原子力本部長代理 | 渡 部 孝 男 | 昭和27年7月30日生 | 昭和52年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 8,229 |
平成19年6月 | 同社執行役員 東通原子力発電所長 | ||||||
平成21年6月 | 同社上席執行役員 女川原子力発電所長 | ||||||
平成24年6月 | 同社取締役 火力原子力本部副本部長 火力原子力本部原子力部長 | ||||||
平成25年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長 火力原子力本部原子力部長 | ||||||
平成26年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役副社長 火力原子力本部長代理(現) | ||||||
取締役 | CSR担当 | 岡 信 愼 一 | 昭和32年2月16日生 | 昭和54年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
平成24年6月 | 同社執行役員 企画部長 | ||||||
平成25年6月 | 同社常務取締役 企画部長 | ||||||
平成26年6月 | 同社常務取締役 企画部長 支店統轄 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役副社長 CSR担当 IR担当(現) | ||||||
取締役 | 火力原子力本部長代理 | 笹 川 稔 郎 | 昭和30年10月31日生 | 昭和55年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 6,901 |
平成24年6月 | 同社執行役員 秋田支店長 | ||||||
平成26年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社取締役副社長 火力原子力本部長代理(現) | ||||||
常務取締役 | 火力原子力本部副本部長 | 長 谷 川 登 | 昭和30年4月17日生 | 昭和54年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 12,102 |
平成21年6月 | 同社執行役員 東京支社長 | ||||||
平成23年6月 | 同社取締役 広報・地域交流部長 | ||||||
平成25年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長 支店統轄 | ||||||
平成26年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 支店統轄 | 山 本 俊 二 | 昭和31年12月19日生 | 昭和54年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 9,700 |
平成22年6月 | 同社執行役員 経理部長 | ||||||
平成23年6月 | 同社執行役員 山形支店長 | ||||||
平成25年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 支店統轄(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | お客さま本部長 | 石 森 令 一 | 昭和29年1月25日生 | 昭和53年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 7,300 |
平成23年6月 | 同社執行役員 お客さま本部副本部長 お客さま本部営業部長 | ||||||
平成26年6月 | 同社常務取締役 お客さま本部副本部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 お客さま本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 電力ネットワーク本部長 | 田 苗 博 | 昭和31年3月30日生 | 昭和53年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 7,300 |
平成23年6月 | 同社執行役員 電力流通本部副本部長 電力流通本部電力システム部長 | ||||||
平成25年6月 | 同社執行役員 福島支店長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 電力ネットワーク本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 電力ネットワーク本部副本部長 | 三 浦 直 人 | 昭和29年6月23日生 | 昭和53年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 7,800 |
平成24年6月 | 同社執行役員 お客さま本部副本部長 お客さま本部配電部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 電力ネットワーク本部副本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 電力ネットワーク本部副本部長 | 中 野 春 之 | 昭和30年5月6日生 | 昭和54年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 2,400 |
平成25年6月 | 同社執行役員 電力流通本部副本部長 電力流通本部電力システム部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 電力ネットワーク本部副本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 火力原子力本部副本部長 | 増 子 次 郎 | 昭和30年7月7日生 | 昭和55年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 9,102 |
平成23年6月 | 同社執行役員 青森支店長 | ||||||
平成26年6月 | 同社執行役員 火力原子力本部原子力部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長 火力原子力本部原子力部長 | ||||||
