独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

 

四国電力株式会社

 

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

      高  松  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

川  合  弘  泰 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

越  智  慶  太 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

池  田  哲  也 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている四国電力株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、四国電力株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1. 【発電・販売事業セグメントの電灯料及び電力料】 

 

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

 

電灯料及び電力料(以下「電灯電力料」)は、よんでんグループ全体の営業収益の約9割を占める電気事業営業収益(616,375百万円)のなかでも中核的な収益であり、連結財務諸表において特に重要な勘定科目である。また、電気事業は設備・装置産業に属する事業であることから、営業費用に占める固定費の割合が大きく損益分岐点が高いため、電灯電力料から虚偽表示が生じた場合には、利益への直接的な影響が大きなものとなる可能性が高い。

電灯電力料の個々の取引金額は収益計上額の全体に比べて極めて少額であるが、顧客数・契約口数は非常に多く、処理される取引件数も膨大なものとなっている。また、電灯電力料の計上プロセスは、顧客データと検針データに基づき業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっている。このような収益母集団から利益に重要な影響を与える虚偽表示を発見するためには、電灯電力料の計上プロセスの十分な理解と評価に基づき、個々の顧客ごとの取引に関する監査証拠を収集するだけではなく、より多面的かつ深度ある分析的手続や実証手続を実施する必要がある。

以上のとおり、連結財務諸表における金額的重要性及び十分な監査証拠を入手するためにはより多面的な監査手続の実施が必要であるという特質に鑑み、電灯電力料が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

(監査上の対応)

 

 

当監査法人は電灯電力料を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

● 電灯電力料が電力供給約款・供給条件ごとに画一的に処理されることを考慮し、収益母集団全体を供給条件等の特性ごとに細分化した情報を基礎として、分析的手続を実施した。

・ リスク評価手続としての分析的手続
電灯電力料(母集団)を「主要な料金メニュー別×エリア別×基本料金・従量料金別」に分割した。その上で、分割後母集団の電灯電力料計上額と計上額の算定基礎となる電灯電力量(kWh)、販売単価(円/kWh)、契約口数(件数)及び契約電力(kW)を月次で比較し、当連結会計年度の競争環境や過去実績との整合性を勘案し、収益計上額の虚偽表示の兆候の有無を検討した。

・ 分析的実証手続
電灯電力料を構成する各種料金メニューのうち金額的重要性が高いものについては、分割後母集団ごとに監査人の収益計上額の予測値を算定し、実績額と比較した。監査人の予測と異なった重要な差異が識別された場合はその要因となった取引を特定し、担当責任者にその取引の内容を聴取するとともに必要に応じて詳細テストを実施した。なお、監査人の予測値は、検針データに燃料費調整単価や各種の料金割引プラン等を考慮した約定単価を乗じた額として求めた。

● 上記の分析的実証手続の基礎データは業務処理システムから出力されたものに依拠している。基礎データの信頼性を確かめるため、電灯電力料に関する会計処理過程を把握するとともに、関連する業務処理システムの全般統制及び業務プロセス(申込・契約、検針、調定、請求・収益計上の一連の業務プロセス)に係る主として次の内部統制の整備状況及び運用状況の検証を実施した。

申込・契約

システムへのアクセス権限や顧客・契約データの登録情報の正確性に関する管理者による審査及び承認の状況

検針

システムへのアクセス権限や異常な検針データレポートに対する管理者による審査及び承認並びにその対応状況

調定

通例ではない調定結果のレポートの審査及び対応状況並びに調定額の修正に関する管理者による審査及び承認の状況

請求・収益計上

データ連携の正確性及び網羅性

 

 

電灯電力料の会計処理過程の理解にあたっては、業務プロセスのどこに重要な虚偽表示リスクが識別され、どのように内部統制(ITに関連する業務処理統制を含む)が整備されているかが明確となるようなプロセス・フロー図を作成した。自動化された内部統制及び関連する全般統制の評価範囲の決定及び評価の実施にあたっては、当監査法人内部の IT専門家も参画した。評価すべき自動化された内部統制のうち、業務処理システムに異常な検針データが投入された場合に出力されるレポートの自動作成処理及び通例ではない調定結果データを抽出し出力するレポートの自動作成処理については、特に重要なものとして識別し評価を実施した。

 

 

 

