(注) 1 「期末残高」の「差引帳簿価額」欄には、原子力特定資産1,898百万円が含まれている。
2 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額の再掲である。
(注) 1 「期末残高」欄の( )内は、減価償却の対象となる地役権の再掲である。
(注) 1 減価償却基準 ・償却方法 定額法
・耐用年数 法人税法に定める耐用年数
2 事業外固定資産の当期償却額0百万円は、「雑損失」に計上している。
3 期末帳簿価額には土地、地上権等の非償却資産は含まれていない。
(注)「社債(2銘柄)」欄には、新株予約権付社債50百万円が含まれている。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(重要な訴訟事件等)
伊方発電所運転差止訴訟(松山地裁、高松高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、松山地方裁判所に6次(提訴は、第1次訴訟が2011年12月、第2次訴訟が2012年3月、第3次訴訟が2013年8月、第4次訴訟が2014年6月、第5次訴訟が2019年3月、第6次訴訟が2022年10月)にわたって提起され、2025年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2025年3月、高松高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されている。
伊方発電所運転差止訴訟(広島地裁、広島高裁)
当社を被告とする伊方発電所1~3号機の運転差止め及び慰謝料(使用済燃料全部が搬出されるまで原告1名当たり1万円/月)の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に9次(提訴は、第1次訴訟が2016年3月、第2次訴訟が2016年8月、第3次訴訟が2017年4月、第4次訴訟が2017年11月、第5次訴訟が2018年11月、第6次訴訟が2019年11月、第7次訴訟が2020年10月、第8次訴訟が2021年8月、第9次訴訟が2022年6月)にわたって提起され、2025年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2025年3月、広島高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されている。
伊方発電所運転差止訴訟(大分地裁、福岡高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が2016年9月、第2次訴訟が2017年5月、第3次訴訟が2018年5月、第4次訴訟が2019年7月)にわたって提起され、2024年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、福岡高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(山口地裁岩国支部)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2017年12月、山口地方裁判所岩国支部に提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(高松地裁、高松高裁、最高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2021年10月、高松地方裁判所に提起され、2024年2月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、高松高等裁判所に、第一審判決を不服として控訴が提起されていたが、2024年11月、同控訴を棄却する判決が言い渡された。
2024年11月、最高裁判所に、控訴審判決を不服として上告が提起されている。