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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,600,000 |
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計 |
9,600,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年10月1日 (注) |
△43,200 |
4,800 |
- |
2,400,000 |
- |
21,043 |
(注)2016年6月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、2016年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は43,200,000株減少し4,800,000株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式6,005株は、「個人その他」に60単元及び「単元未満株式の状況」に5株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (管理信託口・79209) |
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ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド (プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON , MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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新潟市中央区東大 通一丁目2番23号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
112 |
355,890 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
よる株式は含まれません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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その他(株式併合による減少) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
6,005 |
- |
6,005 |
- |
(注)当期間における処分自己株式数及び保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの
単元未満株式の売渡及び買取による株式は含めておりません。
経営基盤及び財務体質の強化を図り、企業価値の増大を通じて株主への安定的かつ適正な利益還元と、先行投資を可能とする内部留保の充実を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができることを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、財政状態、業績を勘案のうえ、当社普通株式1株につき80円といたしました。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 当期に係る剰余金の配当
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ガス事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、業績の向上を図り、お客さまや株主の皆さまから常に信頼・評価され、選択していただける企業であることを経営の基本方針としております。それらを踏まえ、中長期にわたる各種改革及び社会情勢の変化に即応した俊敏な経営を実行し、継続的に企業価値を高めていくこと並びに経営の健全性を維持向上させるためコンプライアンスの徹底を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。
取締役会においては、迅速な意思決定を行うため取締役の員数を10名(うち社外取締役は3名就任)とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。
なお、当社の取締役は14名以内、監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、経営に関する重要事項については、取締役会に付議される事項をはじめ、必要に応じて開催される常務会において審議・決定することにより、的確かつ迅速な意思決定を行っております。通常の業務執行については、取締役社長の指示のもと、取締役会で決定した業務分担に従い効率的に行っております。当社の事業内容及び規模を勘案し、取締役会から独立した監査役会が経営監視にあたる監査役制度を選択しております。
なお、社外監査役2名を含めた監査役3名による監査体制となっており、経営監視機能は有効であると判断しております。
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、代表取締役会長 敦井榮一と代表取締役社長 敦井一友に社外取締役である小林宏一氏、並木富士雄氏、鶴巻克恕氏の3名を加えた5名により構成されており、委員長は委員の互選により代表取締役社長 敦井一友が務めております。
会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況>
会社法及び会社法施行規則に基づく当社の業務の適正並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
定期的に開催される社長他業務担当取締役出席の議論の場(以下「常務会等」という)でコンプライアンス事案を含む重要案件を審議し、その場で常勤監査役の意見を求め、必要に応じて顧問弁護士、会計監査人等から意見を求める。また、公益通報規程を制定するとともにそれに基づき内部通報窓口を設置する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会規則、稟議規程等個別規程類の定めにより、情報文書の保存管理を行い、引き続きその充実を図る。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
災害・事故等当社の主要リスクについては、担当部署において規程・要領等による管理や必要に応じた研修・訓練を実施する。リスク発生時には担当部署での一次対応に加え、常務会等の場において適切な対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営計画に基づく各部門の活動方針や業務目標の設定、定期的進捗管理・業績報告により、全社一体的な執行体制の継続を図る。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社取締役と子会社取締役とが定期的に情報交換を行うとともに、監査室による子会社への内部監査を通じて、子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を図る。また、グループ全体の内部通報窓口を当社に設置、運用する。子会社において重大なリスクが発生した場合に、当社は報告を受け、連携して対応にあたる。
②当社は子会社取締役より、業務執行状況その他の重要な情報について報告を受ける。
③子会社の事業運営については自主性を尊重しつつ、事業運営にとって重要な事項については当社と協議することにより、連携を図る。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役から補助使用人設置の要請があった場合、監査役の指示に従い適切に対応する。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役へは常務会等の場で重要な決議事項や経営状況の報告を行うとともに、業務執行取締役が決裁する重要な稟議書を回付する。また、監査室による内部監査結果についても監査役へ報告する。
②子会社取締役は監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、適切な報告を行う。内部通報制度により子会社から通報があった場合、当社は通報の状況を監査役に報告する。
③監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取り扱いを行わない。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査については、十分な協力を行うとともに監査室等と緊密な連携を図る。監査役の職務を執行するうえで必要な費用について適切に対応する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況>
当社は、法令を遵守した企業活動を行い、反社会的勢力との取引関係を遮断することを基本方針としております。具体的には顧問弁護士や警察、新潟県暴力追放運動推進センター等の外部機関と連携して、反社会的勢力を排除するとともに、さらなる社内体制の整備に努めております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額であります。
⑤取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、市場取引等による自己の株式の機動的な取得を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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常務取締役 (代表取締役) |
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取締役 営業部長 |
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取締役 経理部長 |
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取締役 総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、小林宏一氏、並木富士雄氏、鶴巻克恕氏の3名、社外監査役は、西潟精一氏、能勢正敏氏の2名であります。
