1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品のうち燃料、一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により計上している。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約取引については、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) 原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法は、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費に計上する方法によっている。
(3) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上する方法によっている。
また、2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高については、改正法附則第6条第1項に基づき、2019年度まで毎事業年度均等額(7,581百万円)を拠出し、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料再処理等拠出金費に計上することとしている。
なお、使用済燃料再処理機構に対する拠出金には改正法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」39,458百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」165,166百万円に含めて表示している。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加している。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「附帯事業営業収益」の「空調事業営業収益」及び「附帯事業営業費用」の「空調事業営業費用」は、それぞれ附帯事業営業収益及び附帯事業営業費用の総額の100分の10以下となったため、電気事業会計規則の規定により、当事業年度より「その他附帯事業営業収益」及び「その他附帯事業営業費用」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「附帯事業営業収益」の「空調事業営業収益」に表示していた1,934百万円は、「その他附帯事業営業収益」として、また、「附帯事業営業費用」の「空調事業営業費用」に表示していた1,930百万円は、「その他附帯事業営業費用」として組み替えている。
(追加情報)
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、当期経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,268百万円減少している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間を、見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数から見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ26,082百万円増加している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産)の帳簿価額8,495百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))12,174百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,064百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づく総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
同承認を受け、同月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年4月3日に承認を受けた。
これに伴い、承認を受けた総見積額から前事業年度までの引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
(業績連動型株式報酬制度の導入)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 当社の総財産は、社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
※3 1年以内に期限到来の固定負債
※4 未払税金には、次の税額が含まれている。
※5 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
6 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) 売電契約の履行に対する保証債務
(3) 株式譲渡予約契約の履行に対する保証債務
※1 関係会社に係る営業外収益
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略している。
(重要な後発事象)
1 優先株式の取得及び処分
当社は、2019年4月22日開催の当社取締役会において、当社定款第12条の7(金銭を対価とする取得条項)の規定に基づく現行A種優先株式(以下本定款変更(以下で定義する。)前の内容のA種優先株式を「現行A種優先株式」という。)の取得、並びに、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱UFJ銀行に対して第三者割当による自己株式の処分により1,000億円の本定款変更後の内容のA種優先株式(以下「新A種優先株式」という。)を割り当てる(以下「新A種優先株式の割当」という。)ことを決議した。
また、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会において、現行A種優先株式の内容の変更についての定款の一部変更(以下「本定款変更」という。)及び新A種優先株式の割当について承認を得た。並びに、同日開催の普通株主による種類株主総会及び現行A種優先株主による種類株主総会において、本定款変更について承認を得た。
(1) 優先株式の取得及び処分の理由
自己資本の安定性確保と優先配当金の負担軽減を図るため、現行A種優先株式の取得及び新A種優先株式の割当を行う。
(2) 取得に係る事項の内容
ア 取得対象株式の種類 現行A種優先株式
イ 取得株式数 1,000株
ウ 取得価額 1株当たり100,843,836円
上記取得価額は、当社定款の定めに従って計算された価額となっている。
(基準価額算式)
1株当たりの金銭対価取得価額=1億円+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払優先配当金額
なお、累積未払A種優先配当金及び前事業年度未払A種優先配当金は存在しないため、それらの金額は零となっている。
エ 取得価額の総額 100,843,836,000円
オ 取得先 株式会社日本政策投資銀行
カ 取得日 2019年6月27日
(3) 処分に係る事項の内容
ア 払込期日 2019年6月28日
イ 処分株式数 新A種優先株式1,000株
ウ 払込金額 1株につき100,000,000円
エ 払込金額の総額 100,000,000,000円
オ 優先配当金 1株につき2,100,000円(ただし、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は
1,599,452円)
カ 処分の方法 第三者割当の方法により割り当てる。
キ 割当先 株式会社みずほ銀行 400株
株式会社日本政策投資銀行 400株
株式会社三菱UFJ銀行 200株
ク 資金の使途 新A種優先株式の割当により調達する資金については、その全額を、現行A種優先株
式の取得資金に係る有利子負債の返済の一部に充当する予定である。
(4) その他の重要な事項
新A種優先株式を保有する株主は、普通株主に対して優先して配当を受け取ることができる。
新A種優先株式を保有する株主は、株主総会において議決権を有さず、また、新A種優先株式には普通株式を対価とする取得条項及び取得請求権も付されていないため、普通株式に関する希薄化は発生しない。
2 法的分離に伴う吸収分割契約締結
当社は、2019年4月26日開催の当社取締役会において、2020年4月1日(予定)に、当社が営む一般送配電事業及び離島における発電事業等を会社分割の方法により「九州電力送配電株式会社」(以下「承継会社」という。)に承継させることを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結した(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という。)。
本件吸収分割の効力発生については、関係官庁等から事業の遂行に必要な許認可等が得られることが前提条件となる。
(1) 本件吸収分割の背景・目的
わが国においては、「電力の安定供給の確保」、「電気料金の抑制」、「需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大」を目的として電力システム改革が進められており、その一環として、2015年6月の電気事業法改正により、送配電部門の中立性を一層確保する観点から、2020年4月に一般送配電事業者が小売電気事業や発電事業を行うことが原則禁止される「兼業規制による法的分離」が義務付けられている。
当社は、この法的分離に適切に対応し、九電グループの価値向上と競争力ある事業運営体制を構築する観点から、当社が営む一般送配電事業等を当社の完全子会社である九州電力送配電株式会社に承継させる吸収分割を実施する。
これにより当社は、発電事業及び小売電気事業を一体で担う事業持株会社として、お客さまのより豊かで快適な生活に資するエネルギーサービスをお届けするとともに、競争力を高め、更なる収益拡大を図っていく。
また、九州電力送配電株式会社は、公平性・透明性・中立性を一層高めるとともに、電力の安定供給と、保全・運用業務の効率化・高度化などによる経済性との両立により、お客さまからの信頼向上を目指していく。
こうした事業運営体制の構築を通じて、法的分離後も、当社と九州電力送配電株式会社が引き続き、エネルギー事業者としての責務を全うするとともに、九電グループ全体の価値の持続的な向上を目指していく。
(2) 本件吸収分割の要旨
ア 本件吸収分割の日程
吸収分割契約承認 取締役会(当社) 2019年4月26日
吸収分割契約承認 取締役決定(承継会社) 2019年4月26日
吸収分割契約締結 2019年4月26日
吸収分割契約承認 定時株主総会(当社) 2019年6月26日
吸収分割契約承認 臨時株主総会(承継会社) 2019年6月26日
吸収分割効力発生日 2020年4月1日(予定)
イ 本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である九州電力送配電株式会社を承継会社とする吸収分割である。
ウ 本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、承継会社である九州電力送配電株式会社は、普通株式3,360万株を発行し、すべて当社に対して割当て交付する。
エ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
新株予約権付社債について、本件吸収分割による変更はない。なお、当社は新株予約権を発行していない。
オ 本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
カ 承継会社が承継する権利義務
九州電力送配電株式会社は、当社との間で締結した2019年4月26日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに付帯関連する事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
なお、本件吸収分割による承継会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとする。
また、当社の既存の公募社債に係る債務等については承継会社へ承継しない。
キ 債務履行の見込み
当社及び承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
(3) 分割する事業部門の概要
ア 分割する部門の事業内容
イ 分割する部門の経営成績(2019年3月期)
(注) 外部売上高を記載している。
ウ 分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
(注) 上記各金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金
額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
(4) 本件吸収分割後の当社の状況(2020年4月1日現在(予定))
(5) 本件吸収分割後の承継会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
(6) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定である。