(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの「2020年満期ユーロ円建
転換社債型新株予約権付社債(2015年3月2日発行)」、「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権
付社債(2017年12月7日発行)」及び「2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2017年12月
7日発行)」の転換により発行された株式数は含まれていない。
該当事項なし
該当事項なし
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2
(1) 2019年3月1日(以下本項において「決定日」という。)までの30連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2019年3月12日(以下本項において「効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、決定日から効力発生日までに下記(2)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、決定日に有効な転換価額の90%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、決定日から効力発生日までに下記(2)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(3) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2015年3月16日から2020年3月11日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年3月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4 2018年3月31日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2018年1月1日に開始する四半期に関しては、2018年3月30日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本段落記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(1)、(2)及び(3)の期間は適用されない。
(1) (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
(2) 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(3) 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
5
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会
社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2(1)と同様の修正及び上記2(2)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記4と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりである。
①株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
②転換価額の修正基準は、2019年3月1日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、修正の頻度は1回である。
③修正による転換価額の下限は、修正前の転換価額の90%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
④130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得
者と当社との取決めの内容は、該当事項はない。
②当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容は、該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容は、該当事項はない。
④行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項は、該当事項はない。
7 転換価額は、上記2(1)の転換価額修正条項に従い、2019年3月12日以降、当初の1,993円から1,794円に修正されている。さらに、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会において、期末配当を1株につき25円とする剰余金の処分案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき50円と決定されたことに伴い、上記2(2)の転換価額調整条項に従い、転換価額は2019年4月1日に遡って1,794円から1,790.9円に調整されている。上記提出日の前月末現在の各数値は、この転換価額調整による影響を反映した数値を記載している。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はない。
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2
(1) 2018年12月3日(以下本項において「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2018年12月12日(以下本項において「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初の転換価額である1,429円(以下「当初転換価額」という。)の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2) 2019年7月1日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下本項において「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2019年11月1日以降の日の場合、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下本項において「特別修正終了日」という。)まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。
「特別修正効力発生日」とは、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日をいう。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2017年12月21日から2020年1月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年1月10日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2(1)及び(2)と同様の修正並びに上記2(3)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
5 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりである。
①株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
②上記2(1)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。上記2(2)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、特別修正決定日の前日までの15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。
