独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月24日

 

四国電力株式会社

 

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

      高  松  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

久  保  誉  一 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

越  智  慶  太 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

池  田  哲  也 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている四国電力株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、四国電力株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

【発電・販売事業セグメントの電灯料及び電力料】 

 

(監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)

 

電灯料及び電力料(以下「電灯電力料」)は、よんでんグループ全体の営業収益の約9割を占める電気事業営業収益(756,351百万円)のなかでも中核的な収益であり、連結財務諸表において特に重要な勘定科目である。また、電気事業は設備・装置産業に属する事業であることから、営業費用に占める固定費の割合が大きく損益分岐点が高いため、電灯電力料から虚偽表示が生じた場合には、利益への直接的な影響が大きなものとなる可能性が高い。

電灯電力料の個々の取引金額は収益計上額の全体に比べて極めて少額であるが、顧客数・契約口数は非常に多く、処理される取引件数も膨大なものとなっている。また、電灯電力料の計上プロセスは、顧客データと検針データに基づき業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっている。このような収益母集団から利益に重要な影響を与える虚偽表示を発見するためには、電灯電力料の計上プロセスの十分な理解と評価に基づき、個々の顧客ごとの取引に関する監査証拠を収集するだけではなく、より多面的かつ深度ある分析的手続や実証手続を実施する必要がある。

 

以上のとおり、連結財務諸表における金額的重要性及び十分な監査証拠を入手するためにはより多面的な監査手続の実施が必要であるという特質に鑑み、電灯電力料が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

(監査上の対応)

 

 

当監査法人は電灯電力料を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

(1)電灯電力料が電力供給約款・供給条件ごとに画一的に処理されることを考慮し、収益母集団全体を供給条件等の特性ごとに細分化した情報を基礎として、分析的手続を実施した。

   リスク評価手続としての分析的手続

電灯電力料(母集団)を「主要な料金メニュー別×エリア別×基本料金・従量料金別」に分割した。その上で、分割後母集団の電灯電力料計上額と計上額の算定基礎となる電灯電力量(kWh)、販売単価(円/kWh)、契約口数(件数)及び契約電力(kW)を月次で比較し、当連結会計年度の競争環境や過去実績との整合性を勘案し、収益計上額の虚偽表示の兆候の有無を検討した。

   分析的実証手続

電灯電力料を構成する各種料金メニューのうち金額的重要性が高いものについては、分割後母集団ごとに監査人の収益計上額の予測値を算定し、実績額と比較した。監査人の予測と異なった重要な差異が識別された場合はその要因となった取引を特定し、担当責任者にその取引の内容を聴取するとともに必要に応じて詳細テストを実施した。なお、監査人の予測値は、検針データに、2023年6月に行われた規制料金の改定や燃料費調整制度の上限価格の有無を加味した燃料費調整単価、各種の料金割引プラン、価格激変緩和対策や電気料金支援事業などの補助金を原資とした料金値引き等を考慮した約定単価を乗じた額として求めた。

(2)上記の分析的実証手続の基礎データは業務処理システムから出力されたものに依拠している。基礎データの信頼性を確かめるため、電灯電力料に関する会計処理過程を把握するとともに、関連する業務処理システムの全般統制及び業務プロセス(申込・契約、検針、調定、請求・収益計上の一連の業務プロセス)に係る主として次の内部統制の整備状況及び運用状況の検証を実施した。

申込・契約

システムへのアクセス権限や顧客・契約データの登録情報の正確性に関する管理者による審査及び承認の状況

検針

システムへのアクセス権限や異常な検針データレポートに対する管理者による審査及び承認並びにその対応状況

調定

通例ではない調定結果のレポートの審査及び対応状況並びに調定額の修正に関する管理者による審査及び承認の状況

請求・収益計上

データ連携の正確性及び網羅性

 

電灯電力料の会計処理過程の理解にあたっては、業務プロセスのどこに重要な虚偽表示リスクが識別され、どのように内部統制(ITに関連する業務処理統制を含む)が整備されているかが明確となるようなプロセス・フロー図を作成した。自動化された内部統制及び関連する全般統制の評価範囲の決定及び評価の実施に当たっては、当監査法人内部のIT専門家も参画した。評価すべき自動化された内部統制のうち、業務処理システムに異常な検針データが投入された場合に出力されるレポートの自動作成処理及び通例ではない調定結果データを抽出し出力するレポートの自動作成処理については、特に重要なものとして識別し評価を実施した。

 

 

 

(3)分析的実証手続以外の実証手続として、電灯電力料に係る売掛金の回収データを母集団として、サンプルベースでの詳細テスト(預金通帳との突合)を実施したほか、大口先(主として特別高圧・高圧需要の法人顧客)についてもサンプルベースで個別請求に対応する入金帳票(銀行から伝送される口座振替などの引落データ)との突合を実施した。

(4)業務処理システムにおける手作業の料金訂正(「不定時調定」と呼ばれる業務)については、すべての訂正データを対象として、重要な金額の訂正の有無を検討するとともに、重要と判断した料金訂正については詳細テストを実施した。さらに、業務処理システムにおける不定時調定処理の実施者を権限者に限定する機能と仕組みに関する内部統制について評価を実施した。

(5)加えて、経営者による内部統制無効化リスクへの対応として、会計システムに直接計上された仕訳を対象とした仕訳テストを実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、四国電力株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、四国電力株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※1 上記の監査報告書原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

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