(注) 1 原子力発電設備の期末残高のうち特定原子力発電施設に係る資産除去債務相当資産の帳簿価額(再掲)
15,668百万円
2 原子力発電設備の「期末残高」の「差引帳簿価額」には、原子力特定資産8,133百万円が含まれている。
3 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄と「減価償却累計額減少額」の( )内は内書きで、上は減損損失の計上額、下は光ファイバ心線貸事業資産を株式会社STNetへ会社分割により承継したことに伴う減少である。
(注) 「期末残高」欄の( )内は、減価償却の対象となる地役権の再掲である。
(注) 1 減価償却基準 ・償却方法 有形固定資産:定率法
無形固定資産:定額法
・耐用年数 法人税法に定める耐用年数
2 事業外固定資産の当期償却額1百万円は、「雑損失」に計上している。
3 期末帳簿価額には土地、地上権等の非償却資産は含まれていない。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(重要な訴訟事件等)
伊方発電所運転差止訴訟(松山地裁)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が松山地方裁判所に5次(提訴は、第1次訴訟が2011年12月、第2次訴訟が2012年3月、第3次訴訟が2013年8月、第4次訴訟が2014年6月、第5次訴訟が2019年3月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(広島地裁)
当社を被告とする伊方発電所1~3号機の運転差止め及び慰謝料(使用済燃料全部が搬出されるまで原告1名当たり1万円/月)の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に6次(提訴は、第1次訴訟が2016年3月、第2次訴訟が2016年8月、第3次訴訟が2017年4月、第4次訴訟が2017年11月、第5次訴訟が2018年11月、第6次訴訟が2019年11月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(広島地裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、2020年3月、広島地方裁判所に申し立てられている。
伊方発電所運転差止訴訟(大分地裁)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が2016年9月、第2次訴訟が2017年5月、第3次訴訟が2018年5月、第4次訴訟が2019年7月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(大分地裁、福岡高裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、大分地方裁判所に2次(申立ては、第1次申立てが2016年6月、第2次申立てが2016年7月)にわたって申し立てられ、2018年9月、同申立てを却下する決定があった。
2018年10月、福岡高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がされたが、2020年6月、同抗告が取り下げられた。
伊方発電所運転差止訴訟(山口地裁岩国支部)
当社を被告とする伊方発電所2~3号機の運転差止めを求める訴訟が、2017年12月、山口地方裁判所岩国支部に提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所3号機運転差止仮処分命令申立事件(山口地裁岩国支部、広島高裁)
当社を相手方とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める仮処分が、2017年3月、山口地方裁判所岩国支部に申し立てられ、2019年3月、同申立てを却下する決定があった。
その後、2019年3月、広島高裁裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がなされ、2020年1月、本案訴訟の第一審判決の言渡しまで伊方発電所3号機の運転差止めを命じる決定があった。2020年2月、当社は、仮処分命令の取消し等を求めて広島高等裁判所に異議を申し立てており、現在、係争中である。