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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,600,000 |
|
計 |
9,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年10月1日 (注) |
△43,200 |
4,800 |
- |
2,400,000 |
- |
21,043 |
(注)2016年6月29日開催の第165回定時株主総会決議に基づき、2016年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合の実施及び当該株式併合に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は43,200,000株減少し4,800,000株となっております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式105,324株は、「個人その他」に1,053単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載しておりま
す。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は、自己株式を105,324株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、「株式給付信
託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当
社株式39,800株は含まれておりません。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式39,800株(議決権398個)が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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新潟市中央区東大 通一丁目2番23号 |
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計 |
- |
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(注)「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式39,800株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、「北陸ガス従業員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下、「受託者」という。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約」(以下、「本信託契約」という。)を締結いたしました(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)。また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託E口(以下、「本信託口」という。)において、信託の設定後5年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して定期的に当社株式を売却していきます。本信託口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、本信託口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
特段の定めは設けておりません。
③ 従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する持株会加入者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
170 |
605,660 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に よる株式は含まれません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
105,324 |
- |
105,324 |
- |
(注)1.当期間における処分自己株式数及び保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日まで
の単元未満株式の売渡及び買取による株式は含めておりません。
2.「保有自己株式数」には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カ
ストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式39,800株は含まれておりません。
経営基盤及び財務体質の強化を図り、企業価値の増大を通じて株主への安定的かつ適正な利益還元と、先行投資を可能とする内部留保の充実を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができることを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、財政状態、業績を勘案のうえ、当社普通株式1株につき80円といたしました。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 当期に係る剰余金の配当
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ガス事業を通じて地域社会の発展に貢献するとともに、業績の向上を図り、お客さまや株主の皆さまから常に信頼・評価され、選択していただける企業であることを経営の基本方針としております。それらを踏まえ、中長期にわたる各種改革及び社会情勢の変化に即応した俊敏な経営を実行し、継続的に企業価値を高めていくこと並びに経営の健全性を維持向上させるためコンプライアンスの徹底を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。
取締役会においては、経営体制の強化を図るため、有価証券報告書提出日現在、取締役の員数を10名(うち社外取締役は3名就任)とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。取締役会の構成員は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧 1.」に記載しており、取締役会の議長は代表取締役社長 敦井一友であります。
なお、当社の取締役は14名以内、監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、経営に関する重要事項については、取締役会に付議される事項をはじめ、必要に応じて開催される常務会において審議・決定することにより、的確かつ迅速な意思決定を行っております。通常の業務執行については、取締役社長の指示のもと、取締役会で決定した業務分担に従い効率的に行っております。当社の事業内容及び規模を勘案し、取締役会から独立した監査役会が経営監視にあたる監査役制度を選択しております。
なお、社外監査役2名を含めた監査役3名による監査体制となっており、経営監視機能は有効であると判断しております。有価証券報告書提出日現在の監査役会の構成員は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧 1.」に記載しており、監査役会の議長は常勤監査役 小出清であります。
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、代表取締役会長 敦井榮一と代表取締役社長 敦井一友に社外取締役である小林宏一氏、鶴巻克恕氏、殖栗道郎氏の3名を加えた5名により構成されており、委員長は委員の互選により代表取締役社長 敦井一友が務めております。
