1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
燃料及び一般貯蔵品については、総平均法(一部は、移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、特殊品については、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としております。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
従来、当社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
当社の主たる供給区域である東北6県・新潟県において、人口減少・少子高齢化の進展等に伴い、今後の電力需要は安定的に推移する見通しであります。また、電力システム改革の進展により、発電・小売事業は競争環境下におかれることで、効率的・安定的な事業運営が求められます。
このような事業環境の変化に対応するため、当社は「東北電力グループ中長期ビジョン」の早期具現化に向けて「2021年度東北電力グループ中期計画の力点」を策定し、中長期的な設備利用・投資方針を明確化しました。具体的には、発電事業については、当事業年度に試運転開始した上越火力発電所1号機新設を以て大規模電源新増設は一巡し、現有設備の特徴を踏まえた機能維持・向上のための投資が中心となり、新たに整備されている電力取引市場も活用しつつ、長期安定稼働・効率運用に取り組んでいくこととしました。
以上を踏まえると、今後は、電力供給事業を中心に設備の安定的な利用が見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法を定額法へ変更することが経済的便益の費消パターンをより適切に財務諸表に反映すると判断しました。
この変更により、従来の方法に比べて、営業損失が17,935百万円、当期経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ17,936百万円減少しております。なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理しております。
(3) 災害復旧費用引当金
東日本大震災、令和元年東日本台風、令和3年2月及び令和4年3月福島県沖を震源とする地震により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当事業年度末における見積額を計上しております。
(4) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定に基づき計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
電灯・電力料及び他社販売電力料については、主に需要家や一般送配電事業者・小売電気事業者との契約又は取引所での約定に基づき、電気を販売する履行義務を負っております。これら電気の販売については、電気の供給の都度、時々刻々に履行義務を充足する取引であり、毎月実施する検針により決定した電力量又は取引所での約定に伴う受渡完了に基づき、収益計上を行っております。
ただし、一部の契約については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、毎月、月末日以外の日に実施する検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、決算月に実施した検針の日から当事業年度末までに生じた収益については、翌事業年度に計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
② ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部
③ ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、通常業務から発生する債務を対象とし、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収しております。
当社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の6の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条21の5の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており、当社は、払い渡された廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
(3) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっております。
(4) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下、「改正法」といいます。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」といいます。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上しております。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上しております。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなります。
(5) 連結納税制度の適用
当社は、当事業年度から連結納税制度を適用しております。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。
ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産
当事業年度の財務諸表に計上した額
2 令和4年3月福島県沖を震源とする地震に係る災害復旧費用引当金
当事業年度の財務諸表に計上した額
なお、識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」といいます。)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点として、従来、電気事業営業収益に計上していた再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除き、対応する費用を計上しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を算定したものの、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に影響はありませんでした。この結果、当事業年度の営業収益及び営業費用が317,045百万円減少したものの、営業損失、当期経常損失及び税引前当期純損失に影響はありませんでした。また、流動資産の「売掛金」が16,143百万円減少、「諸未収入金」が同額増加し、流動負債の「未払費用」が36,023百万円減少、「雑流動負債」が同額増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
業績連動型株式報酬制度
当社は、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。以下、「取締役」といいます。)及び執行役員(以下、取締役を含み「取締役等」といいます。本項目において同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、「業績連動型株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「信託口」といいます。)と称される仕組みを採用し、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され、取締役等の役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付及び給付する株式報酬制度であります。
なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,057百万円、株式数は1,037千株であります。
1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
3 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供しております。
(1年以内に償還・返済すべき金額を含みます。)
(2) 当社が出資する会社の借入金の担保に供しております。
4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳
5 未払税金の内訳
6 渇水準備引当金
渇水準備引当金は、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定による引当金であります。
7 偶発債務
(1) 社債、借入金に対する保証債務
(2) 取引の履行等に対する保証債務
8 貸出コミットメント契約
当社は、連結子会社とCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約等を締結し、貸付極度額を設定しております。これらの契約に基づく事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。
1 関係会社に対する事項
2 特別利益の内容
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
関係会社株式の売却などにより、有価証券売却益3,882百万円を特別利益として計上しております。
3 特別損失の内容
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
令和3年2月福島県沖を震源とする地震に伴い、滅失資産の簿価相当額2百万円を財産偶発損、被災設備に対する災害復旧費用12,299百万円を災害特別損失として、それぞれ特別損失に計上しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
令和4年3月福島県沖を震源とする地震に伴い、滅失資産の簿価相当額33百万円を財産偶発損、被災設備に対する災害復旧費用19,449百万円を災害特別損失として、それぞれ特別損失に計上しております。
また、有価証券の減損処理による損失4,392百万円についても、特別損失として計上しております。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「繰越欠損金」、繰延税金負債の「その他」に含めていた「繰延ヘッジ損益」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。一方、前事業年度において、繰延税金資産に区分掲記していた「退職給付引当金」、繰延税金負債に区分掲記していた「その他有価証券評価差額金」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」50,835百万円を「繰越欠損金」4,317百万円、「その他」67,022百万円として、繰延税金負債の「その他」△201百万円を「繰延ヘッジ損益」△102百万円、「その他」△452百万円として、それぞれ組み替えております。
また、前事業年度において記載しておりました「評価性引当額」は、税務上の繰越欠損金の重要性が増したため、当事業年度より「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」及び「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」にそれぞれ区分して記載しております。
この結果、前事業年度の「評価性引当額」△6,441百万円について、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」△350百万円、「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」△6,091百万円にそれぞれ区分して記載しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)及び当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載した内容と同一であります。