独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月20日

広島ガス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

広島事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上  野  直  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

三  好     亨

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている広島ガス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損に関連する割引前将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)3投資有価証券の評価に記載のとおり、持分法適用会社であるTSH Birdsboro LLC(以下、TSHB)は、米国の発電事業会社Birdsboro Power Holdings Ⅱ(以下、BPHⅡ)への持分法投資についてのれん相当額を認識しており、そのうち広島ガス株式会社(以下、会社)の持分617百万円が当連結会計年度の連結貸借対照表上の投資有価証券に含まれている。

 

持分法適用会社への投資に係るのれん相当額は、その効果の及ぶ期間にわたって償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、当該投資から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれん相当額を含む投資の帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額は減損損失として計上される。

当連結会計年度において、会社がTSHBの認識しているのれん相当額の減損損失の計上は不要と判断する際に用いた割引前将来キャッシュ・フローはBPHⅡの中期事業計画を基礎として見積もられているが、当該計画の売電収入及び容量収入の将来予測には、内外の環境を踏まえた発電量及び販売単価の仮定が含まれており、不確実性を伴う。

 

以上から、当監査法人は、持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損に関連する割引前将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、持分法適用会社への投資に係るのれん相当額の減損に関連する割引前将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を評価するため、当該見積りの基礎となるBPHⅡの中期事業計画の主要な仮定である売電収入及び容量収入の将来予測について、主に以下の監査手続を実施した。

 

● 売電収入及び容量収入の将来予測を含むBPHⅡの中

期事業計画を基にしたTSHBの中期事業計画が、会社

の取締役会の承認を得ていることを確認した。

 

● 売電収入及び容量収入の将来予測の根拠について、

会社の担当者に対して質問した。

 

● 売電収入及び容量収入の将来予測における発電量の

見積りが、過去の発電実績に照らして適切かどうか

を評価した。

 

● 売電収入及び容量収入の将来予測における販売単価

の見積りが、当監査法人が独自に入手した第三者機

関による市場予測データに照らして適切かどうかを

評価した。

 

● 売電収入及び容量収入の将来予測について、過去実

績等を考慮した一定の不確実性を織り込んだ場合の

将来キャッシュ・フローを独自に見積もり、会社の

経営者による見積額と比較した。

 

 

 

 

 

 

 

ガス売上の正確性の検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(収益認識関係)1顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載のとおり、ガス事業セグメントのガスの売上は60,792百万円であり、連結売上高の66.4%を占めている。当該ガスの売上は、卸売を除くガス売上(以下、ガス売上)が大半を占めている。

 

ガス売上は、顧客との契約や原料費調整に基づく販売単価データ、検針データに基づく販売量データ等を用いて算定される。ガス売上には、主に以下の理由から、その正確性について重要な虚偽表示リスクが存在する。

 

● 個々の取引金額は少額であるが、顧客数・契約件数

が非常に多く、取引処理件数が膨大である。

 

● 計上金額は業務処理システムにより自動計算・集計

される仕組みとなっており、計上プロセスが業務処

理システムの自動化された内部統制に高度に依存し

ている。

 

● 販売単価データ、販売量データ等が誤っていた場合

や自動計算ロジックが誤っていた場合には、自動化

された内部統制に高度に依存していることによりそ

の影響が広範囲に及び、財務報告に重要な影響を与

える可能性がある。

 

以上から、当監査法人は、ガス売上の正確性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、ガス売上の正確性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

ガス売上の計上プロセスに関連する内部統制の整備

・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、

計上プロセスの理解に基づき、特に以下の内部統制に

焦点を当てた。

なお、評価の実施に当たっては、当監査法人のIT

専門家も関与した。

 

● 契約締結に関する決裁手続及び契約データ登録時の

照合、原料費調整の計算結果の承認等の販売単価デ

ータの正確性を担保するための内部統制

 

● 前回検針値との比較で一定範囲を逸脱した異常検針

データを表示するエラーレポート出力に係る自動化

された内部統制及び当該エラーレポート等に基づき

販売量データの正確性を担保するための内部統制

 

● 販売単価データ、販売量データ等に基づく料金計算

に係る自動化された内部統制

 

● 業務処理システムで計算された売上高が会計システ

ムに正確に反映されていることを担保するための内

部統制

 

(2) 実証手続の実施

● 大口需要家向けガス売上を母集団として試査により 

抽出した取引金額について、契約書により回収条件

を確かめた上で回収時の入金証憑と照合した。

 

● 大口需要家向けガス売上に関連する期末売掛金残高

を母集団として試査により抽出した取引残高につい 

て、取引先から直接入手した残高確認と照合した。

 

● ガス売上全体について、料金体系の属性別に母集団

を分割した上で、監査人による売上計上額の推定値 

を算定し、実績額と比較した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、広島ガス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、広島ガス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(※) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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