③修正による転換価額の下限は、上記2(1)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、上記2(2)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
④130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と当社との取決めの内容は、該当事項はない。
②当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容は、該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容は、該当事項はない。
④行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項は、該当事項はない。
6 転換価額は、上記2(1)の転換価額修正条項に従い、2018年12月12日以降、当初の1,429円から1,428円に修正されている。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はない。
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2
(1) 2020年7月1日(以下本項において「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2020年7月10日(以下本項において「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初の転換価額である1,429円(以下「当初転換価額」という。)の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2) 2020年11月2日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下本項において「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2021年11月1日以降の日の場合、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下本項において「特別修正終了日」という。)まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。
「特別修正効力発生日」とは、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日をいう。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2017年12月21日から2022年1月11日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年1月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4 2020年6月30日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2020年4月1日に開始する四半期に関しては、2020年6月29日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本段落記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(1)、(2)及び(3)の期間は適用されない。
(1) (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
(2) 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(3) 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
5
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2(1)及び(2)と同様の修正並びに上記2(3)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記4と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりである。
①株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
②上記2(1)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。上記2(2)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、特別修正決定日の前日までの15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。
③修正による転換価額の下限は、上記2(1)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、上記2(2)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
④130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と当社との取決めの内容は、該当事項はない。
②当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容は、該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容は、該当事項はない。
④行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項は、該当事項はない。
(注) 資本準備金の資本組入れに伴い、同日付で、1995年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された
株主の所有株式数を、1株につき1:1.02の割合をもって分割した。ただし、分割の結果生じる1株未満の
端数株式は、これを一括売却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて配分した。
2019年3月31日現在
(注) 1 2019年3月31日現在の自己株式は26,550,577株であり、「個人その他」欄に265,505単元及び「単元未満株式の状況」欄に77株をそれぞれ含めて記載している。なお、自己株式26,550,577株は、株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実保有残高は26,550,377株である。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ56単元及び26株含まれている。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記のほか、当社が保有する自己株式が、26,550千株ある。
2 上記「所有株式数」のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する信託業務に係る株式のうち、株式会社中電工が議決権に係る指図の権利を留保している570千株については、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権を有していない。
4 日本生命保険相互会社の所有株式数には、特別勘定口に係る株式数が426千株含まれている。
5 2018年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、日本生命保険相互会社及びその共同保有者が2018年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。
6 2018年12月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者が2018年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりである。
7 2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。
