該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式について10株を1株とする株式併合によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式123,855株は「個人その他」に1,238単元、「単元未満株式の状況」に55株含めて記載してあります。
なお、当社が保有している自己株式の残高は、株主名簿上の自己株式残高と同数であります。
2024年3月31日現在
(注) 当社は、自己株式123千株を所有しておりますが、上記大株主から除いております。
2024年3月31日現在
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式55株が含まれております。
2024年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役に対する株式報酬制度)
当社は、2024年6月21日開催の第130回定時株主総会において、信託を用いた役員向け株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
①制度の概要
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「本信託」といいます。)と称される
仕組みを採用しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取得し、役位や業績目標の達成
度等に応じて各取締役に当社が付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に
交付されるものです。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となりま
す。
本制度を含む役員報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナ
ンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご参照ください。
②役員に取得させる予定の株式の総数
当社普通株式 4万5千株以内(5事業年度以内)
③本制度により受益権を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主重視の観点から安定的な利益還元に努める基本方針および当社の業績や内部留保を総合的に勘案したうえで配当の内容を決定することとしております。なお、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回としており、当該配当の決定機関は株主総会であります。
以上の方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株につき30円といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「東京會舘 企業行動規範」として、1.法令等の遵守、2.お客様との信頼関係、3.株主・投資家等の信頼の獲得、4.情報の適正な管理、5.取引先との公正な取引、6.明るい職場づくり、7.社会との関係の7項目を掲げ、お客様はもとより、取引先などステークホルダーの信頼と期待に応えることを経営の基本方針としております。このためにも健全で持続的な成長を確保し、経営の透明性・公平性を明らかにし、企業統治のシステムを円滑に機能させることが重要な経営課題であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会および監査役会を設置しております。2024年6月の定時株主総会終結後の経営体制は、社外取締役3名を含む取締役10名、社外監査役2名を含む監査役3名となりました。全社外取締役および社外監査役2名のうち1名は、経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。
本体制の採用は、コーポレート・ガバナンスの確立においては機関の活性化と外部からの客観的・中立的な経営監視機能が重要な役割を果たすとの認識のもと、本体制により「迅速な意思決定」による効率的な経営と、「リスク管理の強化およびコンプライアンスの徹底」並びに「経営の公正性および透明性」による効果的な経営とが実現されると判断したためであります。
なお、各機関の構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。また、各機関の概要は以下のとおりであります。
イ 取締役会
経営の意思決定機関として取締役会を、原則月1回開催し、経営目標や経営方針など重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の業務の執行を監視しております。取締役会には、全取締役と全監査役が出席し、客観的・合理的判断を確保しつつ法令または定款に規定する事項の決議および業務の執行状況等経営上の重要事項につき、報告、審議、決議を行っており、出席している監査役には、積極的に意見を求めております。なお、社外取締役には、取締役会付議議案等重要案件については、担当する取締役が事前説明を行っております。
また、法定機関とは別に常勤の取締役で構成される常務会を原則週1回開催し、月次の経営状況について各部門の責任者から直接報告を受けるなど業務執行に関する指揮監督を行っております。常勤監査役は常務会に出席し必要があると認めるときは意見を述べております。
ロ 監査役および監査役会
監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っております。また、監査役会は監査の方針や監査計画を定めるとともに監査報告の作成等を行っております。各監査役は、監査役会で定めた監査方針と監査計画に従い、取締役会等重要な会議に出席するなど、取締役の職務執行状況および経営状態の調査等を行い、法令および定款に違反する行為や株主の利益を侵害する事実の有無等についての監査を行っております。また、業務執行取締役および重要な使用人から個別にヒアリングをするほか、代表取締役、会計監査人それぞれと適宜意見の交換を行う等、経営監視の強化に努めております。
当社の機関および内部統制の関係を図に示しますと、下記のとおりになります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムの整備は、業務の法令・定款を遵守する体制の整備と効率性の確保を目的とし、株式会社の社会的責任および企業倫理を果たすため、諸規程を定め全社員等に周知徹底し、内部監査部門として監査室を設置して、各業務部門のモニタリングを行うこととしております。
当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制(内部統制システムの基本方針)は、以下のとおりであります。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス体制の基本原則として東京會舘企業行動規範、コンプライアンス基本規程を定め、取締役及び使用人が、法令及び定款等を遵守するよう、周知徹底を図る。
2)監査役は、取締役の法令及び定款等の遵守状況を監視するとともに、内部監査部門と連携して、内部統制システムの整備・運用に関し、モニタリングを行いコンプライアンス体制の強化を図る。