会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。
※2025年6月26日開催予定の取締役会の決議事項(役職等)が承認可決された場合の取締役会及び監査役会の構成
員は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧 2.」に記載しているとおりで
す。
③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況>
会社法及び会社法施行規則に基づく当社の業務の適正並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
定期的に開催される社長他業務担当取締役出席の議論の場(以下「常務会等」という)でコンプライアンス事案を含む重要案件を審議し、その場で常勤監査役の意見を求め、必要に応じて顧問弁護士、会計監査人等から意見を求める。また、公益通報規程を制定するとともにそれに基づき内部通報窓口を設置する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会規則、稟議規程等個別規程類の定めにより、情報文書の保存管理を行い、引き続きその充実を図る。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
災害・事故等当社の主要リスクについては、担当部署において規程・要領等による管理や必要に応じた研修・訓練を実施する。リスク発生時には担当部署での一次対応に加え、常務会等の場において適切な対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営計画に基づく各部門の活動方針や業務目標の設定、定期的進捗管理・業績報告により、全社一体的な執行体制の継続を図る。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社取締役と子会社取締役とが定期的に情報交換を行うとともに、監査室による子会社への内部監査を通じて、子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を図る。また、グループ全体の内部通報窓口を当社に設置、運用する。子会社において重大なリスクが発生した場合に、当社は報告を受け、連携して対応にあたる。
2)当社は子会社取締役より、業務執行状況その他の重要な情報について報告を受ける。
3)子会社の事業運営については自主性を尊重しつつ、事業運営にとって重要な事項については当社と協議することにより、連携を図る。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役から補助使用人設置の要請があった場合、監査役の指示に従い適切に対応する。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)監査役へは常務会等の場で重要な決議事項や経営状況の報告を行うとともに、業務執行取締役が決裁する重要な稟議書を回付する。また、監査室による内部監査結果についても監査役へ報告する。
2)子会社取締役は監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、適切な報告を行う。内部通報制度により子会社から通報があった場合、当社は通報の状況を監査役に報告する。
3)監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取り扱いを行わない。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査については、十分な協力を行うとともに監査室等と緊密な連携を図る。監査役の職務を執行するうえで必要な費用について適切に対応する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況>
当社は、法令を遵守した企業活動を行い、反社会的勢力との取引関係を遮断することを基本方針としております。具体的には顧問弁護士や警察、新潟県暴力追放運動推進センター等の外部機関と連携して、反社会的勢力を排除するとともに、更なる社内体制の整備に努めております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役 阿達宏通、小林宏一、鶴巻克恕、殖栗道郎の各氏及び監査役西潟精一、島垣恭洋の両氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額であります。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該被保険者の範囲は当社及び当社子会社のすべての取締役、執行役及び監査役であり、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約により、被保険者の業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合における損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないよう、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等は填補対象外としております。
⑥取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、市場取引等による自己の株式の機動的な取得を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑦取締役会の活動状況
取締役会においては、取締役会規則に定める決議事項及び内規に定める付議基準に従い、重要な業務計画の決定に関する事項、株主総会決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また法令に定められた事項及び重要な業務執行状況の報告を受けております。
なお、当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
敦井 榮一(代表取締役会長) |
7 |
7 |
|
敦井 一友(代表取締役社長) |
7 |
7 |
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津野 徹(代表取締役常務取締役) |
2 |
2 |
|
髙橋嘉津夫(代表取締役常務取締役) |
7 |
7 |
|
古俣 祐輔(常務取締役) |
5 |
5 |
|
清水 崇之(取締役) |
7 |
7 |
|
小出 清(取締役) |
2 |
2 |
|
高井 聡(取締役) |
2 |
2 |
|
唐橋 英輔(取締役) |
5 |
5 |
|
阿達 宏通(取締役) |
7 |
7 |
|
小林 宏一(社外取締役) |
7 |
7 |
|
鶴巻 克恕(社外取締役) |
7 |
7 |
|
殖栗 道郎(社外取締役) |
7 |
7 |
(注)1.代表取締役常務取締役 津野徹氏及び取締役 小出清氏並びに高井聡氏は2024年6月26日開催の第173回
定時株主総会終結の時をもって退任しており、それまでに開催された取締役会の回数及び出席回数を
記載しております。
2.常務取締役 古俣祐輔氏及び取締役 唐橋英輔氏は2024年6月26日開催の第173回定時株主総会により選
任されており、それ以降に開催された取締役会の回数及び出席回数を記載しております。
⑧指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会においては、指名報酬委員会規程に定める決議事項及び指名報酬基準に定める基本方針等に従い、取締役等の候補者推薦に関する事項及び役員報酬に関する事項について決議し、取締役会へ報告を行っております。
