1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品のうち燃料、一般貯蔵品及び商品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理することとしている。
(3) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により計上している。
7 収益及び費用の計上基準
主要な事業である発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務のうち、小売販売に係る収益については、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
また、卸売販売に係る収益については、顧客との契約、または取引所での約定結果に基づく電気の受渡し等により履行義務を充足し、供給した電力量または取引所での約定結果等に基づき算定される料金等を、他社販売電力料として計上している。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等取引については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
リスク管理方針に基づき、為替レートが変動することによるキャッシュ・フローの変動リスク、燃料価格が変動することによるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動額の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の累計を四半期ごとに比較してヘッジの有効性を評価している。
ただし、振当処理によっている為替予約等取引並びにヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である為替予約取引及び燃料価格スワップ取引については、有効性の評価を省略している。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号)に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に廃炉拠出金を納付し、廃炉拠出金費として計上している。
原子力事業者は、毎事業年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定に係る会計処理の方法
「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)による改正前の「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)の規定により、エネルギー政策の変更等に伴って廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額、以下「廃炉円滑化負担金」という。)については、一般送配電事業者の託送料金を通じて回収している。
当社は、廃炉円滑化負担金の額について申請を行い、経済産業大臣の承認を得た。これを受け、九州電力送配電株式会社は、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款を変更し、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っている。
九州電力送配電株式会社より払い渡された廃炉円滑化負担金相当金については、廃炉円滑化負担金相当収益に計上している。
また、「電気事業会計規則」第28条の5及び7の規定に基づく原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額、並びに改正省令附則第8条の規定に基づく資産除去債務相当資産については、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、九州電力送配電株式会社からの払い渡しに応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費に計上している。
(3) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号、以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上する方法によっている。
なお、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対する拠出金には再処理法第2条に規定する使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「事業外費用」の「雑損失」に含めて表示していた「事業外固定資産除却費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「事業外費用」の「雑損失」に表示していた6,941百万円は、「事業外固定資産除却費」1,557百万円、「雑損失」5,384百万円として組み替えている。
(追加情報)
(電気・ガス価格激変緩和対策等事業への参画)
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」、「酷暑乗り切り緊急支援」及び「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、前事業年度において、「電気事業雑収益」に182,988百万円、「ガス供給事業営業収益」に907百万円、当事業年度において、「電気事業雑収益」に71,277百万円、「ガス供給事業営業収益」に340百万円それぞれ計上している。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎事業年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなった。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎事業年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
これにより、当事業年度において、資産除去債務相当資産18,995百万円及び資産除去債務291,011百万円を取崩している。改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭274,782百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上している。これによる損益への影響はない。このうち10,039百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。あわせて改正省令附則第8条の規定により2,765百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 当社の総財産は、下記の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
※3 1年以内に期限到来の固定負債
※4 未払税金には、次の税額が含まれている。
※5 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
6 偶発債務
(1) 金融機関からの借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
※1 関係会社に係る営業費用
※2 関係会社に係る営業外収益
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、当事業年度における重要な項目を表示しているため、前事業年
度の主な原因別の内訳の組替えを行っている。この結果、前事業年度において、「繰越欠損金」に表示して
いた21,926百万円は、「その他」として組み替えている。また、前事業年度において、区分掲記していた評
価性引当額の内訳については、区分掲記しない方法に変更している。
2 (追加情報)(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正す
る法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)に記載のとおり、原子力発電施設解体引当金に関する省令
が廃止されたことに伴い、租税特別措置法が改正され、改正前の租税特別措置法第57条の4第3項に規定す
る原子力発電施設解体準備金の残高を所得金額の計算上、30年にわたり均等に益金に算入する経過措置が設
けられたことから、当事業年度より繰延税金負債の内訳として原子力発電施設解体準備金を記載している。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなった。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を27.9%から28.8%に変更し計算している。
この結果、繰延税金資産は2,310百万円増加し、法人税等調整額は2,312百万円減少している。
なお、評価・換算差額等の減少額は軽微である。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
地熱事業
(2) 企業結合日
2024年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である九電みらいエナジー株式会社を承継会社とする吸収分割である。
(4) 結合後企業の名称
九電みらいエナジー株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
九電グループは、「九電グループカーボンニュートラルビジョン2050」において、2050年のカーボンニュートラル実現への挑戦を宣言し、九州から日本の脱炭素をリードする企業グループを目指して、再生可能エネルギー主力電源化に取り組んでいる。
今回、九電グループの再生可能エネルギー事業に関する意思決定の迅速化や経営資源・情報の効果的な獲得等を目的に吸収分割を実施した。これにより、再エネ開発を加速するとともに、再エネに関する多様なニーズに応えるプラットフォーマーになることで、再エネ価値の最大化を実現し、九州から世界の再エネ普及・拡大に貢献していく。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理している。