1 有価証券の評価基準及び評価方法
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産……定率法
・無形固定資産……定額法
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
当社の主たる事業である電気の発電・販売事業においては、主として電気の小売販売及び卸販売を行っており、履行義務は顧客との契約に基づく電気の供給である。これらの履行義務については、電気事業会計規則に従い、主として検針により決定した電力量(検針日基準)に基づき収益を認識している。
なお、検針により電力量が決定した日から概ね1か月以内に支払を受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれていない。
7 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
事後テストは決算日ごとに有効性の評価を行っている。ただし、振当処理によっている為替予約等、特例処理によっている金利スワップ及びヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であるものについては、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 2008年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉について、廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置されている。
当社は、同制度の適用を受け、原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。
また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなっている。
このため、当社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の6の規定に従い、原子力特定資産、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」という。)について、経済産業大臣より承認を得ており、四国電力送配電株式会社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の5の規定に従い、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57 号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第5条及び第8条の規定に従い、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
連結納税制度を適用している。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
連結配当規制を適用している。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)貸借対照表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1に記載の金額と同一である。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の計上においては、将来の課税所得の見積り額に基づき、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
当該課税所得の見積りは、経営者が承認した事業計画及び財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき行っており、主要な仮定として販売電力量の予測や需給関連費の見通しが含まれる。
主要な仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の回収可能性に影響を与える可能性がある。
(収益認識に関する会計基準等の適用及び改正電気事業会計規則の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。ただし、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等については、収益認識会計基準等の適用後も、電気事業会計規則に従い、検針により決定した電力量(検針日基準)に基づき収益計上を行っている。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
また、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号 令和3年3月31日)の施行により改正された、「電気事業会計規則」を当事業年度の期首より適用し、再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る再エネ特措法賦課金は、電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は、電気事業営業費用から控除している。
この結果、当事業年度の営業収益は132,932百万円、営業費用は132,902百万円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ30百万円増加しており、当事業年度末の流動資産における「売掛金」のうち再エネ特措法交付金に係る売掛金が13,644百万円減少し、「諸未収入金」が同額増加している。また、繰越利益剰余金の当期首残高は174百万円減少している。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。また、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)が当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度末から同適用指針を適用し、同適用指針第27-2項に定める取扱いに従って、同適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、これらによる財務諸表への影響はない。
(取締役等を対象とした株式報酬制度)
取締役等を対象とした株式報酬制度については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に記載している。
1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2 附帯事業に係る固定資産の金額
3 担保資産及び担保付債務
当社の総財産は、社債・㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
担保付債務
4 偶発債務
(1) 保証債務
(2) 取引の履行に係る保証債務
5 1年以内に期限到来の固定負債
6 未払税金の内訳
1 関係会社に係る営業費用
2 関係会社に係る営業外収益
3 渇水準備引当金の取崩し
電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条第2項の規定に基づき、収支悪化に伴う自己資本の毀損拡大を抑制する財源に充てるため、特例許可による渇水準備引当金の取崩しについて、2022年3月11日に経済産業大臣に申請を行い、3月25日に許可を得たため、同引当金の一部を取崩している。
4 特別利益の内容
インバランス収支還元収益
2021年1月のインバランス料金単価のうち一定の水準を超えた部分について、小売電気事業者の負担額に応じて、将来の託送料金から差し引く形で調整を行うこととされ、2022年2月に一般送配電事業者に対して当該調整に係る特別措置の申請を行い、調整額の通知を受けたため、当該調整額を計上している。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度まで繰延税金資産の「その他」に含めて表示していた「税務上の繰越欠損金」について、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度についての表示の組替えを行っている。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた14,918百万円は、「税務上の繰越欠損金」1,162百万円、「その他」13,756百万円として組替えている。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載していない。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載していない。
資本準備金の額の減少
当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、2022年6月28日開催の第98回定時株主総会に、資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決された。
(1)資本準備金の額の減少の目的
配当財源の充実を図るため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることとした。
(2)資本準備金の額の減少の要領
①減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額35,198,192,165円を31,600,000,000円減少して、3,598,192,165円とする。
②資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。
(3)資本準備金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2022年4月27日
②株主総会決議日 2022年6月28日
③債権者異議申述公告日 2022年7月12日(予定)
④債権者異議申述最終期日 2022年8月12日(予定)
⑤効力発生日 2022年8月31日(予定)