(収益認識に関する会計基準等及び改正電気事業会計規則の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとなった。また、当該会計基準等の適用を踏まえて改正された「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(令和3年3月31日改正)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、従来、再生可能エネルギー固定価格買取制度のもとで、電気事業営業収益に計上していた再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、再エネ特措法賦課金は第三者のために回収する額に相当することから電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は顧客との契約から生じる収益に相当しないことから電気事業営業費用から控除することとなった。なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」という。)を行っているが、当該取扱いについて「電気事業会計規則」の改正はないため、引き続き検針日基準に基づき収益計上している。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。 この結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は200,700百万円、営業費用は200,675百万円、営業利益は24百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は13百万円、それぞれ減少している。また、利益剰余金の当期首残高は108百万円減少している。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することとした。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前第2四半期連結累計期間について新たな表示方法により組替えを行っていない。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。 なお、セグメント情報及び1株当たり情報に与える影響については、それぞれ当該箇所に記載している。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。以下「金融商品会計基準」という。)、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 2020年3月31日)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び金融商品会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
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