8 2019年3月29日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2019年3月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりである。
9 「所有株式数(千株)」及び「保有株券等の数(千株)」は、千株未満四捨五入で記載している。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,600株含まれている。
また、「議決権の数」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれている。
2019年3月31日現在
(注) 1 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株ある。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。
2 上記のほかに、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する信託業務に係る株式のうち、株式会社中電工が議決権に係る指図の権利を留保している570,000株を含めて完全議決権株式(自己株式等)は、27,828,700株である。
該当事項なし
該当事項なし
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数は含まれていない。
(注) 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡し)の株式数には、2019年6月1日から有価証券
報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれていない。また、当期間における保有自己
株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式
数の増減は含まれていない。
当社は、株主に対する利益配分にあたっては、安定配当の継続を基本とし、単年度の業績だけでなく、中長期的な観点から総合的に勘案して、1株につき50円の配当を実施してきた。
剰余金の配当については、定款の定めに基づく取締役会決議による中間配当及び株主総会決議による期末配当の年2回を基本としている。
当事業年度の剰余金の配当は、上記の基本方針に基づき、期末配当を1株につき25円とし、中間配当(25円)と合わせて50円とした。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。
当社グループは、事業基盤である中国地域における電気事業を中核として、総合エネルギー供給事業、情報通信事業、環境調和創生事業、ビジネス・生活支援事業を戦略的事業領域と定め、トータルソリューション事業を展開している。
小売全面自由化をはじめとした電力システム改革の進展など、経営環境が大きく変化していくことが見込まれる中、中国地域のお客さまに引き続き選択していただけるよう、電気料金メニューやサービスの充実に取り組むことに加え、中国地域外や海外を含む新たな成長事業の育成・拡大に取り組むことにより、「地域で選ばれ、地域をこえて成長する企業グループ」を目指している。
当社グループとして、株主・投資家のみなさま、お客さま、地域社会、取引先などのステークホルダーの信頼を確立し、こうした目指すべき姿を実現していくためには、経営の透明性・公正性を維持・向上しつつ、経営環境の変化に対する迅速・果断な意思決定を行うことができる体制を構築することが重要であると考えている。
電力の小売全面自由化をはじめ当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築することが必要であると考え、迅速・果断な意思決定を可能とするとともに、さらなる経営の透明性・公正性の向上及び監督機能の強化を図ることができるよう、監査等委員会設置会社の形態を採用している。
取締役会は、社外取締役3名を含む15名で構成され(構成員の氏名は(2) 役員の状況 ① 役員一覧を参照)、通常月1回開催し、経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行うとともに、業務執行報告等を通じて取締役の職務執行を監督している。
また、取締役会に付議する事項を含め、経営上の重要な事項については、社長執行役員、事業本部長、事業部門長及び部門長等を構成員とする経営会議を原則として毎週開催し、十分な審議を行う。
さらに、取締役会から委嘱された業務を遂行する執行役員制を導入し、経営の効率化及び執行責任の明確化を図っている。
監査等委員会は、社外取締役3名(田村浩章・内山田邦夫・野曽原悦子)及び社内取締役1名(畝川寛)の4名で構成され、通常月1回開催し、取締役等から職務執行状況を聴取している。このほか、経営会議その他重要な会議への出席等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、定期的に開催される代表取締役との会合等において意見交換している。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等についての株主総会における意見陳述権を通じて、業務執行者に対する監督機能を担っており、指名委員会・報酬委員会における審議が適切であるかを確認している。
なお、監査等委員会の職務を補佐するため、監査等委員会直属の専任スタッフ9名を配置している。
指名委員会は、社外取締役3名(田村浩章・内山田邦夫・野曽原悦子)、当委員会の委員長である代表取締役会長(苅田知英)及び代表取締役社長執行役員(清水希茂)の計5名で構成されている。
指名委員会は、役員の選任・解任に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として設置しており、監査等委員である者を除いた取締役の選任・解任、代表取締役の選任・解任等について審議している。
(ニ) 報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役3名(田村浩章・内山田邦夫・野曽原悦子)、当委員会の委員長である代表取締役会長(苅田知英)及び代表取締役社長執行役員(清水希茂)の5名で構成されている。
報酬委員会は、役員報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として設置しており、監査等委員である者を除いた取締役の賞与、当該取締役の個人別報酬等について審議している。
《会社の機関・内部統制等の関係図》

当社は、「業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針」を取締役会で決議し、この方針に従った内部統制システムの整備・運用に取り組んでいる。
「企業倫理綱領」等を定め、取締役及び執行役員はこれを率先垂範するとともに、使用人に対しその定着と徹底を図っている。また、取締役会の諮問機関として社外有識者3名を含む7名で構成された「企業倫理委員会」により、コンプライアンスに関する事項について議論している。
「企業倫理相談窓口」を社内及び社外に設置し、法令違反等の企業倫理上の事案に関する相談を受け付けるとともに、コンプライアンスの推進を統括する組織を設置し、コンプライアンスに関する自己点検や教育等を行うなど、業務運営に関する諸制度の整備を継続的に行っている。
「リスク管理基本方針」等を定め、各組織において各種リスクの洗い出し、評価、対応策の検討を行い、経営計画等に反映して継続的にリスク管理を実践している。また、リスク管理を総括する組織を設置し、リスク管理に係る必要な指導・調整を行うとともに、社長執行役員を議長とする「リスク戦略会議」により、重大な経営リスクへの対応方針等を総合的に検討している。さらに、非常災害その他重大な経営リスクが生じるおそれがある場合又は生じた場合には、対策本部等を設置して、情報を一元的に収集・管理し迅速かつ円滑に対策を実施するとともに、適時・的確な情報公開を行っている。
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定により、非業務執行取締役との間で、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結している。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としている。