なお、当事業年度において指名報酬委員会を1回開催しており、委員5名全員が出席しております。
① 役員一覧
1.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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|
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|
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||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
|
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||||||||||||||
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常務取締役 (代表取締役) |
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1983年3月 当社入社 2013年4月 当社長岡支社長 2015年6月 当社取締役総務部長 2018年6月 当社取締役企画部長 2019年6月 当社取締役営業部長 2020年6月 当社常務取締役 2024年6月 当社代表取締役常務取締役 (現任) |
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1988年3月 当社入社 2020年6月 当社取締役供給部長 2021年6月 当社取締役ICT推進部長 2022年6月 蒲原瓦斯株式会社代表取締役 社長 2022年6月 当社取締役退任 2024年6月 蒲原瓦斯株式会社代表取締役 社長退任 2024年6月 当社常務取締役(現任) |
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取締役 営業部長 |
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||||||||||||||
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取締役 供給部長 |
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1996年3月 当社入社 2021年6月 当社柏崎支社長兼柏崎供給セ ンター長 2024年6月 当社取締役供給部長(現任) |
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計 |
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2.2025年6月26日開催予定の取締役会の決議事項(役職等)が承認可決された場合の当社の役員の状況は以下の
とおりです。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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|
取締役会長 (代表取締役) |
|
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|
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||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
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常務取締役 (代表取締役) |
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1988年3月 当社入社 2020年6月 当社取締役供給部長 2021年6月 当社取締役ICT推進部長 2022年6月 蒲原瓦斯株式会社代表取締役 社長 2022年6月 当社取締役退任 2024年6月 蒲原瓦斯株式会社代表取締役 社長退任 2024年6月 当社常務取締役 2025年6月 当社代表取締役常務取締役 (現任) |
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||||||||||||||
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取締役 供給部長 |
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1996年3月 当社入社 2021年6月 当社柏崎支社長兼柏崎供給セ ンター長 2024年6月 当社取締役供給部長(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、小林宏一氏、鶴巻克恕氏、殖栗道郎氏の3名、社外監査役は、西潟精一氏、島垣恭洋氏の2名であります。
社外取締役 小林宏一氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は小林石油株式会社の取締役会長及び株式会社にいがたエネルギーの代表取締役であり、当社と各社との間にはガソリン購入等の取引関係がありますが、特記すべき取引関係にはなく、これらは同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役 鶴巻克恕氏は鶴巻克恕法律事務所の弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 殖栗道郎氏は株式会社第四北越銀行の取締役頭取であり、当社と同社の間には資金の借入等の取引関係があります。また、同氏は株式会社第四北越フィナンシャルグループの代表取締役社長でありますが、当社と同社の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役 西潟精一氏は三条信用金庫会長であり、当社と同金庫の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役 島垣恭洋氏は2017年6月まで敦井産業株式会社の取締役であり、当社と同社の間には資材等の購入及び配管工事の発注等の取引関係があります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結しております。
当社は、社外取締役に対し、経営の重要事項について意思決定を行う取締役会において監督機能を発揮していただくとともに、経験や専門知識を活かし当社の経営全般に対し適切な助言をいただくことを期待しております。社外監査役に対しては、高い識見と豊富な経験による経営監視の機能強化を期待しております。
当社は、社外役員の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選定するよう努めております。その内容は以下のとおりであります。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目を全て満たす場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1.現在又は過去において当社及び当社の連結子会社の業務執行者(注1)となったことがないこと。
2.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)でないこと。
3.当社の主要な取引先又はその業務執行者(注2)でないこと。
4.当社の主要な借入先又はその業務執行者(注3)でないこと。
5.当社の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している当社の大株主又はその業務執行者でないこと。
6.当社が総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