平成28年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 火力原子力本部副本部長 | 樋 口 康 二 郎 | 昭和32年10月26日生 | 昭和56年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)3 | 3,500 |
平成25年6月 | 同社執行役員 火力原子力本部火力部長 | ||||||
平成28年6月 | 同社常務取締役 火力原子力本部副本部長(現) | ||||||
取締役 (注)1 |
| 清 野 智 | 昭和22年9月30日生 | 平成8年6月 | 東日本旅客鉄道株式会社取締役 | (注)3 | 3,847 |
平成9年6月 | 同社取締役人事部長 | ||||||
平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成14年6月 | 同社代表取締役副社長総合企画本部長 | ||||||
平成18年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成24年4月 | 同社取締役会長(現) | ||||||
平成25年6月 | 東北電力株式会社取締役(現) | ||||||
平成26年6月 | 日本郵政株式会社社外取締役(現) | ||||||
取締役 (注)1 |
| 近 藤 史 朗 | 昭和24年10月7日生 | 平成12年6月 | 株式会社リコー執行役員 | (注)3 | ― |
平成12年10月 | 同社画像システム事業本部事業本部長 | ||||||
平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成16年10月 | 同社MFP事業本部事業本部長 | ||||||
平成17年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成19年4月 | 同社代表取締役社長執行役員 | ||||||
平成25年4月 | 同社代表取締役会長執行役員 | ||||||
平成28年4月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
平成28年6月 | 東北電力株式会社取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常任監査役 |
| 加 藤 公 樹 | 昭和29年3月9日生 | 昭和51年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)4 | 18,700 |
平成21年6月 | 同社執行役員 青森支店長 | ||||||
平成23年6月 | 同社取締役 企画部長 | ||||||
平成24年6月 | 同社常任監査役(現) | ||||||
常任監査役 |
| 佐 々 木 隆 志 | 昭和32年12月1日生 | 昭和55年4月 | 東北電力株式会社入社 | (注)5 | 4,301 |
平成25年6月 | 同社執行役員 火力原子力本部燃料部長 | ||||||
平成27年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成28年6月 | 同社常任監査役(現) | ||||||
監査役 (注)2 |
| 藤 原 作 弥 | 昭和12年1月14日生 | 平成6年6月 | 株式会社時事通信社解説委員長 | (注)4 | 10,000 |
平成9年4月 | 同社解説委員会顧問 | ||||||
平成10年3月 | 日本銀行副総裁 | ||||||
平成15年3月 | 日本銀行副総裁退任 | ||||||
平成15年6月 | 東北電力株式会社監査役(現) | ||||||
平成24年6月 | ライフネット生命保険株式会社社外取締役 | ||||||
平成28年6月 | ライフネット生命保険株式会社社外取締役退任 | ||||||
監査役 (注)2 |
| 宇 野 郁 夫 | 昭和10年1月4日生 | 昭和61年7月 | 日本生命保険相互会社取締役 | (注)4 | 31,500 |
平成元年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成4年3月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成6年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成9年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成17年6月 | 東北電力株式会社監査役(現) | ||||||
平成23年4月 | 日本生命保険相互会社取締役相談役 | ||||||
平成23年7月 | 日本生命保険相互会社相談役 | ||||||
平成27年7月 | 日本生命保険相互会社名誉顧問(現) | ||||||
監査役 (注)2 |
| 馬 場 千 晴 | 昭和25年11月15日生 | 平成17年4月 | みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長 | (注)4 | 500 |
平成19年4月 | 同社取締役 | ||||||
平成19年6月 | 同社取締役退任 | ||||||
平成19年6月 | 株式会社ジャパンエナジー監査役(常勤) | ||||||
平成22年7月 | JX日鉱日石エネルギー株式会社監査役(常勤) | ||||||
平成24年6月 | 同社監査役(常勤)退任 | ||||||
平成24年6月 | JX日鉱日石金属株式会社監査役(常勤) | ||||||
平成26年6月 | 同社顧問 | ||||||
平成27年6月 | 同社顧問退任 | ||||||
平成27年6月 | 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役(現) | ||||||
平成27年6月 | 東北電力株式会社監査役(現) | ||||||
計 | 183,206 | ||||||
(注) 1 取締役 清野智,同 近藤史朗は,いずれも「社外取締役」である。
