会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第101期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第102期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年12月10日)までに、臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定による)を2025年6月27日に関東財務局長に提出
4 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2025年6月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年12月10日)までの間において以下の追加及び変更がありました。追加及び変更箇所については_罫で示しております。
当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、以下の<事業等のリスク>に記載した事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2025年12月10日)現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
<事業等のリスク>
(前略)
(7)コンプライアンス
当社グループでは,法令及び社会規範の遵守に関する基本方針及び行動原則を示した「中部電力グループコンプライアンス基本方針」のもと,「中部電力グループ贈収賄・腐敗防止方針」及び「金品授受に関するガイドライン」を制定するなど,コンプライアンスの徹底,企業倫理の向上に努めている。
浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で,一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が判明し,また,当社原子力部門の役員が,社内規程に反し,これらの事実を取締役会等に対して長期に亘って報告を行っていなかった事案について,2025年11月27日,当社は,経済産業大臣から,電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収を受領した。今後,報告徴収に適切に対応していく。
当社グループは,今後も,常にコンプライアンスに関する取り組み状況を確認し,その結果に基づいて説明責任を果たすとともに,コンプライアンス徹底に向けた不断の取り組みを進めていく。
ただし,コンプライアンスに反する事象により,社会的信用の低下などが発生した場合には,財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローは影響を受ける可能性がある。
中部電力株式会社 本店
(名古屋市東区東新町1番地)
中部電力株式会社 静岡支店
(静岡市葵区本通二丁目4番地の1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)