独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

電源開発株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

白   羽     龍   三

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋   藤     克   宏

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている電源開発株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第69期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、電源開発株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

建設仮勘定の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当事業年度の貸借対照表において、建設仮勘定436,375百万円が計上されており、総資産の19%を占めている。これには、大間原子力発電所計画に関連する建設仮勘定が含まれている。

大間原子力発電所計画は、全炉心でのMOX燃料利用の原子力発電所として、地元大間町、青森県の同意を得て、1999年8月に電源開発調整審議会により電源開発促進法で定める国の電源開発基本計画に組み入れられた。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当該計画の建設工事工程が延伸しているため、会社は建設仮勘定に関する評価を行ったが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったことから、損失を認識していない。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり将来の販売収益、追加工事の工事費及び発電所の運営コストであるが、これらの見積りは、不確実性を伴い、経営者の重要な判断を必要とするものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、建設仮勘定の評価の妥当性を確認するため、主として以下の監査手続を実施した。

1.大間原子力発電所計画の必要性の評価

・国の電源開発基本計画を閲覧した。

・原子力規制委員会の適合性審査の受審状況を経営者に質問するとともに、原子力規制委員会の公表資料を閲覧した。

・我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方(2018年7月31日原子力委員会決定)、プルトニウム利用計画(2021年2月26日電気事業連合会)を閲覧した。

2.割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

・当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、割引前将来キャッシュ・フローの算定における評価方法を検証した。

・割引前将来キャッシュ・フローについて、経営者と議論するとともに、取締役会によって承認された工程に基づき担当部門が作成した投資回収に関する計画と比較した。

・将来の販売収益に関して、旧一般電気事業者9社による適正原価等での全量受電が約されていることについて、経営者に質問するとともに、旧一般電気事業者9社との大間原子力発電所に関する基本協定を閲覧した。

・過年度において作成された割引前将来キャッシュ・フローに含まれる建設工事費と実績値を比較し、見積りに係る仮定を評価した。

・割引前将来キャッシュ・フローに含まれる追加工事費について、取締役会で承認された工事費と比較した。

・将来の発電所の運営コストについて、資源エネルギー庁が公表した試算と比較した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

E04510-000 2021-06-25 E04510-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row1Member