● 分析的実証手続以外の実証手続として、電灯電力料に係る売掛金の回収データを母集団として、サンプルベースでの詳細テスト(預金通帳との突合)を実施したほか、大口先(主として特別高圧・高圧需要の法人顧客)についてもサンプルベースで個別請求に対応する入金帳票(銀行から伝送される口座振替などの引落データ)との突合を実施した。

● 業務処理システムにおける手作業の料金訂正(「不定時調定」と呼ばれる業務)については、すべての訂正データを対象として、重要な金額の訂正の有無を検討するとともに、重要と判断した料金訂正については詳細テストを実施した。さらに、業務処理システムにおける不定時調定処理の実施者を権限者に限定する機能と仕組みに関する内部統制について評価を実施した。

● 加えて、経営者による内部統制無効化リスクへの対応として、会計システムに直接計上された仕訳を対象とした仕訳テストを実施した。

 

2.【情報通信事業セグメントのデータセンター事業の評価】

 

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

よんでんグループ中期経営計画2020では、電気事業以外の事業分野における収益源の創出・拡充の一つとして、情報通信事業における販売拡大を目標としている。情報通信事業セグメントの中核企業である(株)STNetでは、2013年に新高松データセンター(パワリコ)のサービスを開始し、2019年11月には2棟目が完成し、営業を開始するなど、データセンター事業への投資を推進している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、2021年3月期のセグメント情報における情報通信事業セグメントの資産52,422百万円のうち、10,926百万円がデータセンター事業に係る固定資産であり、減損損失が生じた場合、グループの業績及び情報通信事業セグメントの業績に与える影響は重要である。

同事業の営業損益は継続してマイナスとなっており、減損の兆候が認められる。このため、減損損失の認識の判定の検討が必要な状況にある。減損損失の認識の判定は、(株)STNetの取締役会で承認された事業計画を基礎として、データセンター事業に係る主要な資産の残存経済的使用年数に亘って得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と、同事業の資産グループの帳簿価額の比較によって行われる。データセンター事業の主要な資産は、災害に強い堅牢性や高度なセキュリティ性を具備した特殊な建物及び大型の電気設備などから構成されており、投資額も大きく、経済的使用年数も長い。このため、将来キャッシュ・フローの見積期間も長期に亘るものとなる。見積りの基礎とした事業計画には、将来収益の予測に重要な影響を与える新規顧客の獲得の見込み、顧客の定着率の見込み及びデータセンター使用料単価の推移の見込みなどの重要な仮定が用いられている。データセンター事業の営業費用は固定費が大半であるため、サーバルームの稼働率を高め、いかに早期に満床化できるかが投資回収のポイントとなることから、今後の新規顧客の獲得の見積りは特に重要な要素である。これらの見積りにおける重要な前提は、経営者の判断に重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

(監査上の対応)

当監査法人は、データセンター事業資産の減損の認識判定を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

● 割引前将来キャッシュ・フローについて、その前提となった事業計画との整合性を検証するとともに、経営者が採用した見積方法の変更の有無を検証した。更に、過年度の割引前将来キャッシュ・フローと実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

● データセンターの事業環境の現況及び将来予測を理解するため、取締役会などに報告されている資料の他、各種市場調査会社が発行するレポートなどを通読し、その内容が経営者の見積りの前提となっている事業環境と整合しているかを評価するとともに、見積方法に変更が必要となるような事象・状況が生じているかどうかを評価した。

● 経営者が採用した見積りの仮定について、経営者及び計画作成の責任者に質問するとともに、過去実績との比較や事業環境の現況や将来予測に関する監査人の理解と照らして、以下に掲げる事項を勘案して、使用した仮定の実行可能性又は不確実性を評価した。

・ 営業費用やキャッシュ・アウト・フローの見積りについては、大半が固定費であることから、過去実績と比較し、今後も発生が同様に見込まれる費用などが適切に考慮されているかどうかを評価した。また、データセンター事業の変動費のうち重要な費目は電気代であり、稼働率に応じた見積りが適切であるかを評価した。

・ 新規顧客の獲得数の見込み、顧客の定着率の見込み及びデータセンター使用料単価の推移の見込みの見積りが、過去実績や各種市場調査会社が発行するレポートなどと比較して合理的であるかを評価した。

・ 重要な見積要素である新規顧客の獲得数の見積りについては、営業担当責任者に対して受注確度の見積り方法やその根拠を聴取するとともに、特に翌年度の新規顧客の見込みについては営業記録や潜在顧客からの内示書などを査閲し、見積りの合理性及び不確実性の程度を評価した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、四国電力株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、四国電力株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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