2 監査役 藤原作弥,同 宇野郁夫,同 馬場千晴は,いずれも「社外監査役」である。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
当社は,「東北電力グループ経営ビジョン2020~地域と共に~」を策定し,地域と共に成長し,地域に必要不可欠な東北電力グループであり続けるために,将来の様々な経営環境の変化に能動的に適応し,ステークホルダー(地域,お客さま,株主,金融・資本市場等)との対話を重ねながら,当社としての独自の価値を地域と共に創り上げる経営を目指している。この方向性のもと,事業運営を適正に遂行していくために,企業倫理・法令遵守の徹底,誠実かつ公正で透明性のある事業活動の推進,内部統制及びリスクマネジメントの充実など,引き続きコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいく。
イ.取締役・取締役会等
取締役会は社外取締役2名を含む16名で構成され,原則として毎月1回開催し,経営に関する重要な計画をはじめ,当社の業務執行の重要事項を決定するとともに,取締役からの業務執行状況の報告及び取締役の職務の執行について相互に監督している。取締役会に付議すべき事案については,会社法等の法令,定款及び取締役会規程のほか,常務会の審議等に基づき判断しており,取締役会において決議すべき事項以外の意思決定については,社長その他の業務執行者に委任している。
また,常務会を原則として毎週開催し,取締役会で定められた経営の基本方針に基づき,全般的な業務運営の方針及び計画並びに重要な業務の執行について協議している。
業務執行にあたっては,「火力原子力本部」「電力ネットワーク本部」「お客さま本部」の3本部制により,自律的な業務の展開を図るなど,適正かつ効率的な業務プロセスの構築を推進している。
取締役会は,電気事業を営む会社に求められる実効性ある経営体制を構築すること及び実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本とし,その員数は定款に定める18名以内の適切な人数としている。当社は,社内取締役について,専門性が高く幅広い業務領域を有するという電気事業の特性等を踏まえ,技術的な専門性や現場での経験を踏まえた実務能力等のほか,候補者の専門分野等のバランスを考慮して,各分野に精通した者の中から選定している。また社外取締役について,企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い識見を基に,取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることができるかどうかを重視して選定している。
清野智氏(東日本旅客鉄道株式会社取締役会長)は,会社経営者として幅広い経験と識見等を有しており,平成25年6月以降当社の社外取締役に就任し,客観的な視点から当社経営全般に対する監督と様々な指導・助言を行っている。なお,清野智氏は日本郵政株式会社の社外取締役であり,当社は同社及び東日本旅客鉄道株式会社との間に電力供給の取引等があるが,これらの取引は社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく,一般株主と利益相反が生じるような重要な兼職を含む取引その他の関係はない。
近藤史朗氏(株式会社リコー代表取締役会長)は,会社経営者として幅広い経験と識見等を有しており,平成28年6月に当社の社外取締役に就任している。なお,当社は株式会社リコーとの間に電力供給の取引等があるが,社外取締役個人が直接利害関係を有するものではなく,一般株主と利益相反が生じるような重要な兼職を含む取引その他の関係はない。
ロ.監査役・監査役会
当社は,監査役制度を採用し,監査役5名のうち3名を社外監査役としており,経営監視機能の客観性及び中立性を確保している。監査役は,取締役会や常務会等重要な会議に出席するとともに,重要な書類の閲覧や事業所の業務及び財産の状況の調査等を実施し,取締役の職務の執行及び内部統制システムの整備・運用状況などに関する監査の充実に努めている。また,内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換などを行うとともに,関係会社監査役との連携を強化するなど,監査効果を一層高めるよう努めている。
なお,監査役の職務を補助するための専任組織として,監査役室(人員11名により構成)を設置している。
当社は,監査役について,経験や識見を活かし監査役としての職務を適正に遂行できるかどうか,また取締役の職務執行の監査のほか当社経営に有益な意見又は助言を行うことができるかどうかを重視して選定しており,このほか社外監査役については,客観的かつ中立的な監査ができるかどうかも重視して選定している。
当社社外監査役である藤原作弥氏(元日本銀行副総裁),宇野郁夫氏(日本生命保険相互会社名誉顧問),馬場千晴氏(元みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長)は,取締役会に出席しているほか,代表取締役との定期的会合を行い,経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い観点から意見を述べるとともに,事業所等を訪問し業務状況の調査を実施している。また,内部監査,監査役監査,会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査役会を通じて報告を受けている。
なお,藤原作弥氏は,日本銀行副総裁としてわが国の金融政策に携わった経験を有しており,馬場千晴氏は,みずほ信託銀行株式会社の代表取締役副社長等を歴任するなど,いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
また,馬場千晴氏は株式会社埼玉りそな銀行の社外取締役であるが,当社と同社との間に取引等の利害関係はなく,一般株主と利益相反が生じるような重要な兼職を含む取引その他の関係はない。さらに,宇野郁夫氏は富士急行株式会社及びトヨタ自動車株式会社の社外取締役並びに小田急電鉄株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループの社外監査役であり,当社はトヨタ自動車株式会社との間に電力供給の取引等があるが,これらの取引は社外監査役個人が直接利害関係を有するものではなく,一般株主と利益相反が生じるような重要な兼職を含む取引その他の関係はない。
