当社がガスを供給している大口顧客1件に対し、ガスメーターの構成機器である圧力伝送器において誤った仕様の機器を設置していたことから、平成18年1月から平成28年12月までの期間、ガス料金を誤って過大に請求していた事実が判明しました。当該請求誤りには金額的な重要性が認められるため、過去に提出いたしました四半期報告書に記載されている四半期連結財務諸表を訂正することといたしました。
これらの訂正により、当社が平成27年11月13日に提出いたしました第165期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。