当社の取締役は15名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款に定めている。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めている。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
当社は、適切かつ機動的な経営展開が図れる体制を構築し、かつ有能な人材を取締役に登用することを容易にするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
なお、第92回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
当社は、株主への配当の機会を確保するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
《業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針》
(制定:2006年4月28日 改定:2016年6月28日)
当社は、株主・投資家のみなさま、お客さま、地域社会等から信頼され選択される企業であり続けるため、次の方針に従って、必要な組織・制度等を継続的に整備し、中国電力グループ一体となって適正な事業活動を推進していく。
1.当社の取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は通常月1回開催し、経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて、職務執行状況の報告を受け、取締役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
(2) 取締役会に付議する事項を含め経営に関する重要事項について十分に審議するため、経営会議を原則として毎週開催する。
(3) 執行役員に業務執行を担わせることにより、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、並びに業務執行の効率化を図る。
(4) 中国電力グループのCSR行動憲章及び中国電力企業倫理綱領を制定し、取締役及び執行役員がこれを率先垂範するとともに、自らの役割として使用人に対しその定着と徹底を図る。
(5) 取締役会の諮問機関として、会長を委員長とし、社外有識者を構成員に含む企業倫理委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項を審議する。また、コンプライアンスの推進を総括する組織を設置し、企業倫理・法令遵守の徹底を図るべく、コンプライアンス推進に係る諸制度の継続的な整備・充実、取締役、執行役員及び使用人に対する教育等を行う。
(6) 法令違反行為等の未然防止と是正を図るため、社内及び社外(弁護士事務所)に直接相談・通報できる企業倫理相談窓口を設置し、相談者保護を含めた的確な対応を行う。
(7) 各組織の長は、それぞれの組織内においてコンプライアンスに関する自己点検や教育等を行うとともに、業務運営に関する諸制度の整備を継続的に行う。
(8) 財務報告に係る内部統制を総括する組織を設置し、財務報告の信頼性確保に係る制度の整備、指導・調整を行う。
(9) 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求等への対応を総括する組織を設置し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、断固として対決する。
(10) 業務執行ラインから独立した内部監査組織を設置し、業務の適正を確保する観点から、監査を実施する。
2.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理基本方針及びリスク管理規程を定め、各組織において各種リスクの洗い出し、評価、対応策の検討を行い、経営計画等に反映して継続的にリスク管理を実践する。
(2) リスク管理を総括する組織を設置し、リスク管理に係る必要な指導・調整を行うとともに、社長執行役員を議長とするリスク戦略会議を設置し、重大な経営リスクへの対応方針等を総合的に検討する。
(3) 非常災害その他重大な経営リスクが生じるおそれがある場合又は生じた場合には、対策本部等を設置して、情報を一元的に収集・管理し迅速かつ円滑に対策を実施するとともに、適時・的確な情報公開を行う。
3.当社の取締役及び執行役員の職務執行に係る情報保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務執行に係る文書(電子文書を含む。)等については、文書規程等に基づき、法令に定めがあるものについては少なくともその期間、法令に定めがないものについても必要な保存期間を定め、適切に保存・管理する。
4.当社の取締役及び執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営の基本方針・目標を明確化し、経営計画制度によるマネジメントサイクルを的確に回すことにより、効率的な事業運営を推進する。
(2) 適切に組織(組織機構・業務分掌・職務権限)・制度・情報システムの整備を行い、効率的に職務執行が行われる体制を継続的に整備する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ企業の取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合すること並びに取締役及び執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.グループ企業管理を総括する組織を設置するとともに、グループ経営の方針・目標を定め、グループ一体となった効率的な事業運営を推進する。また、グループ企業管理に係る諸制度を整備し、各企業の事業活動を適切に指導・支援する。
b.グループ企業におけるコンプライアンスを推進する体制整備については、当社の関係組織が連携して適切に指導・支援を行う。
c.当社が設置する企業倫理相談窓口は、グループ企業に係る相談・通報に的確な対応を行う。
d.当社の内部監査組織は、グループ企業における業務の適正を確保する観点から、監査を実施する。
(2) グループ企業の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ企業におけるリスク管理を推進する体制整備については、当社の関係組織が連携して適切に指導・支援を行う。
(3) グループ企業の取締役及び執行役員の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.グループ経営に重大な影響を及ぼす事項を実施する場合には、当社への協議又は報告を求める。
b.上記a.以外でグループ企業において、コンプライアンス又はリスク管理の観点からグループ経営に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合、又は発生が見込まれる場合には、当社への報告を求める。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会から当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令外の組織として、監査等委員会の職務を補助する専任組織を設置し、必要な使用人を配置する。当該使用人については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に係る業務を兼務させず、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従わせるものとし、また、人事に関する事項については、監査等委員会の同意を得たうえで行う。
7.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