ハ.社外役員の独立性判断基準
当社は,社外役員の独立性について,当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し,以下の要件により独立性を判断している。
[当社における社外役員の独立性判断要件]
当社は,原則として,以下のいずれの要件にも該当しない者を独立役員としている。
(ⅰ) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(ⅱ) 当社の主要な取引先又はその業務執行者
(ⅲ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ているものが法人,組合等の団体である場合は,当該団体に所属する者をいう。)
(ⅳ) 最近において,(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者
(ⅴ) 次のaからdまでのいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者
a.上記(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当する者
b.当社の子会社の業務執行者
c.当社の子会社の業務執行者でない取締役
d.最近において上記b,c又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあって は,業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は,会社法第427条第1項の規定により,取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に,同法第423条第1項の取締役及び監査役の責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく責任の限度額は,法令に定める額としている。
ホ.会計監査人
会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任しており,随時情報提供と確認を行い,適正な会計処理に努めている。会計監査業務を執行した公認会計士は,中村雅一氏,佐藤森夫氏,有倉大輔氏の3名である。継続監査年数については,全員7年以内であるため,記載を省略している。会計監査業務に係る補助者は,公認会計士8名,その他12名である。
ヘ.内部監査
当社は,考査室が業務全般にわたり,組織制度や管理体制の有効性・妥当性,業務運営の経済性・効率性,設備保安活動の有効性・効率性等に係る内部監査などを実施し,原子力考査室が原子力発電の安全性の確保と信頼性向上に係る内部監査を実施している。内部監査は,対象個所(本店各室部,発電所,事業所など)からの聞き取り,書類の調査及び現場確認などの方法により実施している。
内部監査結果は,社長,常務会並びに取締役会に報告するとともに,改善を要する問題点等について,関係部門に改善措置を促している。また,内部監査計画及び内部監査結果について監査役に対し説明を行うとともに,定期的に情報交換を行い,連携の強化に努めている。
なお,考査室及び原子力考査室は,各執行機関より独立し,社長に直属した組織形態となっており,両室合わせて27名により構成されている。
ト.内部統制システムの整備状況等
内部統制システムに関しては,会社法並びに同法施行規則に則り,「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を取締役会にて決議し,社会の一員として,法令及び定款に適合した公正・透明かつ効率的な事業活動を推進する体制を構築するとともに,基本方針が定める体制の整備・運用状況について内部監査の一環として検証を実施している。また,金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても,「東北電力企業グループとしての財務報告に係る内部統制構築の基本方針」を策定し,適切な制度運用・評価を行い,財務報告の信頼性確保に努めている。
チ.企業倫理・法令遵守推進体制の整備状況
当社は,企業倫理・法令遵守を推進し,その維持向上を図るため,社長を委員長とする「企業倫理・法令遵守委員会」を設置し,本店,支店,事業所に「企業倫理責任者」及び「企業倫理推進担当者」を配置している。
また,誠実かつ公正で透明性のある事業活動を実践するために,当社の行動規範として「東北電力企業行動指針」を策定している。
そして,企業倫理・法令遵守の定着のために,倫理的行動の土台となる知識や意識を高め,行動促進を図るための啓発活動に取り組むとともに,倫理的行動の定着状況を検証するためのモニタリング活動を実施している。
さらに,モニタリング活動の一環として「企業倫理相談窓口」を社内・社外に設置し,相談者保護を図りながら,相談案件の調査を行い,是正措置及び再発防止策を講じている。
なお,当社は,企業の社会的責任に係る取り組みを一段と推進するため,社長を議長とする「CSR推進会議」を設置し,事業活動のすべてにおいて経済的側面・環境的側面・社会的側面をバランスよく捉えた取り組みを行っている。
リ.リスク管理体制の整備状況
当社は,定期的に業務上や財務上のリスク調査を実施し,リスクの認識,分析・評価を行い,重要なリスクについては,その内容に応じて委員会等で検討しているほか,各部門の中期計画や業務実施計画に織り込むなど,的確にPDCAサイクルを展開している。
具体的には,国内外での不測の事態を未然に防止するとともに,万が一発生した場合の被害を最小限にくい止めることを目的にした「危機管理委員会」や,当社管内全域に亘る大規模な供給支障事故と原子力発電所のシビアアクシデント等への備えを進めることを目的にした「大規模災害対策防災会議」,卸電力等に起因する市場リスク管理等を行うことを目的にした「市場リスク管理委員会」を設置している。
また,今後さらに原子力の安全性を向上させていくために,組織的・体系的な「質の高いリスクマネジメント」を確立・強化していく必要があると考え,経営トップのコミットメントのもと,「原子力リスク検討委員会」を設置し,当社における原子力リスクマネジメント全般について指揮・管理を行っている。
イ.取締役の定数
当社は,取締役を18名以内とする旨を定款に定めている。
