独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

 

2021年6月 25 日

西部ガスホールディングス株式会社

 

 

取締役会  御中

 

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

  福岡事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

増  村  正  之   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

寺  田  篤  芳   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

  村  正  治   ㊞

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西部ガスホールディングス株式会社(旧会社名 西部瓦斯株式会社)の2020年4月1日から2021年3月31日までの第128期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西部ガスホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 1.関係会社に対する投融資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、グループ中期経営計画「スクラム2022」において、事業の拡大を推進し、事業構造の多様化・強靭化に向けたグループ改革を進めている。この中で、ガスエネルギー以外の不動産事業等に対して、海外も含め投融資が行われている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社の貸借対照表において、関係会社投資42,412百万円及び関係会社長期貸付金3,566百万円が計上されており、これらの合計は、総資産214,051百万円の21.5%を占めている。

 国内関係会社に対する投融資は、投融資先の業界特有の取引慣行や経営環境の変化等の影響を受けて、業績に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、海外関係会社に対する投融資は、適時の情報入手や管理が難しい場合が想定されることや、当該国における政治的又は経済的要因、社会情勢の悪化等の要因も考慮する必要がある。

 このように、関係会社に対する投融資の評価は、将来の業績予測や事業計画の進捗に不確実性が認められる。特に、当該関係会社の超過収益力を反映して、純資産を基礎とした持分額に比べて高い価額で取得している場合や、過去の業況から純資産額が下落している場合には、取得時点で前提となった事業計画の進捗状況と、将来計画における売上高成長率、損益及びキャッシュ・フロー等について、経営者は重要な見積り及び判断を行っている。

 以上より、当監査法人は、関係会社に対する投融資の評価は、財務諸表に与える金額的重要性が高く、経営者による重要な見積りを伴うため、特に重要な事項として、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、関係会社に対する投融資を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

●内部統制の評価

関係会社に対する投融資の実行プロセス及びその後の評価における決算・財務報告プロセスの整備・運用状況を評価した。

●株式の取得価額の妥当性

関係会社に対する新規の投融資取引について、投融資の意思決定プロセスに係る関連資料を査閲するとともに、株式の取得価額の妥当性を評価した。

●当該関係会社の状況と事業環境等の理解

 当該関係会社について、財務諸表を査閲、分析を行うほか、必要に応じて、直接往査を実施することにより、事業環境等を理解した上で、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を把握した。

●当該関係会社の財務諸表における会計上の見積りの評価

 当該関係会社における棚卸資産の評価、固定資産の評価、繰延税金資産の回収可能性等の重要な会計上の見積りの妥当性について、将来の事業計画等重要な仮定の合理性や見積りの不確実性に対する経営者の判断の合理性を確かめた。なお、必要に応じて、不動産等の評価について内部専門家のレビュー結果を検討した。

●上記を踏まえた関係会社に対する投融資の評価の検討

 取得時点で前提となった事業計画の進捗状況を踏まえた将来の事業計画の達成見通し等、重要な仮定の合理性や見積りの不確実性を踏まえた投融資の評価に関する経営者の判断の合理性を検討した。

 

 2. ガス売上の計上

 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ガス売上の計上)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020年6月25日開催の定時株主総会の承認に基づき、2021年4月1日を効力発生日とする会社分割の方法により、会社のガス事業等を会社の100%子会社である西部瓦斯株式会社(旧会社名 西部瓦斯分割準備株式会社)、西部瓦斯熊本株式会社、西部瓦斯長崎株式会社及び西部瓦斯佐世保株式会社に承継し、純粋持株会社体制に移行している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

  立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

  監査証拠を入手する。

 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

  施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

  関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

  継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

  付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注

  意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事

  項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

  が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

  かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

  象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

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