3)取締役及び使用人は、法令及び定款等に違反する重要な事実を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、情報管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存及び管理を行う。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)業務執行に係るリスクのなかで、以下のリスクを当社の三大リスクと認識し、個々のリスクについてそれぞれ委員会を設置し、その管理体制を整え、使用人に対する研修、教育を行う。
Ⅰ 食品衛生及び食品安全に関するリスク
Ⅱ 防火及び防災に関するリスク
Ⅲ 顧客個人情報に関するリスク
2)リスク管理規程を定め、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会規程・常務会規程及び常勤役員規程を定め、取締役会を原則月1回開催するほか、常務会を原則週1回開催し、必要に応じて適宜臨時に開催することで職務執行の迅速化・効率化を図る。
2)経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は、常務会において議論を行い、その審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
3)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織・業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査役と協議のうえ、人選・配置を行う。
2)当該使用人については、その人事に関し、取締役からの独立性を確保する。
3)当該使用人が他部署と兼務の場合、監査役の職務遂行上必要な時は、その業務を優先する。
f 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)取締役及び使用人は、コンプライアンス基本規程の定めに従い、当社における重大な法令違反等を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告する。
2)公益通報者保護法等の法令に従い、報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない体制を整える。
g 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理手続きを行う。
h 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
2)取締役は、重要な業務執行の会議への監査役の出席を確保する。
3)内部監査部門は、監査役と適宜情報交換を行い、連携して監査を行う。
i 財務報告の適正性を確保するための体制
1)内部統制基本規程を定め、財務報告に重要な虚偽記載や誤りが生じる可能性の高い業務プロセスについて、そのリスクの低減を図るシステムを整備する。
2)財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況を定期的にモニタリングし、統制上の重要な不備を発見した場合には、速やかに監査役、取締役会に報告し、その是正を行う。
3)財務報告に係るIT業務の内部統制システムの整備を行う。
j 反社会的勢力排除に関する体制
1)当社は、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たない。
2)すべての取締役及び使用人に対し、反社会的勢力との接触並びに取引を行わないこと、社内の密接な連携を本社並びに各営業所に周知徹底し、万が一、このような団体・個人から不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関と連携のうえ、当社として毅然とした態度で対応する。
3)当社は「特殊暴力防止対策協議会」に加盟し、警察並びに地域の企業と積極的な情報交換に努める。
当事業年度における当体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
a コンプライアンス体制
1)コンプライアンス等規程類の自社ポータルサイトへの掲載で、取締役及び使用人がいつでも閲覧できる体制を整備し、その周知・徹底を図っております。
2)監査役は、内部監査部門と連携して、内部統制システムの整備・運用に関し、各部門責任者との面談とモニタリングをとおし体制の強化と監視を図っております。
3)取締役及び使用人が監査役、取締役会に報告する体制として設置した「社内通報システム」の窓口を常勤監査役、調査担当部署を監査室とし、その実効性を確保しております。
b 取締役の職務執行の適正及び効率性確保に関する体制
経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は、常務会において議論を行い、その審議を経て、社外取締役3名、社外監査役2名出席の取締役会において執行決定を行い意思決定及び監督の実効性を確保しております。当事業年度は、取締役会を11回、常務会を45回開催いたしました。
c リスク管理体制
1)食品衛生及び食品安全
食品衛生対策委員会において、対応が義務化された衛生管理手法「HACCP」に関する講習会の実施や各営業所及び食材購入先への衛生指導に加え、外部機関による衛生検査の実施等、更なる衛生管理の徹底を図っております。
2)防火及び防災
防火・防災対策委員会指導のもと、各営業所において直下型地震等防災訓練にも積極的に参加し、東京消防庁主催の「普通救命等(応急手当)講習会」にも年2回参加、通年で使用人の約5割が救命技能認定を受け、「応急手当奨励事業所」に認定されるなど、緊急時におけるお客様への対応に備えております。
3)顧客個人情報
情報管理委員会において、顧客情報の取扱いやコンピュータウイルスによる情報漏洩の危険性についてのセキュリティ講習会の実施、社内イントラネットに注意事項や「ネットキュリティ・セルフチェック」を掲載するなど、使用人への周知・徹底を図っております。
4)感染症対策
感染症対策委員会において、様々な感染症の発生や発生時の感染拡大を防止するため、感染管理活動を行 っております。また、お客様と使用人の健康と安全を第一に考え、感染予防対策の徹底を図っております。
d 監査役の職務の執行に関する体制
1)監査役の職務を補助するため、管理部門員1名を任命しております。
2)代表取締役は、監査役と重要課題等について意見交換を行っております。
e 財務報告の適正性を確保するための体制
監査室並びに会計監査人により、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を行っております。当事業年度は、売上高の多くを占める本舘を評価範囲といたしました。
ロ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損
害を当該保険契約により填補することとしております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項ならびに当社定款第26条および第35条の規
定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める最低限度額としております。
ニ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを可能
とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を
取得することができる旨を定款で定めております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨
を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決
議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3
分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の取締役会においては、年度業績目標に向けて進捗確認を行い必要な対応を中心に協議しております。また、人材育成と社内環境整備の状況など、当社の経営執行の監視等を行うとともに、取締役候補者の決定や同報酬の決定など重要事項について機関決定を行いました。
上記のほか、代表取締役および業務執行取締役から職務執行の状況について報告を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役島谷能成、合場直人、福本ともみの3氏は、社外取締役であります。
2 監査役相場康則、三毛兼承の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役には、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有した方が選任され、外部者の独立・公正な立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。なお、当社では、社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性については、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任することを方針としております。
社外取締役島谷能成氏は、東宝株式会社(2024年3月末現在、当社発行済株式総数の2.32%を所有)の代表取締役会長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役合場直人氏は、株式会社サンシャインシティの代表取締役社長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
株式会社サンシャインシティと、当社の間には利害関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、サントリーホールディングス株式会社(2024年3月末現在、当社発行済株式総数の9.04%を所有)の出身者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役相場康則氏は、サントリーホールディングス株式会社(2024年3月末現在、当社発行済株式総数の9.04%を所有)の特別顧問を務めております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役三毛兼承氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役執行役会長を務めております。株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱UFJ銀行(2024年3月末現在、当社発行済株式総数の3.40%を所有)は、当社の取引銀行のひとつであります。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、長年にわたる金融機関の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識を有しており、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図るために適切な助言・提言をいただけると判断したため選任しております。
東宝株式会社およびサントリーホールディングス株式会社ならびに株式会社三菱UFJ銀行は、当社の優良顧客先であり且つ取引先である他、その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役の兼務する会社(または当該会社の子会社)と当社の間には、営業上の取引関係がありますが、価格およびその他の取引条件は一般的な取引条件に基づいて行われております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、内部統制の運用状況、及び監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けるなどの情報交換を通して連携強化に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で構成され、当社監査役会規程ならびに監査役会監査基準に従い、各監査役の職務分担を定め、毎期作成される監査計画に基づき監査を実施し、重要事項につき協議を行っております。また、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるほか、監査室・会計監査人との連携を保ち、管理部門員1名が監査役補助者を兼務するなど監査の実効性確保に努め、内部統制システムが適正に機能するよう体制を整えております。
当事業年度において当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画・監査報告の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況等であります。
また、常勤監査役の活動は、取締役会・常務会、その他の重要な会議への出席、稟議等重要な書類の閲覧、期末監査等の実施、会計監査人・監査室との連携確保などであります。
社外監査役の活動は、期末監査で制定の監査調書に基づき特定事項の業務監査実施などであり、取締役会と監査役会には毎回出席し、長年の経営に携わった経験に基づき、取締役の経営判断等に関し意見を表明しております。
当事業年度における監査役会および監査役の主な活動内容は以下のとおりであります。
・監査役会では、前年度の監査報告書の作成、会計監査人の再任と報酬の同意、監査基本計画の策定、監査基本計画に定められた監査実施状況等を審議、決議しました。会計監査人の評価に関しては、定期的に開催した意見交換の場を通じて、監査上の主要な検討事項の内容を含めて、評価基準に基づき評価を行いました。
・常勤監査役は、必要に応じた各取締役からの聴取、重要会議への出席、決裁書類の閲覧、内部監査室と連携した営業、管理等の現場への継続的な監査を行うとともに、会計監査人から定期的にその職務執行状況の報告を受けました。社外監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、必要に応じて経営全般に関して企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識に基づき、社外からの視点で客観的な意見を述べました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては取締役会直属の監査室(担当者2名)を設置し、年度計画に基づき管理部門、社内の営業所ならびに製菓工場に対し、法令および社内規程への準拠性、業務活動の有効性、潜在的なリスク等を確認するために業務監査および会計監査を監査役、会計監査人と連携して実施しております。内部監査の結果は、代表取締役のみならず、取締役並びに常勤監査役に報告されるとともに、監査役会や会計監査人にも報告され相互連携を図っております。