ロ.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行い,累積投票によらないものとする旨を定款に定めている。
ハ.株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能となるよう,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議をもって,市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
また,当社は,取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう,会社法第426条第1項の規定により,取締役会の決議をもって,同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
さらに,株主への配当の機会を確保することを目的に,取締役会の決議により,毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に対し,会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めている。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は,株主総会の円滑な運営を行うことを目的に,会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
[会社の機関・内部統制等の関係]

<業務の適正を確保するための体制に関する基本方針>
当社は,会社法並びに同法施行規則に基づき,「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を以下のとおり定める。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は,社会の一員として,法令及び定款に適合し,公正・透明かつ効率的に事業活動を推進し,社会的責任を果たす。
取締役会を,原則として毎月1回開催する。取締役会では,経営に関する重要な計画をはじめ,当社の業務執行の重要事項を決定するとともに,取締役から業務執行状況の報告を受ける。また,取締役の職務の執行について相互に監督する。
常務会を,原則として毎週開催し,取締役会決議に基づき,全般的な業務運営の方針及び計画並びに重要な業務の執行について協議する。
企業行動指針を策定し,取締役は本指針を率先垂範するとともに,自らの役割として指針の精神の徹底に努める。また,社長を委員長とする企業倫理・法令遵守委員会を設置するとともに,コンプライアンス推進担当役員を置き,事業活動における企業倫理・法令遵守を推進する。さらに,企業倫理相談窓口を開設し,相談者保護を図りながら相談案件等の調査を行う等適正に運用する。
なお,反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては,関連する社内規程等に基づき,毅然として対応する。
内部監査部門を設置し,当社業務の有効性・効率性及び法令遵守を確保するため内部監査を実施するとともに,その結果を社長に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書,電磁的情報その他の情報について,社内規程に基づき,適切に管理・保存し,必要に応じて取締役が閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は,当社の業務執行に係るリスクについて,その内容に応じて,関連する社内規程に基づき,各部門又は社内会議体等を活用する等,適切に対応する。
定期的に事業活動に係るリスクの抽出・評価を行い,経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては,その対策等を毎年度の各部門が策定する事業計画に織り込み,管理サイクルの中でリスク管理を実践する。
自然災害及び原子力災害等に係るリスクについては,社内規程を定めるとともに,災害を想定した訓練を行う等,リスク発生に備える。原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上について,社内委員会を設置し,定期的に安全性の評価・分析,リスク低減に向けた対応策等を検討し,適切に対応する。
卸電力取引等に起因する市場リスク管理等を行うための社内委員会,並びに,国内外での不測の事態に備えた危機の未然防止とリスクが現実化した際の被害の最小化を目的とする社内委員会をそれぞれ設置し,これらのリスクに適切に対応する。
リスク管理の状況については,必要に応じて,常務会等に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役並びに業務を担当する取締役は,取締役会決議に基づき,当社の業務執行を行う。その際,経営環境の変化に迅速に対応するため,常務会や社内会議体を活用する等,効率的な業務執行を行う。
代表取締役並びに業務を担当する取締役は,その職務の執行を効率的に行うため,次の措置を講じる。
(1) 経営理念・経営の方向性を使用人に徹底するとともに,経営に関する重要計画のほか,各種計画を策定し,業務執行における重点施策,目標を明確化するとともに,実施結果の評価を行う。
(2) 業務執行は,組織及び職務権限に関する規程に基づき,所定の手続きを経て行う。
(3) 取締役会等諸会議における報告,使用人との意見交換,お客さまをはじめとする当社に関わりのある皆さまとの接触等により,経営に関わる情報を収集し,職務の執行に反映する。
内部監査部門は,効率的な業務執行がなされるよう内部監査を実施するとともに,その結果を社長に報告する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人は,代表取締役並びに業務を担当する取締役の指揮命令のもと,企業行動指針等の規範を遵守し,組織及び職務権限に関する規程に基づき,職務の執行を行う。使用人の職務の執行は,業務執行の決定手続きや報告等を通じて,取締役の監督を受ける。
企業倫理・法令遵守委員会の下,各室部店所単位に設置された企業倫理責任者及び企業倫理推進担当者を中心に,企業行動指針の徹底,教育・啓発活動等を行い,事業活動における企業倫理・法令遵守を推進する。また,企業倫理相談窓口を開設し,相談者保護を図りながら相談案件の調査を行い,企業倫理・法令遵守委員会へ定期的に報告を行う。
