会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第101期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月17日)までの間において生じた変更及び追加箇所はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
また、上記に掲げた参照書類としての半期報告書の「第一部 企業情報 第4 経理の状況 2 その他 (重要な訴訟事件等)」については、本発行登録追補書類提出日(2025年1月17日)現在以下のとおりとなっております。
変更及び追加箇所については 罫で示しています。
(重要な訴訟事件等)
伊方発電所運転差止訴訟(松山地裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、松山地方裁判所に6次(提訴は、第1次訴訟が2011年12月、第2次訴訟が2012年3月、第3次訴訟が2013年8月、第4次訴訟が2014年6月、第5次訴訟が2019年3月、第6次訴訟が2022年10月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(広島地裁)
当社を被告とする伊方発電所1~3号機の運転差止め及び慰謝料(使用済燃料全部が搬出されるまで原告1名当たり1万円/月)の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に9次(提訴は、第1次訴訟が2016年3月、第2次訴訟が2016年8月、第3次訴訟が2017年4月、第4次訴訟が2017年11月、第5次訴訟が2018年11月、第6次訴訟が2019年11月、第7次訴訟が2020年10月、第8次訴訟が2021年8月、第9次訴訟が2022年6月)にわたって提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(大分地裁、福岡高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が2016年9月、第2次訴訟が2017年5月、第3次訴訟が2018年5月、第4次訴訟が2019年7月)にわたって提起され、2024年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、福岡高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(山口地裁岩国支部)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2017年12月、山口地方裁判所岩国支部に提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(高松地裁、高松高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2021年10月、高松地方裁判所に提起され、2024年2月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、高松高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されていたが、2024年11月、同控訴を棄却する判決が言い渡された。
2024年11月、最高裁判所に、同判決を不服として上告が提起されている。
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