1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
燃料及び一般貯蔵品については、総平均法(一部は、移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
なお、特殊品については、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としている。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「7その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
(3) 災害復旧費用引当金
東日本大震災及び新潟・福島豪雨により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当事業年度末における見積額を計上している。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
② ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、通常業務から発生する債務を対象とし、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略している。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
(2) 原子力廃止関連仮勘定への振替・計上方法及び費用計上方法
エネルギー政策の変更等により原子炉を廃止する場合の会計処理方法については、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く)及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)は、経済産業大臣の承認に係る申請書の提出により、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
なお、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、承認を受けた日以降、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第6条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
(3) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(4)使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上している。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
また、2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高(当事業年度2,691百万円)については、2019年度までの間、各事業年度均等額を「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとしている。
(5) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(会計方針の変更)
(特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更)
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、当期経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ1,758百万円減少している。また、当事業年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ31,195百万円増加している。
なお、従来の方法と比べて、当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は、それぞれ2.54円減少し、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、2.40円減少している。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた50,238百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」として組み替えている。
1 原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「電気事 業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る)を含み、資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という)4,180百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く))9,213百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,327百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
なお、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、承認を受けた日以降、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第6条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
2 総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
同承認を受け、同年11月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年12月14日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
3 担保資産及び担保付債務
(1)当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
(1年以内に償還・返済すべき金額を含む。)
(2)当社が出資する会社の借入金の担保に供している。
4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳
5 未払税金の内訳
6 偶発債務
(1) 社債、借入金に対する保証債務
(2) 取引の履行等に対する保証債務
(3) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
次の社債については、下記金融機関との間に金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務の履行引受契約を締結し、債務の履行を委任した。しかし、社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還完了時まで存続する。
7 貸出コミットメント契約
当社は、連結子会社1社と極度貸付契約を締結し、貸付極度額を設定している。この契約に基づく事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりである。
1 関係会社に対する事項
2 特別利益の内容
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
関係会社株式等の売却に伴い、5,522百万円を有価証券売却益として特別利益に計上している。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
東京電力福島第一原子力発電所における事故に起因する損害のうち、「原町火力発電所の復旧遅延による損害」について、東京電力ホールディングス株式会社との間に締結した合意書に基づく賠償額7,900百万円を受取損害賠償金として特別利益に計上している。
3 特別損失の内容
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
今後の電力需給見通しを踏まえ、2018年9月での廃止を決定した東日本大震災を受けた追加供給力対策として導入した緊急設置電源(秋田火力発電所5号機・東新潟火力発電所5号機)等について、投資の回収が困難であることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、14,608百万円を減損損失として特別損失に計上している。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定した。
この決定に伴い、女川原子力発電所1号機シュラウド取替関連除却工事に係る冶具の製作費用等について、他号機への転用の可能性を検討したものの、その見込みがないことから、2,145百万円を女川1号廃止関連損失として特別損失に計上している。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
当事業年度(2019年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の 100分の5以下であるため注記を省略している。
(重要な後発事象)
(会社分割による一般送配電事業の分割準備会社への承継に係る吸収分割契約の締結)
当社は、2018年9月に公表したとおり、2020年4月に予定されている送配電部門の法的分離に伴う一般送配電事業の分社化に向けた検討を行っており、2019年4月25日の取締役会決議により、2020年4月1日(予定)を目途に、当社が営む一般送配電事業及び離島における発電事業等を、会社分割の方法によって分割準備会社である「東北電力ネットワーク株式会社」(以下、「承継会社」という)に承継させることとし、2019年4月25日、承継会社との間で吸収分割契約を締結した(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という)。
本件吸収分割の効力発生については、関係官庁等から事業の遂行に必要な許認可等が得られることが前提条件となる。
① 本件吸収分割の背景・目的
東北電力グループを取り巻く環境は、2016年4月の電力小売全面自由化以降、地域や業種を超えた競争が進展するとともに、電力市場の整備や再生可能エネルギーの導入拡大、デジタルイノベーションの加速など、大きく変化している。
激変する事業環境の中においても、東北電力グループが電力の安定供給などの公益的使命を果たしながら、地域とともに持続的に成長していくため、2017年1月に策定した「東北電力グループ中期経営方針(2017~2020年度)」に基づき、財務基盤の強化や収益拡大に向けた取り組みを進めている。
こうしたなか、2020年4月に予定されている送配電部門の法的分離に対応し、東北電力グループのさらなる企業価値向上に向けた組織体制を構築するため、当社は、2020年4月を目途に、一般送配電事業等を分社化し、発電事業及び小売電気事業等を運営する「事業持株会社(東北電力株式会社)」のもとに、100%子会社である「送配電会社(東北電力ネットワーク株式会社)」を配置する体制へ移行する。
事業持株会社(東北電力株式会社)は、グループ全体の経営戦略の策定や経営資源の最適配分等を行うとともに、発電部門・販売部門の連携により総合力を発揮することで、低廉で高品質な総合エネルギーサービスをお客さまに提供し、競争力の強化とさらなる収益性の向上を目指していく。
送配電会社(東北電力ネットワーク株式会社)は、安全確保を最優先に、東北6県及び新潟県における電力の安定供給を果たし、中立性・公平性のより一層の確保と的確かつ質の高いサービス提供に努め、引き続き、地域社会との共栄・お客さまからの信頼の向上を目指していく。
当社は、このような組織体制の構築を通じて、機動的な意思決定のもと、各事業の自律性向上と価値創造力の強化を図るとともに、グループシナジーの発揮によるグループ全体の企業価値向上に努め、東北電力グループスローガン「より、そう、ちから。」のもと、お客さま、地域社会、そして株主のみなさまの期待に応えていく。
② 本件吸収分割の要旨
a.本件吸収分割の日程
b.本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である東北電力ネットワーク株式会社(分割準備会社)を承継会社とする吸収分割である。
c.本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、承継会社である東北電力ネットワーク株式会社は、普通株式3,548万株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
d.分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しているが、当該新株予約権及び新株予約権付社債に基づく義務を東北電力ネットワーク株式会社へ移転又は承継しない。
e.本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
f.承継会社が承継する権利義務
東北電力ネットワーク株式会社は、当社との間で締結した2019年4月25日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに附帯関連する事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
なお、本件吸収分割による承継会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとする。
また、当社の既存の公募社債に係る債務等については、承継会社へ承継しない。
g.債務履行の見込み
当社及び承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
③ 分割する事業部門の概要
a.分割する部門の事業内容
一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに附帯関連する事業
b.分割する部門の経営成績(2019年3月期)
(注) 外部売上高を記載している。
c.分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
(注) 上記の金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
④ 本件吸収分割後の状況(2020年4月1日現在(予定))
⑤ 今後の見通し
承継会社は当社の100%子会社であるため、本件吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微である。
なお、本件吸収分割により、当社の収入及び費用は発電事業、小売電気事業等に係るものが中心となる予定である。