内部監査部門は,使用人の企業倫理・法令遵守を確保するため内部監査を実施するとともに,その結果を社長に報告する。
6.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は,企業グループにおける業務が適正かつ効率的に行われるよう社内規程を定め,グループ会社各社に対し,重要事項について事前協議及び報告を求め,指導・助言を実施する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は,社内規程を定め,グループ会社各社に対し,経営に関する重要な計画を策定させるとともに,主要な会社から定期的に計画の進捗状況の報告を受け,各社におけるリスクについて把握する。
当社は,グループ会社各社に対し,事前協議及び報告を通じて把握した各社の重要なリスクへの対応について,指導・助言を実施する。
また,グループ会社各社における重大なリスクの発生及び企業倫理・法令違反について,常務会等に報告する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は,企業グループ経営に関する重要計画の周知や企業グループ全体の経営会議の開催,効率化施策の共同実施等,企業グループ経営を推進する。
当社は,グループ会社各社に対し,業務執行にあたっては,社内会議体を活用する等効率的に行うとともに,組織及び職務権限に関する規程に基づき,所定の手続きを経て業務執行を行うよう,適宜,指導・助言を実施する。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は,グループ会社各社に対し,企業行動指針を策定する等,法令と法の精神の遵守を徹底するよう,適宜,指導・助言を実施する。
また,当社は,各社の企業倫理・法令遵守の状況について,適宜,把握するとともに,各社の企業倫理・法令遵守の担当責任者に対する指導・助言等により企業倫理・法令遵守の徹底を図る。
当社の企業倫理相談窓口は,グループ会社各社の取締役,監査役及び使用人からの相談も受け付ける。また,相談案件の処理状況を企業倫理・法令遵守委員会に報告する。
(5) その他当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
内部監査部門は,グループ会社各社における内部監査の状況を勘案し,主要な会社については必要に応じて直接内部監査を実施する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補助することを職務とする組織を設置し,専属の使用人を置く。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する組織の職務は監査補助に限定し,同組織に所属する使用人を監査補助以外の業務には従事させない。
9.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役を補助する組織に所属する使用人は監査役の直轄下に置き,同組織に所属する使用人の人事に関しては,事前に監査役と協議する。
10.監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人は,当社の業務執行上重要と判断した事項について,監査役に報告する。
取締役及び使用人は,監査役が監査のために報告を求めた場合にはこれに応じる。
また,企業倫理相談窓口に対する取締役及び使用人による相談案件の概要について,監査役に報告する。
(2) 子会社の取締役,監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人は,グループ会社各社における重大なリスクの発生及び企業倫理・法令違反について,監査役に報告する。
また,当社の企業倫理相談窓口に対するグループ会社各社の取締役,監査役及び使用人による相談案件の概要について,監査役に報告する。
11.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は,監査役へ報告した者に対して,報告したことを理由として不利な取扱いを行わない。
また,グループ会社各社に対し,監査役へ報告した者に対して,報告したことを理由として不利な取扱いを行わないよう,徹底する。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に伴い生ずる費用を請求するときには,当該請求に係る費用が職務の執行に必要がないと判断される場合を除き,これに応ずる。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は,取締役会のほか,常務会等重要な諸会議に出席するとともに,当社が保存・管理する資料等を閲覧することができる。
代表取締役と監査役とは,経営環境や重要課題等について相互に認識を深めるため,定期的に会合を持つ。
監査役の監査成果を高めるため,内部監査部門は,内部監査の結果を監査役に情報提供する。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | |||||
報酬 | 賞与 | 株式報酬型 | |||||
支給員数(名) | 支給額 | 支給員数(名) | 支給額 | 支給員数(名) | 支給額 | ||
取締役 (社外取締役を除く) | 551 | 21 | 415 | ― | ― | 15 | 136 |
監査役 (社外監査役を除く) | 53 | 2 | 53 | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 39 | 5 | 39 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 平成28年3月31日現在の取締役及び監査役の員数は,取締役16名(うち社外取締役1名),監査役5名(うち社外監査役3名)であるが,上記の報酬等には,平成27年6月25日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役6名及び辞任した監査役1名を含んでいる。
2 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりである。
[報酬]