7.当社から多額(注4)の寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。
8.当社から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でな
いこと。
9.上記1~8に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族でないこと。
10.過去3年において上記2~9のいずれかに該当していた者でないこと。
11.その他当社一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者でないこと。
12.仮に上記2~11までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役
員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査
役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に示
した上で、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
(注1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる使用人をいう。
(注2)「主要な取引先」とは、当社又は相手方から見た販売先、仕入先であって直近事業年度における取引額が連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)「主要な借入先」とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
(注4)「多額」とは、年間1,000万円超であることをいう。
なお、社外取締役小林宏一氏、鶴巻克恕氏及び社外監査役西潟精一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営において一般株主の利益確保という職務もあるものの、会社利益
の最大化のためにその職務を果たすという重責もあることから、当社においては現在の社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会に参画することで、監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。社外取締役は、これらの機関からの報告を基に、取締役会において合理性、客観性のある意思決定を行っております。
①監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員
有価証券報告書提出日現在、監査役会については3名で構成しており、うち社外監査役は2名であります。
常勤監査役小出清氏は、当社の企画部門、総務部門等において豊富な業務経験を有しております。また、監査役西潟精一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役島垣恭洋氏は会社経営に携わった経験及び当社グループ会社において監査役を歴任して培われた幅広い経験や知見を有しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意、定時株主総会への付議議案、常勤監査役の選定等について検討を行っております。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
常勤監査役は監査役会が定めた職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務、財産の状況を調査するなど、日常的に監査を実施し、監査役会にて、定期的に報告を行い、社外監査役は専門的知見から意見を表明しております。また子会社についても、営業の報告を求め、必要に応じて業務、財産の状況を調査しております。会計監査人に対しては、その往査及び監査講評に立ち会い、監査の実施経過について、適宜報告を求め、実効的かつ効率的な監査が実施できるよう緊密に連携を図っております。
なお、当事業年度において監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
森 裕之(常勤監査役) |
2 |
2 |
|
小出 清(常勤監査役) |
5 |
5 |
|
西潟 精一(社外監査役) |
7 |
7 |
|
島垣 恭洋(社外監査役) |
7 |
7 |
(注)1.常勤監査役 森裕之氏は2024年6月26日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって退任しており、そ
れまでに開催された監査役会の回数及び出席回数を記載しております。
2.常勤監査役 小出清氏は2024年6月26日開催の第173回定時株主総会により選任されており、それ以降に
開催された監査役会の回数及び出席回数を記載しております。
②内部監査の状況
内部監査組織としては、取締役社長直轄の組織として「監査室」(2名)を設置しており、当社及び連結子会社の業務の執行状況及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、機能発揮を図る観点から、取締役会にも監査結果を報告しております。
なお、監査役は監査室から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受けるとともに、必要に応じて監査室及び会計監査人と情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
50年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えて
いる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
池田 洋平
髙橋 顕
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他16名であります。
なお、監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定において、監査役会が定める「会計監査人の選定基準」に基づき、監査の品質や業界に対する知見等から判断し選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると、監査役が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任するものとします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、品質管理の状況、独立性、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について当社の「会計監査人の評価基準」に則り評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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|
計 |
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また、当社及び当社子会社蒲原瓦斯株式会社における非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務であり、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について取締役会の諮問機関である指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の決定にあたっては、指名報酬委員会が決定方針等に沿うものであることも含めて審議していることから、取締役会としてもその答申を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
