(注)2024年4月26日開催の取締役会の決議により、2024年10月1日付で当社普通株式1株を5株とする株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は128,000,000株増加し、160,000,000株となっております。
(注)2024年4月26日開催の取締役会決議により、2024年10月1日付で当社普通株式1株を5株に分割いたしました。これにより、発行済株式総数は70,951,224株増加し、88,689,030株となっております。
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2024年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株である。
2 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数を適切に調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう 以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
6 その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内に限って権利行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるところによる。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2024年4月26日開催の取締役会決議により、2024年10月1日付で当社普通株式1株を5株に分割いたしました。
これにより、発行済株式総数は70,951,224株増加し、88,689,030株となっております。
2024年9月30日現在
(注) 1 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行の持株数525千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は、株式会社みずほ銀行が留保しております。
2 株式会社みずほ銀行より2024年2月22日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2024年2月15日現在で同社を含む2社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、2024年9月30日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含めておりません。大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
なお、当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が70,951,224株増加し、88,689,030株となっていますが、それ以前に提出された大量保有報告書(変更報告書)の所有株式は株式分割前の株式数で記載しています。
2024年9月30日現在
(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式18株及び証券保管振替機構名義の株式80株が含まれております。
2 2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
2024年9月30日現在
(注)2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
該当事項はありません。