取締役 月額55百万円以内 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
(平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会決議)
監査役 月額12百万円以内
(平成19年6月28日開催の第83回定時株主総会決議)
[株式報酬型ストックオプション]
取締役 1事業年度当たり180百万円以内
(平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会決議)
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため,記載していない。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針・手続
当社は,取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を定めており,取締役の報酬は,「月額報酬」,「株式報酬型ストックオプションとしての報酬」及び「賞与」で構成し,以下の方針により決定している。
・月額報酬は,株主総会において承認された総額の範囲内で,業績や経営環境等を勘案した適切な水準とす る。
・株式報酬型ストックオプションとしての報酬(社外取締役を除く)は,株主総会において承認された総額の範囲内で,報酬と当社株価との連動性を高め,株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆さまと共有することで,取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的とした中長期インセンティブ報酬として,各人に新株予約権を割り当てる。
・賞与は,業績や経営環境等を勘案し,支給の是非及び支給水準を決定する。
・各人への配分は,役職ごとの役割の大きさ,各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定する。
[株主総会において承認された月額報酬及び株式報酬型ストックオプションとしての報酬の総額]
月額報酬:55百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
株式報酬型ストックオプションとしての報酬:1事業年度当たり180百万円以内
(いずれも平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会決議)
取締役の月額報酬又は株式報酬型ストックオプションとしての報酬は,株主総会で決議された総額の範囲内で,取締役会の決議により各人の支給額又は新株予約権の個数を決定することとしている。賞与は,支給の是非
及び支給水準について取締役会で審議し,支給する場合は株主総会に付議し,株主総会の決議を得たうえで,取締役会の決議により各人の支給額を決定することとしている。
監査役の報酬は,「月額報酬」のみで構成し,その額は平成19年6月28日開催の第83回定時株主総会での決議により,月額12百万円以内と定められている。各人の支給額は,株主総会で決議された総額の範囲内で,監査役の協議により決定することとしている。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数(銘柄) | 貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
131 | 69,390 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分,銘柄,株式数,貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
株式会社七十七銀行 | 8,478,876 | 5,765 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
東日本旅客鉄道株式会社 | 419,700 | 4,045 | 地域振興等への貢献のため |
株式会社第四銀行 | 8,372,567 | 3,541 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社東邦銀行 | 4,658,090 | 2,301 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,112,830 | 1,571 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5,964,890 | 1,259 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
JXホールディングス株式会社 | 2,264,120 | 1,046 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社山形銀行 | 1,915,000 | 974 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
三菱マテリアル株式会社 | 2,246,400 | 907 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社青森銀行 | 2,256,000 | 873 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社秋田銀行 | 2,061,000 | 756 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社岩手銀行 | 134,500 | 699 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
石油資源開発株式会社 | 164,004 | 668 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社日本製鋼所 | 1,304,000 | 658 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
KDDI株式会社 | 46,200 | 377 | 地域振興等への貢献のため |