社外取締役 小林宏一氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は小林石油株式会社の代表取締役社長及び株式会社にいがたエネルギーの代表取締役であり、当社と各社との間にはエコステーション運営委託等の取引関係がありますが、特記すべき取引関係にはなく、これらは同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役 並木富士雄氏は株式会社第四銀行の代表取締役頭取であり、当社と同社の間には資金の借入等の取引関係があります。また、同氏は株式会社第四北越フィナンシャルグループの代表取締役社長、株式会社新潟放送の取締役及び一般社団法人新潟県経営者協会の会長でありますが、当社とそれぞれとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 鶴巻克恕氏は鶴巻克恕法律事務所の弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役 西潟精一氏は三条信用金庫理事長であり、当社と同社の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役 能勢正敏氏は2013年6月まで敦井産業株式会社の代表取締役常務取締役であり、当社と同社の間には資材等の購入および配管工事の発注等の取引関係があります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結しております。
当社は、社外取締役に対し、経営の重要事項について意思決定を行う取締役会において監督機能を発揮していただくとともに、経験や専門知識を活かし当社の経営全般に対し適切な助言をいただくことを期待しております。社外監査役に対しては、高い識見と豊富な経験による経営監視の機能強化を期待しております。
当社は、社外役員の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選定するよう努めております。その内容は以下のとおりであります。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目を全て満たす場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1.現在または過去において当社及び当社の連結子会社の業務執行者(注1)となったことがないこと。
2.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)でないこと。
3.当社の主要な取引先又はその業務執行者(注2)でないこと。
4.当社の主要な借入先又はその業務執行者(注3)でないこと。
5.当社の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している当社の大株主又はその業務執行者でないこと。
6.当社が総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
7.当社から多額(注4)の寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。
8.当社から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。
9.上記1~8に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族でないこと。
10.過去3年において上記2~9のいずれかに該当していた者でないこと。
11.その他当社一般株主と利益相反が生じうる特段の理由が存在すると認められる者でないこと。
12.仮に上記2~11までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に示した上で、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
(注1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる使用人をいう。
(注2)「主要な取引先」とは、当社または相手方から見た販売先、仕入先であって直近事業年度における取引額が連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)「主要な借入先」とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいう。
(注4)「多額」とは、年間1,000万円超であることをいう。
なお、社外取締役小林宏一氏、鶴巻克恕氏及び社外監査役西潟精一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営において一般株主の利益確保という職務もあるものの、会社利益の最大化のためにその職務を果たすという重責もあることから、当社においては現在の社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会に参画することで、監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。社外取締役は、これらの機関からの報告を基に、取締役会において合理性、客観性のある意思決定を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会については3名で構成しており、うち社外監査役は2名であります。監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務、財産の状況調査を通じて取締役の職務執行を監査するとともに、子会社については、営業の報告を求め、必要に応じて業務、財産の状況を調査しております。
なお、常勤監査役篠原昭博氏は、当社の経理部門および監査室において豊富な業務経験を有するとともに、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役西潟精一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を年7回開催しており、篠原昭博氏、西潟精一氏および能勢正敏氏ともに7回すべてに出席しております。
②内部監査の状況
内部監査組織としては、取締役社長直轄の組織として「監査室」(2名)を設置しており、業務遂行の適正性・効率性の検証を行っております。
監査役は監査室から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受けるとともに、必要に応じて監査室及び会計監査人と情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
塚田 一誠
大島 伸一
EY新日本有限責任監査法人においてはすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他7名であります。
なお、監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定において、監査役会が定める「会計監査人の選定基準」に基づき、監査の品質や業界に対する知見等から判断し選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、品質管理の状況、独立性、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について当社の「会計監査人の評価基準」に則り評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬34,000千円には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る監査証明業務に対する報酬6,000千円が含まれております。
また、当連結会計年度において、当社及び当社子会社蒲原瓦斯株式会社における非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務であり、その対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額内で、業績や個々の役員の職責、経済情勢等を勘案し、取締役の報酬については取締役会の諮問機関である指名報酬委員会での意見を参考に、取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により、以下の方針に基づいて決定することとしております。
1)個々の役員が担う役割・責任に応じた報酬体系
2)当社の事業環境や業績を考慮した報酬体系
3)監査役は監査役の独立性や機能を考慮した報酬体系
当社は2015年6月26日開催の第164回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については月額20,000千円以内(うち社外取締役分月額2,000千円以内)、賞与額は年額15,000千円以内(うち社外取締役分年額1,500千円以内)と決議しております。あわせて監査役の報酬限度額についても、月額4,000千円以内、賞与額は年額4,000千円以内と決議しております。
当社の役員報酬等の額及び算定方法の決定においては、取締役会における代表取締役一任の決議に基づき、代表取締役社長である敦井一友がその役位に応じた報酬額を決定しております。なお、当社は2018年11月5日に、報酬額の決定手続きにおける客観性・透明性の確保を図るため、取締役会の諮問機関として社外役員が過半数を占める任意の委員会である指名報酬委員会を新たに設置しており、毎年度1回以上開催することとしております。
当社の役員報酬の報酬体系は、取締役・監査役ともに「基本報酬(月例)+賞与」で設計しております。社内取締役における基本報酬は「固定報酬+業績連動報酬」で構成されており、業績連動報酬については業務執行において単年度の業績結果を明確に反映させる観点から純利益を指標とし、事業全体の状況を踏まえて決定しております。なお、業績連動報酬は純利益に加えて事業全体の状況などを総合的に勘案し決定していることから、指標の目標は明確には定めておりません。
また、社外取締役および監査役は業務執行から独立した立場であることから基本報酬は固定報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)当社は2015年6月26日開催の第164回定時株主総会終結の時を持って、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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57,872 |
5 |
使用人としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考え区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、相手企業との安定的・中長期的な取引関係の構築等総合的な関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、当該企業の株式を保有することができるものとしております。
個別の政策保有株式については、中長期的な観点から、取引関係の維持・強化等の保有の意義及び経済合理性、保有に伴う便益やリスクが資本コストと見合っているか等について、取締役会において検証しております。
なお、検証の結果、保有意義が十分でないと判断される場合には縮減するなど見直ししてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注) ㈱第四銀行と㈱北越銀行は2018年10月1日に経営統合により新たに㈱第四北越フィナンシャルグループを設立しており、この統合により㈱第四銀行の株式1株に対し1株、㈱北越銀行の株式1株に対し0.5株の割合で㈱第四北越フィナンシャルグループの株式が割り当てられております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。