1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産……定率法
・無形固定資産……定額法
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
6 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務に対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合は、経済産業大臣の承認を得て、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 580百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 16,305百万円増加している。
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、「電気事業会計規則」により、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、同承認を受けた日以降、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、2005年度に実施した引当金計上基準の変更に伴い生じた差異の未償却残高(前事業年度末 6,477百万円、当事業年度末 3,238百万円)については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
連結納税制度を適用している。
連結配当規制を適用している。
(貸借対照表関係)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度より適用し、繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた 7,205百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」 29,503百万円に含めて表示している。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「その他附帯事業営業収益」及び「その他附帯事業営業費用」に含めて表示していた「石炭販売事業」は、重要性が増したため、当事業年度から区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「その他附帯事業営業収益」に表示していた 1,056百万円は、「石炭販売事業営業収益」 690百万円、「その他附帯事業営業収益」 1,378百万円として、「その他附帯事業営業費用」に表示していた 1,121百万円は、「石炭販売事業営業費用」 622百万円、「その他附帯事業営業費用」 1,044百万円として組み替えている。
一方、「情報通信事業」は、重要性が乏しくなったため、「その他附帯事業営業収益」及び「その他附帯事業営業費用」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「情報通信事業営業収益」に表示していた 1,013百万円は、「その他附帯事業営業収益」 1,378百万円として、「情報通信事業営業費用」に表示していた 545百万円は、「その他附帯事業営業費用」 1,044百万円として組み替えている。
「営業外収益」の「雑収益」に含めて表示していた「受取補償金」について、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収益」に表示していた 655百万円は、「受取補償金」 0百万円、「雑収益」 655百万円として組み替えている。
1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2 附帯事業に係る固定資産の金額
3 担保資産及び担保付債務
当社の総財産は、社債・㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
担保付債務
4 偶発債務
(1) 保証債務
(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
上記社債は、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結している。
5 1年以内に期限到来の固定負債
6 未払税金の内訳
関係会社に係る営業外収益
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
当事業年度(2019年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略している。
会社分割による一般送配電事業等の四国電力送配電株式会社への承継
当社は、2019年4月26日開催の取締役会決議により、当社が営む一般送配電事業等を、当社の完全子会社である四国電力送配電株式会社に承継させることとし、同日、同社との間で吸収分割契約を締結した(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という。)。
本件吸収分割の効力発生については、関係官庁等から事業の遂行に必要な許認可等が得られることが前提条件となる。
1 本件吸収分割の背景・目的
2015年6月の改正電気事業法において、送配電事業の一層の中立性確保を目的に、2020年4月より送配電事業の法的分離が義務付けられた。
2 本件吸収分割の要旨
(1)本件吸収分割の日程
(2)本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、当社の完全子会社である四国電力送配電株式会社を承継会社とする吸収分割である。
(3)本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、承継会社である四国電力送配電株式会社は、普通株式 424万株を発行し、そのすべてを当社に対して割当て交付する。
(4)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
(5)本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
(6)承継会社が承継する権利義務
四国電力送配電株式会社は、当社との間で締結した2019年4月26日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む一般送配電事業及びこれに附帯関連する事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
なお、本件吸収分割による四国電力送配電株式会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとする。
また、当社の既存の有利子負債については、四国電力送配電株式会社へ承継しない。
(7)債務履行の見込み
当社及び承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
3 分割する事業部門の概要
(1)分割する部門の事業内容
(2)分割する部門の経営成績(2019年3月期)
(注)外部売上高を記載している。
(3)分割する資産、負債の項目及び帳簿価額(2019年3月31日現在)
四国電力送配電株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額
(注)上記金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される
金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
4 本件吸収分割後の分割会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
5 本件吸収分割後の承継会社の状況(2020年4月1日現在(予定))