(中間配当)
平成30年10月31日開催の取締役会において、第95期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)に係る中間配当に関し、次のとおり決議している。
中間配当総額 3,113百万円
1株当たりの配当額 15円
(重要な訴訟事件等)
伊方発電所運転差止訴訟(松山地裁)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が松山地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が平成23年12月、第2次訴訟が平成24年3月、第3次訴訟が平成25年8月、第4次訴訟が平成26年6月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(松山地裁、高松高裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、平成28年5月、松山地方裁判所に申し立てられ、平成29年7月、同申立てを却下する決定があった。
平成29年8月、高松高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がされており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(広島地裁)
当社を被告とする伊方発電所1~3号機の運転差止め及び慰謝料(使用済燃料全部が搬出されるまで原告1名当たり1万円/月)の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が平成28年3月、第2次訴訟が平成28年8月、第3次訴訟が平成29年4月、第4次訴訟が平成29年11月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(広島地裁、広島高裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、広島地方裁判所に2次(申立ては、第1次申立てが平成28年3月、第2次申立てが平成28年8月)にわたって申し立てられ、平成29年3月、同申立てを却下する決定があった。
その後、平成29年4月、広島高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がなされ、平成29年12月、平成30年9月30日まで伊方発電所3号機の運転差止めを命じる決定があった。平成29年12月、当社は、仮処分命令の取消し等を求めて広島高等裁判所に異議を申し立てていたが、平成30年9月、当社の異議を認め、仮処分命令を取消す決定があった。これに対する最高裁判所への抗告がなされなかったため、同決定が確定した。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(広島地裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、平成30年5月、広島地方裁判所に申し立てられ、平成30年10月、同申立てを却下する決定があった。
伊方発電所運転差止訴訟(大分地裁)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に3次(提訴は、第1次訴訟が平成28年9月、第2次訴訟が平成29年5月、第3次訴訟が平成30年5月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(大分地裁、福岡高裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、大分地方裁判所に2次(申立ては、第1次申立てが平成28年6月、第2次申立てが平成28年7月)にわたって申し立てられ、平成30年9月、同申立てを却下する決定があった。
平成30年10月、福岡高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がされている。
伊方発電所運転差止訴訟(山口地裁岩国支部)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が、平成29年12月、山口地方裁判所岩国支部に提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(山口地裁岩国支部)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、平成29年3月、山口地方裁判所岩国支部に申し立てられており、現在、係争中である。