1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品のうち燃料、一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第4項の規定により計上している。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約取引については、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) 原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法は、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費に計上する方法によっている。
(3) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上する方法によっている。
また、2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高については、改正法附則第6条第1項に基づき、当事業年度まで毎事業年度均等額(7,581百万円)を拠出し、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料再処理等拠出金費に計上することとしている。
なお、使用済燃料再処理機構に対する拠出金には改正法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(7) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「事業外費用」の「雑損失」に含めて表示していた「減損損失」は、事業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「事業外費用」の「雑損失」に表示していた7,604百万円は、「減損損失」382百万円、「雑損失」7,221百万円として組み替えている。
(追加情報)
(共通支配下の取引等)
(1) 取引の概要
① 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
一般送配電事業、離島における発電事業及びこれらに付帯関連する事業
② 企業結合日
2020年4月1日
③ 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である九州電力送配電株式会社を承継会社とする吸収分割である。
④ 結合後企業の名称
九州電力送配電株式会社
⑤ その他取引の概要に関する事項
2015年6月の電気事業法改正により、送配電部門の中立性を一層確保する観点から、2020年4月に一般 送配電事業者が小売電気事業や発電事業を行うことが原則禁止される「兼業規制による法的分離」が義務付けられた。
当社は、この法的分離に適切に対応し、九電グループの価値向上と競争力ある事業運営体制を構築する観点から、当社が営む一般送配電事業等を当社の完全子会社である九州電力送配電株式会社に承継させる吸収分割を実施した。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理している。
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 当社の総財産は、社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
※3 1年以内に期限到来の固定負債
※4 未払税金には、次の税額が含まれている。
※5 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
6 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
※1 関係会社に係る営業外収益
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略している。
(重要な後発事象)
完全子会社との会社合併に関する吸収合併契約締結
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、2020年8月1日(予定)を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社キャピタル・キューデンを吸収合併(以下、「本件会社合併」という。)することを決議し、同日、両社間で吸収合併契約を締結した。
(1) 本件会社合併の目的
株式会社キャピタル・キューデンは、当社グループにおけるキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)の提供等を主に行ってきたが、グループ内の更なる資金効率向上と効率的な業務運営を図るため、同社を吸収合併することとした。
(2) 本件会社合併の要旨
ア 本件会社合併の日程
本件会社合併契約取締役会承認日(株式会社キャピタル・キューデン) 2020年5月28日
本件会社合併契約取締役会承認日(当社) 2020年5月28日
本件会社合併契約締結日(両社) 2020年5月28日
本件会社合併の実施予定日(効力発生日) 2020年8月1日(予定)
(注1)当社は、「簡易吸収合併」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本件会社合併を行う予定である。
(注2)上記の日程は、両社の合意により変更する場合がある。
イ 本件会社合併の方式
当社を存続会社、株式会社キャピタル・キューデンを消滅会社とする吸収合併方式である。
ウ 本件会社合併に係る割当ての内容
本件会社合併は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本件会社合併に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行われない。
エ 本件会社合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
なお、当社は、新株予約権を発行しておらず、当社の発行する新株予約権付社債については、本件会社合併による変更はない。
(3) 本件会社合併の当事会社の概要(2020年3月31日現在)
(4) 本件会社合併後の状況
本件会社合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更の予定はない。
(5) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定である。