(注)1.当社定款の定めにより、株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(4)会社法第194条第1項の規定による請求をする権利。
2.2018年6月26日開催の第172回定時株主総会において、株式併合に関する議案を承認可決しております。
なお、株式併合に併せて、当社は、2018年1月31日開催の取締役会において、2018年10月1日をもって、
当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。