独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月23日

広島ガス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

広島事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  江  友  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

森  島  拓  也

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている広島ガス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引が、ヘッジ会計を適用するに当たっての「予定取引」に該当するか否かの判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

広島ガス株式会社(以下「会社」と記載する。)の当連結会計年度の連結貸借対照表において、純資産の部に繰延ヘッジ損益が3,212百万円計上されている。このうち1,413百万円は、会社が将来、在ロシア企業から仕入れるLNGの一部の購入価額を固定するために行ったLNGスワップ取引に対してヘッジ会計を適用し、この取引から生じる正味の債権及び債務に係る時価評価差額を繰り延べたものである。

 

将来のLNG仕入取引に係る購入価額を固定するLNGスワップ取引に対してヘッジ会計を適用することにより、ヘッジ手段であるデリバティブ取引から生じる正味の債権及び債務に係る時価の変動は、ヘッジ対象であるLNG仕入取引が行われるまで繰延ヘッジ損益として純資産に計上され、損益計上されない。将来のLNG仕入取引にヘッジ会計を適用するためには、この取引が、会計上、「予定取引」に該当することが前提となる。「予定取引」とは、未履行の確定契約に係る取引及び契約は成立していないが、取引予定時期等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極めて高い取引をいう。

 

会社の在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引は、未履行の確定契約に該当するが、ロシア、ウクライナ間での紛争の発生及び各国政府によるロシア政府に対する経済制裁の発動に伴い、在ロシア企業との経済取引について不確実性が高くなっている。このため、契約済みのLNG購入に関する契約であっても、履行の不確実性が高まっている中で、その実行可能性の見極めと決定については経営者の高度な判断が必要となる。仮に、在ロシア企業からのLNG供給が不確実になる等、「予定取引」の要件を満たさなくなった場合には、将来のLNG仕入取引に係る時価の変動が損益計上されることとなり、連結損益計算書に重要な影響を及ぼす。

 

以上から当監査法人は、在ロシア企業からの将来のLNG仕入がヘッジ会計を適用する「予定取引」に該当するか否かの判断の妥当性が「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引が、ヘッジ会計を適用するに当たり、「予定取引」に該当するか否かの判断が妥当であるかを評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

ヘッジ会計の適用可否の判定に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。評価に当たっては、在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引の実行可能性を検討する統制に焦点を当てた。

 

(2) ヘッジ会計の適用可否の判断の妥当性に関する検討

事項

在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引が「予定取引」に該当し、ヘッジ会計を適用することが妥当であるかについて、主に以下の検討を行った。

 

 在ロシア企業からの将来のLNG仕入取引が実行される見込みについて、経営者の見解と現下での仕入継続の意思を確かめた。また、在ロシア企業からの将来のLNG仕入制限に関する日本政府の見解や諸外国の対応について、外部資料を入手し、経営者の見解と整合していることを確かめた。

 

 LNG購入に関する契約書を閲覧し、在ロシア企業からのLNG仕入取引が十分な経済合理性を有するものかどうかについて検討した。具体的には、在ロシア企業からLNG仕入取引を行わない場合に必要となる、代替LNG調達のための追加的な支出について、足下の高騰したLNG市場価格等と比較すること等により、在ロシア企業からのLNG仕入取引を行うことの経済合理性を検討した。

 

 

持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損の兆候に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

広島ガス株式会社(以下「会社」と記載する。)は、北米の発電会社(以下「投資先」と記載する。)への投資を目的として、持分法適用会社であるTSH Birdsboro LLC(以下「TSH社」と記載する。)に対して2,467百万円の出資を行っている。出資後にTSH社が投資した金額のうち、当該投資先の簿価純資産の持分を超える金額について、会社はTSH社ののれん相当額として認識し、TSH社に対する持分法の会計処理を行っており、当連結会計年度の連結貸借対照表においてのれん相当額694百万円が投資有価証券に含まれている。

 

のれん相当額は、会社の連結財務諸表上、その効果の及ぶ期間にわたって償却されるが、減損の兆候があると認められる場合は、割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれん相当額を含む資産グループの帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。

 

減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるかどうか、経営環境の著しい悪化に該当するかどうかにより判断される。会社は、TSH社がのれん相当額の償却額を加味した投資先の営業損益が2期連続してマイナスであるものの、次年度の営業損益の見込みが明らかにプラスとなっていることから、その他減損の兆候に該当する事象はないことを踏まえて、のれん相当額に減損の兆候はないと判断している。

 

しかしながら、TSH社の営業損益の見込みの基礎となる次年度事業計画には、売上予測等に現地のガス市場動向等の不確実性の高い情報が利用され、経営者による高度な判断等が要求されることから、当監査法人は持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損の兆候に関する判断の妥当性が「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損の兆候に関する判断の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

減損の兆候の把握に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、主に次年度事業計画について、業績推移やガス市場価格等の外部データを参照して売上予測等を算出している次年度事業計画の信頼性を評価する統制に焦点を当てた。

 

(2) 減損の兆候に関する判断の妥当性の評価

TSH社への投資に係るのれん相当額の減損の兆候に関する判断に利用されたTSH社の次年度事業計画の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した

 

 減損の兆候判断に利用した営業損益が決算数値と一致していることを確かめた。

 

 TSH社の事業計画に含まれる主要な仮定である電力販売量及び電力販売単価について、事業計画上の予測と当連結会計年度の実績の比較分析を行い、差異要因について経営者等に質問した。

 

 次年度の事業計画策定の主要な仮定についての不確実性を考慮のうえ以下の分析を行った。

・電力販売量について過去実績との比較を行い、実現可能性について検討した。

・電力販売単価について、外部の調査機関による将来予測等に関するレポートと比較を行い、整合性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、広島ガス株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、広島ガス株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(※) 1 上記は監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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