また、財務報告に係る内部統制システムの整備および運用評価につきましても監査室を評価担当部門とし同様の体制で実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
ロ 継続監査期間
1991年3月期以降
ハ 業務を執行した公認会計士
佐藤 好生
後 宏治
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名の計4名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人より、毎期、会計監査人の品質管理方針ならびに監査法人のコーポレートガバナンスコード取組み状況等の説明を受け、監査役会において「会計監査人の評価・選定基準チェックシート」を基に監査法人の概要、監査の実施体制、報酬等について協議を行い、その適正性に問題は無いと判断し、会計監査人の選任・解任等の決議案を株主総会に付議しないことを決定しております。
へ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、毎期会計監査人の品質管理方針ならびに監査法人のコーポレートガバナンスコード取組み状況等の説明を受け、監査役会において「会計監査人の評価・選定基準チェックシート」を基に監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、経営者との関係、不正のリスク等について協議を行い、その適正性に問題は無いとの判断をしております。
ト 監査法人の異動
a 当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第128期 きさらぎ監査法人
第129期 Mooreみらい監査法人
b 異動に係る監査公認会計士等の名称
1) 存続する監査公認会計士等
Mooreみらい監査法人
2) 消滅する監査公認会計士等
きさらぎ監査法人
c 異動の年月日
2022年7月1日
d 消滅する監査公認会計士等の就任年月日
1990年6月28日
e 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
f 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるきさらぎ監査法人(消滅監査法人)が2022年7月1日付でMoore至誠監査法人(存続監査法人)と合併し、Mooreみらい監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はMooreみらい監査法人となります。
g 上記eの理由及び経緯に対する監査報告書等または内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針は、監査時間、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積の算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持していくために合理的水準であると判断したからであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、経営内容ならびに経済情勢等を考慮のうえ、株主総会で決議した報酬総額の限度内で各取締役の地位および担当を踏まえて決定することとしており、役員報酬等の決定方針および毎年の取締役報酬は取締役会において決定しております。
当社の取締役報酬は、以下1~3にて構成します。
1 固定報酬
取締役全員を対象とする月額固定による金銭報酬です。
2 年次賞与
業務執行役員を対象とする業績貢献意欲を高めることを目的とし、当該事業年度の業績への達成
度ならびに貢献度を勘案した年次の金銭報酬です。
3 株式報酬
業務執行役員を対象とする中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的
とし、当該事業年度の業績への達成度を勘案したうえで、退任時に交付を受ける株式報酬です。
当社の監査役の報酬等は、監査役の地位を考慮し、業績に左右されない安定的な処遇を基本として固定
報酬のみで構成し、監査役の協議において決定しております。
当事業年度に係る当社の取締役の報酬等の額は②のとおりであるところ、個人別の報酬等の内容は、各取締役の地位および担当に応じて決定されておりますので、上記方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬に関しては、月額の固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議した報酬総額の限度内で各監査役の地位を考慮し、業績に左右されない安定的な処遇を基本として監査役の協議により決定しております。
取締役および監査役の報酬限度額は、いずれも2008年6月26日開催第114回株主総会で以下のとおり決議しております。なお、当該決議に係る役員の員数は、取締役8名、監査役3名であります。
取締役 年額2億5千万円以内
監査役 年額 5千万円以内
当事業年度の役員報酬のうち、基本報酬については、以下により②のとおり審議・決定いたしました。
2023年6月:2023年度役員報酬について
また、上記とは別枠で、2024年6月21日開催第130回株主総会で以下のとおり業績連動型株式報酬制度の導入および報酬限度額を決議しております。本制度の導入は、取締役の中長期的な業績向上を企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。
取締役 1億8千万円以内/5事業年度
4万5千株以内/5事業年度
※社外取締役を除く
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式としております。また、取引先との継続的・安定的な取引関係の維持・強化により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、保有先である取引先企業との継続的・安定的な取引関係の維持・強化が見込まれ、当該株式を保
有することにより、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する株式を、純投資目的以外の目的の投
資株式として限定的かつ戦略的に保有することとしております。この方針に則り、担当取締役の戦略的判断
による保有状況の見直しを適宜行い、必要に応じてその保有継続の可否・保有株式数を取締役会に諮り、検
討しております。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有継続の可否および保
有株式数の見直しを行っております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有による便益をその機会費用 との対比において評価することを通じて、保有の目的適合性の有無により検証しております。
2 当該発行会社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。