ア.基本方針
当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績や個々の役員の職責、経済情勢等を勘案し、取締役の報酬については取締役会の諮問機関である指名報酬委員会での意見を参考に、取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により、以下の方針に基づいて決定する。
(a) 個々の役員が担う役割・責任に応じた報酬体系
(b) 当社の事業環境や業績を考慮した報酬体系
(c) 監査役は監査役の独立性や機能を考慮した報酬体系
イ.基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬体系は、業務執行取締役(役付取締役及び使用人兼務取締役)・常勤監査役は「基本報酬(月例)+賞与」とし、取締役(業務執行取締役を除く)・監査役(常勤監査役を除く)は「基本報酬(月例)」のみとする。業務執行取締役における基本報酬は「固定報酬+業績連動報酬」で構成し、個々の役員が担う役割や責任に応じて、事業環境や業績を考慮した上で、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.業績連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、業務執行において単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、当期純利益を指標とした現金報酬とし、事業全体の状況を踏まえて決定する。
なお、業績連動報酬は当期純利益に加えて事業全体の状況などを総合的に勘案し決定することから、指標の目標は明確には定めないこととする。
エ.役員報酬における固定報酬及び業績連動報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
役員報酬制度に定める基本方針に基づき、社外役員が過半数を占める任意の委員会である指名報酬委員会における審議を経た上で、基本報酬における固定報酬及び業績連動報酬の支給割合を決定する。
取締役の個人別報酬額の決定については、固定報酬部分は役位別に定める指数等をもとに個別の年間報酬額を算定し、また、業績連動報酬部分は当期純利益を指標とした指数に基づき算定した報酬額を、固定報酬の合計に対する個別割合にて配分する。
なお、取締役の個人別報酬構成割合は代表取締役社長の報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮して決定することとし、取締役(業務執行取締役を除く)及び監査役は業務執行から独立した立場であることから基本報酬は月例の固定報酬のみとする。
オ.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別報酬額の決定については、報酬額の決定手続きにおける客観性・透明性の確保を図るため、社外役員が過半数を占める任意の委員会である指名報酬委員会における審議を経た上で、取締役会における代表取締役一任の決議に基づき、代表取締役社長である敦井一友が、その役位に応じた報酬額を決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上表には、2024年6月26日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.業績連動報酬は、業務執行において単年度の業績結果を明確に反映させる観点から当期純利益を指標としており、当事業年度における業績連動報酬の算定に使用したその実績は122百万円(2022年度)及び△1,954百万円(2023年度)であります(2023年度は当期純損失につき当期純利益を0として算定)。なお、業績連動報酬部分は当期純利益を指標とした指数に基づき算定した報酬額を、固定報酬の合計に対する個別割合にて配分しております。
4.取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第164回定時株主総会において、取締役の報酬限度額として、月額20,000千円以内(うち社外取締役分月額2,000千円以内)、賞与額は年額15,000千円以内(うち社外取締役分年額1,500千円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は2名)です。
5.監査役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第164回定時株主総会において、監査役の報酬限度額として、月額4,000千円以内、賞与額は年額4,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
6.取締役会は、代表取締役社長である敦井一友に対し各取締役の基本報酬における固定報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定を委任しております。委任した理由は、個々の役員が担う役割や責任に応じて、事業環境や業績を考慮した上で、総合的に勘案して決定するには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
7.当社は2015年6月26日開催の第164回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考え区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、相手企業との安定的・中長期的な取引関係の構築等総合的な関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、当該企業の株式を保有することができるものとしております。
個別の政策保有株式については、中長期的な観点から、取引関係の維持・強化等の保有の意義及び経済合理性、保有に伴う便益やリスクが資本コストと見合っているか等について、取締役会において検証しております。
なお、検証の結果、保有意義が十分でないと判断される場合には縮減するなど見直ししてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱第四北越フィナンシャルグループ (注)1 |
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石油資源開発㈱ (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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京葉瓦斯㈱ (注)4 |
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北海道瓦斯㈱ (注)5 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.株式会社第四北越フィナンシャルグループは、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式
分割しており、当事業年度の株式数については、株式分割後の株式数を記載しております。
4.京葉瓦斯株式会社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割しており、当事業年
度の株式数については、株式分割後の株式数を記載しております。
5.北海道瓦斯株式会社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割しており、当事業
年度の株式数については、株式分割後の株式数を記載しております。
6.保有の合理性については、毎年、取締役会において、個別銘柄ごとに当該企業との関係や配当の状況等を
勘案しながら検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。