a.監査等委員会は、経営会議や企業倫理委員会等の重要会議に監査等委員を出席させることができる。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、監査等委員会への報告事項に該当する事実が発生した場合又は発生が見込まれる場合には、速やかに報告を行う。
(2) グループ企業の取締役、執行役員、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
グループ企業の取締役及び執行役員の職務執行に係る事項の当社への協議・報告、企業倫理相談窓口へのグループ企業に係る相談・通報を受けた当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告を行う。
(3) 当社の監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会に報告した者に対して、その報告を行ったことを理由とする不利な取扱いは行わないこととし、そのための体制を整備する。
8.当社の監査等委員の職務執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る。)のために請求した費用等については、当社は、それが当該監査等委員の職務に必要がないことを証明した場合を除き、速やかに処理を行う。
9.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会との意見交換のための会合を定期的に行い、経営全般について相互に認識を深める。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、監査等委員会が選定する監査等委員から職務執行状況の聴取及び重要な決裁書類の閲覧等を求められた場合は、速やかにこれに応じる。また、内部監査組織は、監査等委員会に内部監査結果を適宜報告するなど、監査の実効性を高めるため、監査等委員会との連携を図る。
〔注〕グループ企業とは、会社法上の子会社及び持分法を適用する関連会社とする。
(業務の適正を確保するための体制の当事業年度における運用状況の概要)
送配電部門の法的分離に向けて、分社化の方向性や送配電事業の受け皿となる分割準備会社の設立について決定するとともに、分社後の業務運営を試行している(本年4月に分割準備会社を設立)。
中国電力グループ経営ビジョンのもと、中期経営計画を策定のうえ、電気事業を中心とした事業を展開するにあたり、取締役会を13回開催し、経営の基本方針等の決定を行うとともに業務執行状況等の報告を受け、取締役の職務執行を監督している。また、企業倫理委員会を4回開催し、コンプライアンス推進施策や企業倫理相談窓口への対応に関する社外有識者等からの積極的な提言・意見等をもとに、コンプライアンスの推進に継続的に取り組んでいる。
なお、コーポレートガバナンス・コードに定める各原則については、すべて実施し、その旨を開示している。
事業活動に潜むリスクを的確に把握し、未然防止に向けた施策を実施するとともに、その対応状況を毎年経営会議に報告を行っている。また、危機に際しては、迅速かつ適切に対応するため、危機管理責任者(コンプライアンス推進部門長)に経営リスク情報を一元的に集約する危機管理体制のもとで危機の最小化に向けて取り組んでいる。
グループ経営要綱において、グループ経営の原則及びグループ企業の管理・支援等のしくみを定めており、グループ中期経営計画及び重要事項に関する協議・報告並びに社長会議等を通じて、グループ企業の事業活動に対する指導・支援等を行っている。また、グループ企業の取締役をメンバーとするエネルギアグループコンプライアンス・リスク管理責任者会議の開催(年2回)や当社からグループ企業への訪問等を通じて、グループ企業のコンプライアンス推進及びリスク管理について積極的に関与している。
当社の考査部門は、内部監査基本計画に基づき、監査等委員会及び会計監査人と連携を図りながら、当社及びグループ企業の監査を実施している。
当社及びグループ企業の経営に重大な影響を及ぼす事項等については、監査等委員会への報告規程に基づき、速やかに監査等委員会へ報告を行っている。また、監査等委員会は、意思決定の経過及び業務執行の状況を把握するため、経営会議や企業倫理委員会等の重要会議に監査等委員を出席させている。
監査等委員会の監査が実効的に行われることを目的として、代表取締役と監査等委員4名(うち社外取締役3名)をメンバーとする意見交換会を2回開催し、ガバナンス体制のあり方等に対する意見交換を実施している。
男性
(注) 1 田村浩章、内山田邦夫及び野曽原悦子の各氏は、社外取締役である。
2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。
委員長 畝川寛 委員 田村浩章、内山田邦夫、野曽原悦子
社外取締役については、高度な識見と幅広い経験に基づく客観的視点からの有益な意見陳述及び客観的で公正・中立な立場からの的確な監査を期待して、3名(いずれも監査等委員である取締役)を選任している。
また、社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであり、社外取締役全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
なお、当社は社外取締役田村浩章氏が取締役会長を務めていた宇部興産株式会社と電力購入等の取引があり、同氏が社外取締役を務めていた株式会社山口フィナンシャルグループのグループ銀行との間に資金借入等の取引関係がある。
当社は、取締役の選任・解任に関する事項及び取締役の報酬等に係る事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めることを目的として、取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置し、社外取締役の全員を構成員としている。
社外取締役は取締役会、監査等委員会、指名委員会、報酬委員会及びその他重要な会議等に出席し、経験豊富な経営者の観点や専門的見地等からの意見陳述・助言を適宜行っている。
当社と当社の社外取締役3名との間には、特別な利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名はいずれも監査等委員であり、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
監査等委員会は、内部監査部門とは監査方針・計画と内部監査計画を相互に交換するなど、適宜情報の共有化や意見交換を行っている。また、会計監査人とは、会計監査人からの監査計画や監査結果の聴取、定期的な意見交換の実施などにより、互いに緊密な連携を保っている。
内部統制部門からは、監査等委員会に対して、監査が適切に実施できるよう必要な報告や情報提供等が随時行われている。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の取締役(監査等委員)により構成され、通常月1回開催している。社内取締役である常勤の監査等委員は、当社及びグループ企業において経理業務を所管する担当役員等を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、本店及び事業所の業務や財産の状況調査、グループ企業からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っている。
内部監査部門である考査部門(部門長以下22名)は、業務執行ラインから独立した組織として、経営効率の向上及び業務運営の改善並びに業務の適正の確保に資することを目的とした内部監査を実施し、内部統制システムの適切性・有効性を検証するとともに、改善提言を行っている。また、原子力部門に対しては原子力品質マネジメントシステムの内部監査も実施している。
加えて、グループ総合力強化の観点から、グループ企業についても、その協力を得て内部監査を実施している。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
内部統制部門からは、内部監査部門に対して、監査が適切に実施できるよう必要な情報提供等が随時行われている。
有限責任 あずさ監査法人
小松原 浩 平
尾 﨑 更 三
福 田 真 也
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他3名により、一般に公正妥当と認められる監査基準による適正な監査を行っている。