株式会社じもとホールディングス | 1,030,900 | 231 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
富士石油株式会社 | 570,000 | 221 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
野村ホールディングス株式会社 | 200,000 | 141 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社北越銀行 | 302,728 | 70 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社みちのく銀行 | 304,550 | 62 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
株式会社新潟放送 | 87,000 | 54 | 地域振興等への貢献のため |
株式会社東北銀行 | 243,740 | 40 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
アジア航測株式会社 | 49,018 | 20 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営のため |
(当事業年度)
特定投資株式
当社は平成28年2月25日開催の第775回取締役会において,主要な政策保有について検証を行った。その保有目的は下表のとおりであり,いずれも合理性を有している。
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 419,700 | 4,076 | 地域振興を通じて当社の事業発展に資する。 |
株式会社七十七銀行 | 8,478,876 | 3,374 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社第四銀行 | 8,372,567 | 3,240 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社東邦銀行 | 4,658,090 | 1,681 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,112,830 | 1,101 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 5,964,890 | 1,002 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
JXホールディングス株式会社 | 2,264,120 | 982 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社山形銀行 | 1,915,000 | 817 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社青森銀行 | 2,256,000 | 739 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
三菱マテリアル株式会社 | 2,246,400 | 714 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社秋田銀行 | 2,061,000 | 632 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社岩手銀行 | 134,500 | 548 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社日本製鋼所 | 1,304,000 | 462 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
KDDI株式会社 | 138,600 | 416 | お客さまサービスの向上や電力の有効利用による需要の増大,さらには将来の事業発展に結びつくノウハウの蓄積に繋がる。 |
石油資源開発株式会社 | 164,004 | 413 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
富士石油株式会社 | 570,000 | 176 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社じもとホールディングス | 1,030,900 | 152 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
野村ホールディングス株式会社 | 200,000 | 100 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社北越銀行 | 302,728 | 55 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社新潟放送 | 87,000 | 54 | 地域振興を通じて当社の事業発展に資する。 |
株式会社みちのく銀行 | 304,550 | 52 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
株式会社東北銀行 | 243,740 | 33 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
アジア航測株式会社 | 49,018 | 26 | 電気事業の円滑かつ効率的な運営に資する。 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項なし。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 95 | 60 | 116 | 26 |
連結子会社 | 89 | 2 | 89 | 2 |
計 | 184 | 63 | 205 | 28 |
前連結会計年度
該当事項なし。
当連結会計年度
該当事項なし。
前連結会計年度
当社は,監査公認会計士等に対して,公認会計士法第2条第1項の業務以外に,企業グループの競争力強化に関する助言業務等を依頼している。
当連結会計年度
当社は,監査公認会計士等に対して,公認会計士法第2条第1項の業務以外に,電力システム改革に係る助言業務等を依頼している。
該当事項なし。