1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品のうち燃料、一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理することとしている。
(3) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により計上している。
7 収益及び費用の計上基準
主要な事業である発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務に係る収益については、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料等として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。
なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク、燃料価格が変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク及び域外相対卸電力取引の市場分断値差によるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約取引並びにヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である為替予約取引、燃料価格スワップ取引及び間接送電権取引については、有効性の評価を省略している。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎事業年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額。以下、「廃炉円滑化負担金」という。)については、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)の規定により、一般送配電事業者の託送料金を通じて回収している。
当社は、廃炉円滑化負担金の額について申請を行い、経済産業大臣の承認を得た。これを受け、九州電力送配電株式会社は、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款を変更し、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っている。
九州電力送配電株式会社より払い渡された廃炉円滑化負担金相当金については、廃炉円滑化負担金相当収益に計上している。
また、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止したときに当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)については、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、九州電力送配電株式会社からの払い渡しに応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費に計上している。
(3) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上する方法によっている。
なお、使用済燃料再処理機構に対する拠出金には改正法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(5) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、経営者が承認した事業計画等に基づく将来の課税所得の見積りにより、回収可能と判断した部分について繰延税金資産を計上している。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当該課税所得の見積りについては、総販売電力量や販売価格の見通し、原子力発電所の稼働想定など、財務諸表作成時点で利用可能な情報に基づいた最善の見積りを行っている。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
気温・気候の変化、経済・景気動向などの避けがたい外部環境の影響などによる総販売電力量の減少や販売価格の低下、原子力発電所の計画外停止などによって、将来の課税所得の著しい悪化が見込まれることになった場合は、繰延税金資産の取崩しにより、当社の業績は影響を受ける可能性がある。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用及び電気事業会計規則の改正)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金の会計処理については、従来、売上高(営業収益)に計上する方法によっていたが、収益認識会計基準等の適用等を踏まえ、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたため、同施行日以降は、売上高(営業収益)には計上せず、対応する営業費用から控除する方法に変更している。
なお、電灯料・電力料等の会計処理については、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(以下「検針日基準」という。)によっているが、本改正において当該会計処理方法に変更はないため、引き続き検針日基準により収益計上している。
収益認識会計基準等に係る会計方針の変更は、原則として遡及適用され、電気事業会計規則の改正に係る会計方針の変更は遡及適用ができることから、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、売掛金が102,436百万円、未払費用が29,688百万円それぞれ減少し、諸未収入金が102,436百万円、雑流動負債が29,688百万円それぞれ増加している。また、前事業年度の損益計算書は、売上高(営業収益)が553,246百万円減少しているが、経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。また、前事業年度の期首の利益剰余金に反映する累積的影響額もない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 当社の総財産は、下記の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
※3 1年以内に期限到来の固定負債
※4 未払税金には、次の税額が含まれている。
※5 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
6 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
(3) その他
当社は、2021年7月13日に、「旧一般電気事業者らは、特別高圧電力及び高圧電力の供給について、共同し
て、中部地区、関西地区、中国地区又は九州地区における顧客の獲得を制限している疑いがある。」として、
独占禁止法第47条に基づく公正取引委員会の調査を受けた。
公正取引委員会の調査は現在も継続中であり、現時点で当社の経営成績、財務状況等へ与える影響を予測す
ることは困難である。
当社としては、引き続き、公正取引委員会の調査に対し全面的に協力していく。
※1 関係会社に係る営業費用
※2 関係会社に係る営業外収益
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(重要な後発事象)
利益準備金の額の減少
当社は、2022年4月28日開催の取締役会において、2022年6月28日開催の第98回定時株主総会に、利益準備金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会において承認を得た。
1 利益準備金の額の減少の目的
今後の経営環境の変化に対応し、資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第448条第1項の定めに基づ
き、利益準備金の額を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えることとした。
2 利益準備金の額の減少の要領
(1) 減少する利益準備金の額
59,326,215,925円(全額)
(2) 利益準備金の額の減少の方法
利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金へ振り替える。
3 利益準備金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2022年4月28日
(2) 株主総会決議日 2022年6月28日
(3) 債権者異議申述公告 2022年6月29日
(4) 債権者異議申述最終期日 2022年7月29日(予定)
(5) 効力発生日 2022年7月30日(予定)