当社の監査等委員会は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人の評価及び選定基準に基づき選定することとしており、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を有し、当社会計監査が適正かつ妥当で効率的に行われることを確保する体制を備えている有限責任 あずさ監査法人を選定している。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると認められる場合は会計監査人を解任し、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする方針を定めている。
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたり、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人及び社内関係部門からの報告聴取等を踏まえ、会計監査人の評価及び選定基準に基づき「専門性、独立性を含む品質管理体制」、「監査の方法及び結果」、「解任又は不再任の決定方針に記載された解任事由」及び「執行部における適格性・独立性等に関する認識」の評価項目について確認した結果、いずれも問題は認められず再任することが妥当と評価している。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っている。
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っている。
該当事項なし
該当事項なし
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠(監査日数、報酬単価)を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意している。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めている。
・株主総会において承認された総額の範囲内で、経済や社会の情勢を踏まえた適切な水準とする。
・株主からの付託に応え持続的な成長を可能とするべく、短期的な業績に加え、中長期的な業績も考慮す
る。
・基本報酬である月額報酬は、当社の経営環境や業績の状況、各人の役割・責任・前事業年度の業績に応じ
て配分する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、会社業績に対する責任の明確化と業績向上への
インセンティブ付与のため、当社の経営環境・業績を踏まえ、月額報酬とは別に賞与を支給することが
できる。賞与は各人の業績に応じて配分する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項は、社外取締役を構成員に含む報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定する。
監査等委員である取締役の報酬に関する事項は、監査等委員会において決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、以下のとおりである。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)
月額報酬 月額4,500万円以内
賞与 取締役の業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、月額報酬と
は別に、年額1億2,000万円以内で取締役に賞与を支給できることとし、その範囲内で、会社
業績に応じた具体的金額を取締役会で決定する。
具体的には、賞与総額について会社業績目標を達成した場合の基準額を定め、目標の達成
度合いに応じて具体的金額を決定したうえで、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に配分する。
・監査等委員である取締役
月額報酬 月額1,000万円以内
取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めている。報酬委員会は、社外取締役3名(田村浩章・内山田邦夫・野曽原悦子)、代表取締役会長(苅田知英)及び代表取締役社長執行役員(清水希茂)の5名で構成され、当事業年度は、2回開催し、前事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬などについて、検討を行った。
なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役会長が決定する。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬(賞与)と固定報酬(※)で構成されており、その構成比は下表のとおりである。
〔業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合〕
※当社における固定報酬は、基本報酬である月額報酬のみである。また、副社長執行役員・常務執行役員に
ついては、前事業年度の執行結果・プロセス等にもとづいて、個人業績を評価し、その結果を月額報酬に
反映する仕組みとなっており、固定報酬においても、役員の成果に報いることができるようにしている。
会社業績に対する責任の明確化と業績向上のインセンティブ付与のため、賞与は、連結経常利益等の目標達成度及び各役員の個人考課に応じて、0%~100%の範囲で決定する。
なお、当事業年度における賞与については、現在の当社の経営環境や業績を勘案し、報酬委員会における審議も踏まえ、連結経常利益等の業績指標によらず、不支給とした。
(注) 上記には、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委
員である取締役を除く。)1名を含んでいる。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式のうち、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有するものを純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有するものを純投資目的以外の目的である投資株式としている。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有する非上場株式以外の株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなど、当社及びグループ会社の中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断する場合を除き、原則、政策保有株式を保有しない。
また、保有する非上場株式以外の株式については、定期的・継続的に保有の意義を検証し、検証の結果、保有の合理性が認められなくなった銘柄については、財務状況等を勘案したうえで、売却を進める。
取締役会で保有意義の検証を行った結果、保有の合理性が認められなくなった銘柄について売却を進めることとし、当事業年度に一部の保有株式の売却(一部売却を含む。)を行った。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項なし
c.保有区分、銘柄別の株式数、貸借対照表計上額等の情報等
当社が保有する特定投資株式は次のとおりである。定量的な保有効果については、記載が困難である。保有の合理性は、保有目的及び資本コストによる収益性の評価に基づき検証している。なお、当該株式のうち、当事業年度において、前事業年度に比べ株式数が増加したものはない。
特定投資株式
(注) 1 (株)山口フィナンシャルグループ、(株)広島銀行及び(株)山陰合同銀行以外は、貸借対照表計上額が資本 金額の100分の1以下であるが、記載している。
2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
3 (株)百十四銀行は、2018年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
該当事項なし